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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W03 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W03 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W03 |
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管理番号 | 1314442 |
審判番号 | 不服2015-15914 |
総通号数 | 198 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2016-06-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2015-08-28 |
確定日 | 2016-05-11 |
事件の表示 | 商願2014-83660拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,「美活パワームース」の文字を横書きしてなり,第3類「せっけん類,香料,薫料,化粧品,歯磨き,つけづめ,つけまつ毛,口臭用消臭剤,動物用防臭剤」を指定商品として,平成26年10月3日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は,以下のとおりであり,いずれの商標権も現に有効に存続している。 (1)登録第3306911号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成 「ビ カツ」「美 活」上下二段 指定商品 第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,歯磨き」 出願日 平成7年3月8日 登録日 平成9年5月16日 (2)登録第5439742号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成 「BIKATSU」「美活」「ビカツ」三段併記 指定商品 第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」 出願日 平成23年3月22日 登録日 平成23年9月16日 以下,引用商標1及び2をまとめていうときは,「引用商標」という。 3 当審の判断 (1)本願商標 本願商標は,上記1のとおり,「美活パワームース」の文字を同じ大きさで等間隔に横書きしてなり,全体としてまとまりよく一体的に表されており,これから生じる「ビカツパワームース」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。 また,本願商標は,その構成文字中の漢字と片仮名の文字種の相違から,「美活」の文字と「パワームース」の文字からなると認識し得るものであるが,「美活」及び「パワームース」の各文字は,共に一般の辞書類に掲載されている既成語ではなく,それぞれ特定の意味合いが生じるとはいえないことからすれば,両文字部分は観念において軽重の差を見いだすことはできない。 そのほか,本願商標は,その指定商品との関係において,構成中のいずれかの文字部分が強く印象に残るとか,商品の出所識別標識としての機能に著しい差異がある等の事情も見出せない。 そうすると,本願商標は,構成全体をもって不可分一体のものとして看者に把握されるというべきであり,本願商標から「美活」の文字部分を要部として抽出し,この部分のみを引用商標と比較して商標の類否を判断することはできない。 してみれば,本願商標は,その構成文字に相応して「ビカツパワームース」の一連の称呼のみを生じ,特定の観念を生じないものといわなければならない。 (2)引用商標 引用商標1は,上記2(1)のとおり,「ビ カツ」の片仮名と「美 活」の漢字を上下二段に併記してなるところ,上段の「ビ カツ」の文字は下段の「美 活」の文字の読みを特定しているものと無理なく看取できるから,これよりは,「ビカツ」の称呼を生じ,また,「美 活」の文字からは,特定の観念は生じないものである。 引用商標2は,上記2(2)のとおり,「BIKATSU」の欧文字,「美活」の漢字及び「ビカツ」の片仮名を三段に併記してなるところ,下段の「ビカツ」の文字は中段の「美活」の文字の読みを特定したものと無理なく看取でき,また,上段の「BIKATSU」の文字は,一般的な英語の辞書に掲載されている既成語ではないことからすれば,中段の「美活」から生じる読みである「ビカツ」を欧文字表記したものとみるのが自然である。そうすると,引用商標2からは,その構成文字に相応して「ビカツ」の称呼が生じ,特定の観念は生じないというべきである。 (3)本願商標と引用商標との類否について まず,外観については,本願商標と引用商標の構成は,それぞれ上記のとおりであるから,両者の外観は明らかに相違する。 次に,称呼については,本願商標から生じる「ビカツパワームース」の称呼と,引用商標から生じる「ビカツ」の各称呼とを比較すると,両称呼はその音数及び音構成において明らかな差異を有するものである。 さらに,観念については,本願商標及び引用商標は共に特定の観念を生じないものであるから,観念上,比較することはできない。 そうすると,本願商標と引用商標とは,外観,称呼,観念のいずれの点においても相紛れるおそれのないものであるから,非類似の商標というべきである。 (4)まとめ 以上のとおり,本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2016-04-12 |
出願番号 | 商願2014-83660(T2014-83660) |
審決分類 |
T
1
8・
263-
WY
(W03)
T 1 8・ 262- WY (W03) T 1 8・ 261- WY (W03) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 海老名 友子、赤星 直昭 |
特許庁審判長 |
田中 幸一 |
特許庁審判官 |
早川 文宏 冨澤 武志 |
商標の称呼 | ビカツパワームース、ミカツパワームース、ビカツパワー、ミカツパワー、ビカツ、ミカツ、パワームース、パワー |
代理人 | 小川 雅也 |