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審決分類 審判 査定不服 商4条1項15号出所の混同 取り消して登録 W353944
管理番号 1314436 
審判番号 不服2015-19845 
総通号数 198 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-06-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-11-04 
確定日 2016-05-10 
事件の表示 商願2014-70584拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第35類、第39類、第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成26年8月22日に登録出願されたものである。そして、その指定役務については、原審における平成27年1月19日付けの手続補正書及び当審における同年11月4日付けの手続補正書により、第35類「医療機関の経営の診断及び指導,医業経営に関する情報の提供,医院開業に関するコンサルティング,病院・医院の開業及び増改築等の設備投資に関する相談,病院・医院の事業承継に関する情報の提供,勤務医に対する転職や開業の支援・開業医に対する医業継承の支援・医療機関に対する医師や医療連携先の確保の支援のための勤務医・開業医・医療機関の三者を相互に紹介することによる求人情報の提供及び医師のあっせん,職業のあっせん,事務用機械器具の貸与,織物及び介護ベッド用マットレス・介護用まくら・介護用クッションその他の寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おむつの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用介護ベッドその他の家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用電気マッサージ器その他の電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,リハビリテーション用器具その他の運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,靴用つや出し剤及び靴クリームの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,歩数計の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,医療用機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,歩行補助器・松葉づえ・介護用車椅子の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,カイロの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ウエットティッシュの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,しびん・病人用便器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,プラスチック製袋仕様介護用簡易トイレの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化学物質を充てんした保温保冷具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ハンガーボードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ベンチの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」、第39類「車両による輸送,寄託を受けた物品の倉庫における保管,倉庫の提供,駐車場の提供,駐車場の管理,車椅子の貸与,企画旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ」及び第44類「調剤,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,栄養の指導,介護,調剤・薬剤・医業・医療・健康・介護に関する情報の提供,医療機関・薬局に関する情報の提供,調剤・薬剤・医業・医療・健康・介護に関する相談・指導・助言,健康管理に関する相談・指導・助言及び情報の提供,高齢者の介護施設の提供及びこれに関する情報の提供,高齢者の介護施設の紹介・取次ぎ及びこれに関する情報の提供,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,超音波診断装置の貸与,医療用機械器具の貸与,マッサージ器の貸与,リハビリテーション用具及び器具の貸与,介護用おむつの貸与,介護用リフトの貸与,介護用体位変換器の貸与,介護用便器の貸与,介護用歩行器の貸与,介護用補助つえの貸与,介護用徘徊感知器の貸与,動物の飼育,動物の治療,動物の美容,植木の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、東京都千代田区二番町5-25所在の株式会社そごう・西武が役務『小売業』に使用している著名な商標である『SOGO』の文字を一部に有してなるものであるから、これを出願人がその指定役務のうち、『医療用腕環・介護用リフトの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,医療用手袋の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬箱の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供』の小売等役務に使用するときは、あたかも前記会社又は同社と経済的、組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかのごとく、その役務の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと言わざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「安心をつなぐ、笑顔をつなぐ。」の文字を黒色で横書きし、その下に、緑色の線で表した円に緑色の円を一部分重ねて組合せた図形を表してなるところ、その図形中、左側の円の中には黄緑色の太線で横長の楕円形状の下半分が描かれており、また、右側の円には「SOGO」及び「SMILE」の文字が白抜きで二段に表されているものである。
そして、「SOGO」及び「SMILE」の文字を含む図形部分は、統一感のあるデザインで外観上まとまりよく一体的に構成されているものであるから、その構成文字に相応して、「ソーゴースマイル」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。また、「SOGO/SMILE」の文字部分からは、特定の意味合いを有しない一種の造語として理解されるものである。
なお、「安心をつなぐ、笑顔をつなぐ。」の文字部分は、キャッチフレーズ的なものとして理解されるものであるから、本願商標においては、やや識別力の弱いものとして看取される。
そうすると、本願商標に接する需要者は、その構成中、強く印象される「SOGO/SMILE」の文字を含む図形部分を捉えて、取引に当たる場合も少なくないというのが相当である。
してみれば、本願商標は、該「SOGO/SMILE」の文字に相応して、「ソーゴースマイル」の称呼を生ずるものであり、特定の観念を生じないものである。
他方、原審が引用する「SOGO」(以下「引用商標」という場合がある。)は、「株式会社そごう・西武」が役務「小売業」に使用し、同社が経営する百貨店の名称である「そごう」を表示するものとして広く知られている商標であると認められるものであり、「SOGO」の文字は、「そごう」を欧文字で表したものとして知られているものであるから、引用商標からは、「ソゴウ」の称呼を生じ、「百貨店のそごう」の観念を生ずるものというのが相当である。
そこで、本願商標と引用商標とを比較するに、本願商標中の「SOGO/SMILE」の文字を含む図形部分と引用商標とは、外観においては、本願商標の図形部分は、構成態様が統一感のあるデザインで特徴的にまとまりよく表されているものであって、これに接する取引者、需要者は、その外観に強い印象を受け、その構成態様中の「SOGO」と「SMILE」の両文字部分は一体として記憶されるというのが相当である。
他方、引用商標は、「SOGO」の文字からなるものである。
そうすると、両者は、外観において明らかに相違し顕著な差異を有するものであるから、外観上、互いに区別し得るものである。
次に、称呼においては、本願商標からは「ソーゴースマイル」の称呼を生ずるのに対し、引用商標からは「ソゴウ」の称呼を生ずるものであり、両者は、「ソ」の音に続く長音「ー」の有無及び語尾の「スマイル」の音の有無において、また、「ゴ」の音に続く長音「ー」と「ウ」の音においても相違するものであるから、称呼上、明確に聴別できるものである。
さらに、観念においては、本願商標は、特定の観念を生じないものであり、また、引用商標は「百貨店のそごう」の観念を生ずるものであるから、本願商標と引用商標とは、観念上、互いに紛れるおそれはないものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観において顕著な差異があり、称呼において明確に区別することができる上、観念上も十分識別が可能なものであるから、両者は、別異の商標というべきものである。
してみれば、本願商標をその指定役務に使用した場合、本願商標と引用商標とは、上記のとおり、別異の商標として認識されるものであるから、引用商標が本願商標の登録出願時に「株式会社そごう・西武」又はその関連会社の使用する商標として取引者、需要者の間に広く認識されていたとしても、引用商標を連想し、想起するものということはできず、該役務が「株式会社そごう・西武」又は同社と関係のある者の業務に係る役務であるかのごとく、役務の出所について混同を生ずるおそれはないものというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標(色彩については、原本参照。)





審決日 2016-04-19 
出願番号 商願2014-70584(T2014-70584) 
審決分類 T 1 8・ 271- WY (W353944)
最終処分 成立  
前審関与審査官 齋藤 貴博矢澤 一幸 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 榎本 政実
清棲 保美
商標の称呼 アンシンオツナグエガオオツナグ、アンシンオツナグ、エガオオツナグ、ソーゴースマイル、ソーゴー、スマイル 
代理人 特許業務法人英和特許事務所 

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