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審判番号(事件番号) データベース 権利
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審決分類 審判 査定不服 商4条1項15号出所の混同 登録しない W33
管理番号 1314423 
審判番号 不服2015-14824 
総通号数 198 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-06-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-08-07 
確定日 2016-04-07 
事件の表示 商願2013-101033拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は、「花燃ゆ物語」の文字を標準文字で表してなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒,焼酎」を指定商品として、平成25年12月24日に登録出願されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、別掲1の新聞記事情報及びインターネット記事情報を示した上で、「本願商標の構成中の『花燃ゆ』の文字部分は、日本放送協会(NHK)が2015年に放映する予定のオリジナル脚本に基づく大河ドラマのタイトルとして、本願商標の登録出願前より取引者、需要者間に広く認識されているものである。そして、本願商標は、日本放送協会(NHK)の大河ドラマのタイトルを表示する著名な商標である『花燃ゆ』の文字に『物語』の文字を付け加えたにすぎないものであるから、これをその指定商品に使用するときは、その商品があたかも『日本放送協会(NHK)』又は同協会と組織的・経済的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審の判断
1 商標法第4条第1項第15号における「混同のおそれがある商標」の解釈について
商標法第4条第1項第15号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」には、当該商標をその指定商品又は指定役務(以下「指定商品等」という。)に使用したときに、当該商品等が他人の商品又は役務(以下「商品等」という。)に係るものであると誤信されるおそれがある商標のみならず、当該商品等が右他人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品等であると誤信されるおそれ(以下「広義の混同を生ずるおそれ」という。)がある商標を含むものと解するのが相当である。けだし、同号の規定は、周知表示又は著名表示へのただ乗り(いわゆるフリーライド)及び当該表示の希釈化(いわゆるダイリューション)を防止し、商標の自他識別機能を保護することによって、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図り、需要者の利益を保護することを目的とするものであるところ、その趣旨からすれば、企業経営の多角化、同一の表示による商品化事業を通して結束する企業グループの形成、有名ブランドの成立等、企業や市場の変化に応じて、周知又は著名な商品等の表示を使用する者の正当な利益を保護するためには、広義の混同を生ずるおそれがある商標をも商標登録を受けることができないものとすべきであるからである。
そして、「混同を生ずるおそれ」の有無は、当該商標と他人の表示との類似性の程度、他人の表示の周知著名性及び独創性の程度や、当該商標の指定商品等と他人の業務に係る商品等との間の性質、用途又は目的における関連性の程度並びに商品等の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし、当該商標の指定商品等の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として、総合的に判断されるべきである(最高裁平成10年(行ヒ)第85号)と解されている。
2 「花燃ゆ」の著名性について
「花燃ゆ」の文字は、日本放送協会(以下「NHK」という。)が2015年に放映する大河ドラマのタイトルとして使用されているものであり、該大河ドラマの制作発表を2013年12月3日に行ってから、別掲1のとおり、原審において提示した新聞記事情報及びインターネット情報以外にも、別掲2のとおり、各種メディアで取り上げられており、そのタイトルが急速に日本全国に広まったといえるものである。
そして、大河ドラマ「花燃ゆ」は、別掲3のとおり、2015年1月4日の放映開始以来、全50回の期間平均視聴率が関東地区で12.0%、関西地区で13.0%を記録し、該大河ドラマを収録したブルーレイディスク及びDVDが2015年8月19日に発売されることが報道されるなど、人気となっているドラマといえるものである。
そうすると、「花燃ゆ」の語は、NHKが放映する大河ドラマのタイトルとして、本願の登録出願前及び現在において、高い著名性を有するといえるものである。
また、別掲4のとおり、大河ドラマ「花燃ゆ」の関連グッズは、広範な分野における商品に及んでいる実情があり、さらには、別掲5のとおり、テレビ番組の関連グッズには、飲食料品関係の商品が取引されている実情もある。
してみると、「花燃ゆ」の文字は、大河ドラマのタイトルとしてのみならず、テレビ番組の関連グッズなど広範な商品及び役務の分野においても、著名性を有するといえるものである。
3 本願商標について
本願商標は、「花燃ゆ物語」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「花燃ゆ」の文字部分が、上記2のとおり、NHKの大河ドラマのタイトルとして著名なものであり、また、「物語」の文字部分が「作者の見聞または想像を基礎とし、人物・事件について叙述した散文の文学作品。」(「広辞苑第六版」株式会社岩波書店)等を意味するものとして一般に慣れ親しまれた語であるといえることから、「花燃ゆ」と「物語」の文字が結合してなるものと直ちに把握、理解できるものである。
そして、「花燃ゆ」の文字部分についてみるに、「燃ゆ」の語が「燃える」の文語形であり、「燃える」の語が「炎のような光を放つ。」等の意味を有するもの(「大辞泉 増補・新装版」小学館発行)であり、俳句や短歌などで、例えば、「彼岸花燃ゆ」などのように「彼岸花が燃えるように赤く咲き誇っていること」ほどの意味合いを表す比喩表現で使用されていることは認められるものの、一般に上記ドラマのタイトル以外に「花燃ゆ」の語が多数使用されている事実を見いだすことはできない。
してみると、「花燃ゆ」の文字部分は、一般に慣れ親しまれた語ではないこと及びNHKの大河ドラマのタイトルとして著名な表示であることに鑑みると、「花が燃えるように咲くこと」の意味合いを有する比喩表現を認識するものというよりは、むしろ、NHKの大河ドラマ「花燃ゆ」を容易に想起するものとみるのが相当である。
また、「物語」の文字部分についてみるに、その構成中の「花燃ゆ」の文字部分がNHKの大河ドラマのタイトルとして著名な表示であり、「物語」の語が上述の意味であることを考慮すると、物語である大河ドラマのタイトルの後に表されている「物語」の文字部分が強い識別力を発揮するものとはいい難いものである。
そうすると、本願商標は、「花燃ゆ」の文字部分が看者に強く支配的な印象を与えるといえるものであり、NHKの大河ドラマ「花燃ゆ」を認識させるものというのが相当である。

4 商標法第4条第1項第15号該当性について
上記1ないし3を踏まえ、本願商標の商標法第4条第1項第15号該当性について検討する。
本願商標は、その構成中の強く支配的な印象を与える「花燃ゆ」の文字部分が、NHKの大河ドラマのタイトルとして、本願の登録出願前及び現在においても著名な表示といえる「花燃ゆ」の語と同一であることから、本願商標と該著名な表示との類似性は高いものといえるものであり、そして、該語は一般的に使用されているものではないことから独創性が高いものともいえる。
そして、本願の指定商品は、上記2における大河ドラマ「花燃ゆ」及びテレビ番組の関連グッズにおける取引の実情を考慮するならば、本願の指定商品とNHKの大河ドラマの放送とは、少なからず関連性があるといえる。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者が、その構成中の「花燃ゆ」の文字より、大河ドラマのタイトルとして著名な表示「花燃ゆ」を容易に想起し、NHKの取り扱いに係る商品であると誤信するか又はNHK関連グッズの商品化を行っているグループ会社、あるいは、NHKとの契約の下、「花燃ゆ」の商品化の事業を行っている業者の業務に係る商品であると誤信するおそれがあるといえることから、商品の出所の混同を生ずるおそれがある商標といわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
5 請求人の主張について
(1)請求人は、本願商標について、赤色の「花」が咲き誇っている状態を「燃える(文語では「燃ゆ」)」で表すことは、日本語の比喩表現としてごく一般的であるから、「花燃ゆ」の語は、NHK独自のこれまでにない造語というわけではなく、日本語の比喩表現のうちの一つであるから、独創的なものではない。また、本願商標は、「物語」の文字と組み合わされた本願商標全体からは「花が燃えるように咲き誇っていることについて話し語ること(物語)」程度の一体とした観念が生ずるものであり、単なる「花燃ゆ」の文字とは、外観はもとより,称呼及び観念のいずれの点においても明らかに区別することができる別異のものであるから、類似性の程度は低いものであり、かつ、本願の指定商品は、「酒類」であるから、テレビの放映とは関連性の程度は低い旨主張する。
しかしながら、本願商標は、上述のとおり、その構成中の「花燃ゆ」の文字部分が一般的に使用されているような語ではないことから、創造性は高いものといえるものであり、さらには、NHKの大河ドラマのタイトルとして著名な表示と同一であることから、類似性は高いといえるものである。
そして、本願の指定商品は、テレビ関連グッズの取引の実情からすると、少なからず関連性があるといえるものである。
(2)請求人は、大河ドラマは、その題材となった歴史上の人物等の出身地や関連地域において、放映に合わせて町おこしや特産品のアピールがなされており、NHKと関係のない一般の事業者により商品が開発されている。本願商標のように「花燃ゆ」の語に自他商品識別力を有する別の語を組み合わせた商標は、一般の事業者によってあらゆる商品又は役務に使用されているのが取引の実情である。請求人も毎年大河ドラマにちなんだ商品を開発し、本願商標を使用した商品は「第13弾」(甲9)であるところ、NHK又はNHKと何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく出所の混同を生じたことはない旨主張する。
しかしながら、上記1のとおり、商標法第4条第1項第15号の規定は、周知表示又は著名表示へのただ乗り(いわゆるフリーライド)及び当該表示の希釈化(いわゆるダイリューション)を防止し、商標の自他識別機能を保護することによって、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図り、需要者の利益を保護することを目的とするものであるところ、NHKと何ら関係を有しない者に対して、NHKの著名な表示「花燃ゆ」と混同を生ずるおそれがある商標について登録を許すことは、その目的に反するものであるといわなければならない。
加えて、請求人は、毎年NHKの大河ドラマにちなんだ商品を開発しており、本願商標を使用した商品は「大河ドラマシリーズ第13弾」と記載されている(甲9)ことから、請求人は、本願商標の構成中の「花燃ゆ」の文字部分については、明らかにNHKの大河ドラマのタイトルから採択したものと認められる。そして、請求人には、大河ドラマ「花燃ゆ」との関連性を見いだし得ない実情をも考慮すると、本願商標は、大河ドラマの放映に合わせて地域活性化や町おこしなどを意図して採択されたものというよりも、該著名な表示の持つ顧客吸引力にただ乗りする意図があったものと推認せざるを得ないものである。
(3)請求人は、株式会社キューピーが使用して著名な表示「キューピー」をその構成中に含む商標「キューピー物語」について商標法第4条第1項第15号該当性が争われた拒絶査定不服審判事件において、商品の出所の混同を生じるおそれはないと判断された審決(甲3)に照らせば、本願商標も同様に登録されるべきものである旨主張する。
しかしながら、上記審決とは、商標の構成中に「物語」を含むということでは共通するものの、本願商標は、「花燃ゆ」の文字部分がNHKの著名な表示と出所の混同を生ずるおそれがあるか否かについて判断したものであり、その事案を異にするものであるから、該審決の判断を踏まえて本願商標を登録しなければならない理由はない。
(4)以上のとおり、請求人の主張は、いずれも採用することができない。
6 まとめ
以上のとおりであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(原審で提示された新聞記事情報及びインターネット情報)
(1)読売新聞(2013年12月4日 東京朝刊 37ページ)に掲載の記事において、「2015年の大河 『花燃ゆ』」の見出しの下、「NHKは3日、2015年に放送する54作目の大河ドラマとして、井上真央さん(26)=写真=主演の『花燃ゆ』を制作すると発表した。オリジナル作品で、明治維新で活躍した志士を育てた長州藩の吉田松陰の妹・文(ふみ)の生涯を描く。 脚本は、NHKのドラマ『恋するハエ女』などを手がけた大島里美さんと、連続テレビ小説『甘辛しゃん』などを手がけた宮村優子さん。大河ドラマで脚本家を2人起用するのは初。記者会見した井上さんは『責任を持って中心に立って頑張っていきたい』と抱負を語った。」と記載がある。
(2)毎日新聞(2013年12月4日 東京朝刊 27ページ)に掲載の記事において、「NHK大河ドラマ:2015年は『花燃ゆ』」の見出しの下、「NHKは3日、2015年の大河ドラマが、井上真央さん主演の『花燃(も)ゆ』に決まったと発表した。井上さんが演じるヒロインの文(ふみ)は、幕末の長州藩士、吉田松陰の妹。松陰が開いた『松下村塾』の塾生たちにかわいがられ、その一人で尊皇攘夷(じょうい)運動をけん引した久坂玄瑞(げんずい)の妻となる。明治維新の志士たちを間近で見つめた女性を通して、激動の時代を描く。脚本は大島里美さんと宮村優子さんが担当。」と記載がある。
(3)朝日新聞(2013年12月4日 東京朝刊 37ページ)に掲載の記事において、「井上真央さん、15年の大河ドラマ主役に」の見出しの下、「2015年のNHK大河ドラマが、幕末に活躍した吉田松陰の妹・文(ふみ)の生涯を描いた『花燃(はなも)ゆ』に決まった。NHKが3日、発表した。主人公の文役には、井上真央さん(26)を起用した。『花燃ゆ』は大河の54作目。文は、松陰の弟子である久坂玄瑞に嫁入りし、玄瑞が禁門の変で自害した後は、後に群馬県令となった楫取素彦(かとり・もとひこ)と結婚。華族の妻として、子どもたちの育成に尽力した。」と記載がある。
(4)日本経済新聞(2013年12月4日 朝刊 38ページ)に掲載の記事において、「NHK、15年大河は吉田松陰の妹。」の見出しの下、「NHKは3日、2015年放送の大河ドラマを、幕末の志士、吉田松陰の妹・文の生涯を描く『花燃ゆ』に決めたと発表した。主演は女優の井上真央さん。」と記載がある。
(5)株式会社oricon MEによって運営されているサイト「ORICON STYLE」に「2015年大河は井上真央主演で『花燃ゆ』 吉田松陰の妹役」「2013-12-03 16:00」の見出しの下、「NHKは3日、現在放送中の『八重の桜』(綾瀬はるか主演)、来年の『軍師官兵衛』(岡田准一主演)に続く2015年の大河ドラマが『花燃ゆ』に決まり、主演に井上真央を正式起用したと発表した。脚本は、ドラマ『1リットルの涙』などを手がけた大島里美氏と朝ドラ『甘辛しゃん』などを手がけた宮村優子氏によるオリジナル作品。」と記載がある。
(http://www.oricon.co.jp/news/2031561/full/)

別掲2(本願商標の登録出願前にNHKの「花燃ゆ」がメディアで取り上げられた事実)
(1)「朝日新聞(2013年12月22日 朝刊 31ページ)」に掲載の記事において、「幕末・維新本、躍進の年 奇兵隊150年・5年後に明治維新150年 /山口県」の見出しの下、「折しも今月3日、15年のNHK大河ドラマに、吉田松陰の妹・文(ふみ)が主人公の『花燃ゆ』が決まった。主な舞台は萩市。野村興児市長は、萩の5遺産を含めた『日本の産業革命遺産』が同年6月に世界文化遺産に決まる可能性にも触れ、『(15年は)盆と正月が一緒に来るかもしれない』と11日の市議会で答弁した。」と記載がある。
(2)「西日本新聞(2013年12月11 朝刊 24ページ)」に掲載の記事において、「福岡県/隣圏ニュース=山口 喜びに沸く松陰の地元 『観光の起爆剤に』 2015年NHK大河ドラマ決定/きたきゅう」の見出しの下、「2015年のNHK大河ドラマに、山口県萩市出身の明治維新の先覚者吉田松陰の妹、文(ふみ)を主人公とする『花燃ゆ』(井上真央主演)が3日、決まったことを受け、同県内は歓迎ムードに包まれた。 山本繁太郎知事は同日、『吉田松陰先生やその妹が活躍した幕末・維新の時代は、本県が大きな舞台。県の魅力を余すことなく全国に発信できると大いに期待している』との談話を発表。」と記載がある。
(3)「産経新聞(2013年12月10日 東京朝刊 16ページ)」に掲載の記事において、「NHK大河『花燃ゆ』 38年ぶり長州が舞台 吉田松陰の妹『文』波乱の生涯」の見出しの下、「NHKが平成27年に放送する大河ドラマ『花燃ゆ』の制作が発表された。長州を主な舞台とした大河は、医者で兵学者の大村益次郎を主人公にした『花神』(昭和52年)以来、38年ぶり。『篤姫』(平成20年)、『龍馬伝』(22年)などに携わった土屋勝裕チーフ・プロデューサーは『篤姫で薩摩、龍馬伝で土佐を扱い、『八重の桜』の舞台は会津。そろそろ長州を舞台にしたいと考えていた』と話す。 『花燃ゆ』の主人公は、幕末に活躍した吉田松陰の妹、文(ふみ)。井上真央(26)が大河初主演を務める。3日の制作発表会見で土屋氏は『(来年放送の)『軍師官兵衛』の後なので、女性を主役にしたかった』と説明。井上について『明るく元気で、朝の連続テレビ小説『おひさま』の主演も務めた。人気・実力共にふさわしい女優だ』と称賛した。」と記載がある。
(4)「西日本新聞朝刊(2013年12月07日 27ページ)」に掲載の記事において、「鹿児島県/大河ドラマ 戦国でも、幕末でも 鹿児島県 誘致に意欲/南九州ワイド」の見出しの下、「2015年のNHK大河ドラマが、吉田松陰の妹を描いた『花燃ゆ』に決まった。ドラマ誘致を進めている鹿児島県観光交流局の武盛武士局長は6日『最近は戦国時代と幕末維新が交互に題材となっている。本県はいずれの時代でも主人公となり得る題材が豊富』と語り、明治維新から150年に当たる18年を見据えて取り組む考えを示した。県議会の一般質問で答えた。」と記載がある。
(5)「東京新聞(2013年12月06日朝刊 16ページ)」に掲載の記事において、「えきすとら 記者コラム 下衆の勘繰りか」の見出しの下、「二〇一五年のNHK大河ドラマが、吉田松陰の妹・文(ふみ)を主人公にした『花燃ゆ』に決まった。文を演じるのは井上真央。発表会見の場で、文という女性の存在を初めて知った。不勉強で恐縮なのだが、局の説明や意図を聞いても、この人は一体何をした人なのか、果たして大河ドラマで一年かけて描くのにふさわしい人物なのか、と思ってしまった。」と記載がある。
(6)「中国新聞(2013年12月05日朝刊 23ページ)」に掲載の記事において、「山口県内の観光回復に期待 15年の大河ドラマ決定 副知事『豪雨影響を一掃へ』」の見出しの下、「大河ドラマ 県内観光の回復期待 副知事『豪雨影響 一掃へ』 藤部秀則副知事は4日の県議会一般質問で、2015年のNHK大河ドラマが萩市出身の幕末の思想家吉田松陰の妹、文(ふみ)を中心に描く『花燃ゆ』に決まったことについて『多くの観光客に来てもらう絶好の機会だ』と歓迎した。」と記載がある。
(7)「NHK ONLINE」のウェブサイトにおいて、「NHKドラマ」の「2013年12月3日」の「トピックス」として、「平成27年大河ドラマ『花燃ゆ』制作発表!主演は井上真央さん」の見出しの下、「平成27年大河ドラマ 『花燃ゆ』 明治維新のまっただ中を生きぬいた女性がいた。幕末の思想家・吉田松陰の妹・文(ふみ)。久坂玄瑞の妻となり、激動の長州藩の運命に翻弄されながらも、新しい時代へと、松陰の志を引き継いでいく・・・。」と記載がある。
(http://www.nhk.or.jp/dramatopics-blog/2000/174409.html)
(8)「しごと好き」のウェブサイトにおいて、「公開日: 2013/12/10 : 最終更新日:2013/12/13」として、「大事の陰で人知れず輝きを増す女たち ?2015年大河ドラマ『花燃ゆ』(主演:井上真央)で描かれる、吉田松陰の妹『文=フミ』?」との見出しの下、「12月3日、2015年大河ドラマが発表になった。 主演の井上真央が演じるのは、吉田松陰の妹『杉 文(すぎ ふみ)』。現在放送中の『八重の桜』と同様、幕末から明治の動乱の中を生きた女性だ。」と記載がある。
(http://www.sigoto-zuki.com/taiga_2015/)

別掲3(「花燃ゆ」の放映開始後にメディアに取り上げられた事実)
(1)「毎日新聞(2015年12月15日 大阪朝刊 29ページ)」に掲載の記事において、「NHK大河ドラマ:『花燃ゆ』平均視聴率13%」の見出しの下、「13日に終了したNHK大河ドラマ『花燃ゆ』(総合テレビ)の全50回の期間平均視聴率が関東地区で12.0%、関西地区で13.0%だったことが14日、ビデオリサーチの調べで分かった。」と記載がある。
(2)「テレビドガッチ」のウェブサイトにおいて、「最終更新 2015/05/15 12:01」の「テレビ関連ニュース」に「井上真央主演の大河ドラマ『花燃ゆ』ブルーレイ&DVD化決定」の見出しの下、「井上真央がヒロイン・文(ふみ)を演じる、2015年の大河ドラマ『花燃ゆ』(NHK総合 毎週日曜20:00)が早くもブルーレイ&DVD化決定。8月19日にブルーレイ&DVD第壱集が発売され、第1巻?第3巻のレンタルが開始される。」と記載がある。
(http://dogatch.jp/news/nhk/33001)

別掲4(「花燃ゆ」の関連グッズについて)
(1)「NHK ONLINE」のウェブサイトにおいて、「番組関連グッズ(ライセンス先一覧)」の見出しの下、「大河ドラマ『花燃ゆ』」として、「映像関連」、「書籍・雑誌など」、「音声関連」、「グッズ」及び「デジタルアイテム」の各項目に商品が掲載されており、「グッズ」には、「てぬぐい、根付、A4クリアファイル、タオル、耳かき、シャープペン及びボールペン」が掲載されている。
(http://www2.nhk.or.jp/goods/pc/cgi/list_p.cgi?p=2963)
(2)「ウォーカープラス」のウェブサイトにおいて、「ザテレビジョン 2014年12月30日 9時00分 配信」として「吉田松陰&高杉晋作の辞世の句をデザイン!『花燃ゆ』オリジナルグッズが登場」の見出しの下、「’15年1月4日(日)にスタートする大河ドラマ「花燃ゆ」のオリジナルグッズが、’15年1月5日(月)から全国の観光物産館や専門店、インターネット通販などで販売される。」、「花燃ゆ オリジナルハンカチタオル (花燃ゆ柄、吉田松陰柄、高杉晋作柄の3種) 希望小売価格:800円(税別) サイズ:20cm×20cm」及び「花燃ゆ オリジナルマグカップ (吉田松陰柄、高杉晋作柄の2種) 希望小売価格:1200円(税別) サイズ:口径7.5cm×高さ9cm」と記載がある。
(http://news.walkerplus.com/article/53854/)
(3)「楽天市場」のウェブサイトに、「庵心堂」の見出しの下、「2015年大河ドラマとのコラボ線香 『花燃ゆ』 橙の花の香りのお線香」及び「NHKエンタープライズとカメヤマ(株)とのコラボ商品です。 NHKエンタープライズの承認済シールが貼られてます。」と記載がある。
(http://item.rakuten.co.jp/ansindo/ko-i2310-00-15/)

別掲5(テレビ番組の関連グッズに飲食料品が存在する事実)
(1)「テレビ朝日ショッピング総合通販サイトRopping」のウェブサイトにおいて、「相棒14」の見出しの下、「相棒 オリジナル紅茶(アールグレイバニラ)」、「相棒 クリームロールクッキー」、「相棒 紅茶かりんとう」、「相棒 名刺風せんべい」及び「相棒 レモンティーゼリー」と飲食料品に関係する商品が掲載されている。
(https://ropping.tv-asahi.co.jp/goods/disp/CEtaDispListPage_002.jsp?action=&dispNo=001028&q=&v=&j=&type=&sort=&page=2)
(2)「TBSishop」のウェブサイトにおいて、「半沢直樹/倍返し饅頭(おまけステッカー入り)」の見出しの下、「ドラマ『半沢直樹』からインパクト抜群の倍返し饅頭が登場!!」と記載がある。
(http://ishop.tbs.co.jp/tbs/org/drama/hanzawa_naoki/goods/-/ps_id/2000559/s_cd/0001/c_cd/42132)
(3)「フジテレビ」のウェブサイトにおいて、「フジテレビグッズ取扱店舗」の見出しの下、「サザエさんのお店」の項目に「日本で唯一の『サザエさん』のオンリーショップ。ステーショナリーやTシャツ、お菓子など豊富な品揃えでお待ちしております。なかでも見逃せないのが、店内で実演販売を行う『サザエさん焼き』。お土産に喜ばれること間違いなしです!」と記載がある。
(http://www.fujitv.co.jp/gotofujitv/shopguide/sazae_shop.html)


審理終結日 2016-02-08 
結審通知日 2016-02-09 
審決日 2016-02-22 
出願番号 商願2013-101033(T2013-101033) 
審決分類 T 1 8・ 271- Z (W33)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 平澤 芳行鈴木 雅也 
特許庁審判長 林 栄二
特許庁審判官 高橋 幸志
原田 信彦
商標の称呼 ハナモユモノガタリ、ハナモユ 
代理人 特許業務法人共生国際特許事務所 

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