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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W28 |
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管理番号 | 1313241 |
審判番号 | 不服2015-18511 |
総通号数 | 197 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2016-05-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2015-10-13 |
確定日 | 2016-04-20 |
事件の表示 | 商願2014-91582拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし,2014年4月30日に域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して,平成26年10月30日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における同27年4月30日付けの手続補正書及び当審における同年12月7日付けの手続補正書により,最終的に,第28類「ゲームおもちゃ,乗物模型おもちゃ,おもちゃの乗物,遠隔制御式のおもちゃの乗物」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「本願商標は,登録第4849336号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって同一又は類似の商品に使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標の指定商品は,上記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と類似する商品がすべて削除され,引用商標の指定商品と類似しないものになったと認められる。 したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(本願商標) |
審決日 | 2016-03-30 |
出願番号 | 商願2014-91582(T2014-91582) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W28)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 小松 里美 |
特許庁審判長 |
田中 幸一 |
特許庁審判官 |
冨澤 武志 前山 るり子 |
商標の称呼 | パロットミニドローンズジャンピングスーモ、パロットミニドローンズ、パロット、ミニドローンズ、ジャンピングスーモ、ジャンピング、スーモ |
代理人 | 尾原 静夫 |
代理人 | 真田 雄造 |