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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W41
管理番号 1314446 
審判番号 不服2014-653 
総通号数 198 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-06-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-01-14 
確定日 2016-05-11 
事件の表示 商願2013-1276拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「PINK」の欧文字を中抜き文字により書してなり、第41類「ファッションショーの企画・運営及び開催(娯楽のためのもの),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」を指定役務として、平成25年1月11日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4960310号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成17年3月24日に登録出願、第35類、第37類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同18年6月9日に設定登録されたものである。
そして、引用商標は、商標登録の取消し審判により、引用商標の指定役務中第41類「情報技術分野のイベントの企画・運営又は開催」について取り消すべき旨の審決が確定し、該審判の請求の登録の日である平成26年11月25日に消滅したものとみなされた。

3 当審の判断
引用商標は、前記2のとおり、指定役務の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、消滅したものとみなされた。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似しない役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(引用商標)



審決日 2016-03-22 
出願番号 商願2013-1276(T2013-1276) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W41)
最終処分 成立  
前審関与審査官 海老名 友子 
特許庁審判長 大森 健司
特許庁審判官 高橋 幸志
中束 としえ
商標の称呼 ピンク 
代理人 城山 康文 

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