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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201521659 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W0938414245
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W0938414245
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W0938414245
管理番号 1313233 
審判番号 不服2015-20430 
総通号数 197 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-05-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-11-16 
確定日 2016-04-19 
事件の表示 商願2015-11090拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類、第38類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成27年2月6日に登録出願されたものである。そして、その指定商品及び指定役務については、原審における平成27年7月10日付けの手続補正書及び当審における同年11月16日付けの手続補正書により、第9類「インターネットを利用して受信し及び保存することができるアニメーションに関する音楽ファイル,アニメーションに関する音楽を録音済みのコンパクトディスク・その他のアニメーションに関する音楽を録音済みの記録媒体,インターネットを利用して受信し及び保存することができるアニメーションに関する画像ファイル,アニメーションが録画済みのビデオテープ・ビデオディスク・磁気ディスク・光ディスク・CD-ROMその他のアニメーションが録画済みの記録媒体,ダウンロード可能なアニメーションに関する音楽・音声・映像・画像・静止画・動画,ダウンロード可能なアニメーションに関する電子出版物,アニメーションに関する電子出版物,ダウンロード可能なアニメーションに関するカラオケ楽曲・歌詞・画像」、第38類「アニメーションに関するビデオ・オーディオ及びテレビのストリーミング」、第41類「オンラインによるアニメーションに関する音楽・音声・映像・画像・静止画・動画の提供(ダウンロードできないものに限る。),オンラインによるアニメーションに関する電子出版物の提供(ダウンロードできないものに限る。),ストリーミング方式によるインターネットを利用したアニメーションに関する画像・動画・映像及び音楽の提供,オンラインによるマンガ及びアニメーションを内容とする映像又は画像の提供(ダウンロードできないものに限る。),アニメーション声優によるイベントの企画・運営又は開催,アニメーション声優によるトークショーの企画・運営又は開催,アニメーションに関する博覧会の企画・運営又は開催,アニメーションのキャラクターに関する画像の提供,電子データ化されたアニメーション映像の提供」及び第45類「アニメーション声優に関する情報の提供」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(5)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第5157596号商標(以下「引用商標1」という。)
商標 :別掲2のとおり
登録出願日 :平成19年7月25日
設定登録日 :平成20年8月8日
指定役務:第38類及び第41類に属する商標登録原簿に記載の役務(別掲A)
(2)登録第5586743号商標(以下「引用商標2」という。)
商標 :ANIME(標準文字)
登録出願日 :平成24年2月1日
設定登録日 :平成25年5月31日
指定商品:第9類「電子応用機械器具ならびにその部品及び附属品,電気通信機械器具ならびにその部品及び附属品,理化学機械器具,光学機械器具」
(3)登録第5586744号商標(以下「引用商標3」という。)
商標 :アニメ(標準文字)
登録出願日 :平成24年2月1日
設定登録日 :平成25年5月31日
指定商品:第9類「電子応用機械器具ならびにその部品及び附属品,電気通信機械器具ならびにその部品及び附属品,理化学機械器具,光学機械器具」
(4)登録第5596904号商標(以下「引用商標4」という。)
商標 :アニ×me
登録出願日 :平成25年2月20日
設定登録日 :平成25年7月5日
指定商品及び指定役務:第9類、第35類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務(別掲B)
(5)登録第5611722号商標(以下「引用商標5」という。)
商標 :別掲3のとおり
登録出願日 :平成24年5月11日
設定登録日 :平成25年8月30日
指定商品及び指定役務:第9類、第35類、第38類、第41類、第42類及び第45類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務(別掲C)
以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、オレンジ色の四角形内に、テレビとおぼしき図形を水色で表し、そのテレビ図形の画面にあたる部分に、水色で「アニメ!」の文字を横書きしてなるものである。
そして、本願の指定商品及び指定役務が前記1のとおり補正された結果、補正後の指定商品及び指定役務は、全て「アニメーション」に関する商品及び役務となったことからすれば、本願商標中の「アニメ」の文字部分は、その指定商品及び指定役務との関係においては、「アニメーション」を表すものとして理解されるというのが相当であって、本願商標の自他商品・役務の識別標識として認識されるとはいい難いものである。
してみれば、本願商標は、その構成全体をもって識別力のある商標として理解されるものであり、その構成中の「アニメ」の文字部分をもって、これに相応した「アニメ」の称呼及び「動画」の観念を生ずるということができない。
したがって、本願商標から「アニメ」の称呼及び「動画」の観念を生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 本願商標(色彩については、原本参照。)




別掲2 引用商標1




別掲A 引用商標1の指定役務
第38類 「電子掲示板通信,デジタルデータ通信による簡易型携帯電話その他の携帯電話の待受け画面・ウェイクアップ画面用文字・記号・数字・キャラクター画像データその他の画像データ等の伝送交換,電子メールその他の電子計算機端末を利用した文字・映像・音声のデータ通信又は総合デジタル通信その他の電子計算機端末による通信,通信ネットワークを利用した音声・画像の伝送交換,コンピュータ通信ネットワークによる音声・映像・データの伝送交換,インターネットを利用した電子計算機端末による映像・音声の伝送交換,電子メールによる通信,電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供,通信機能を付加してなるテレビゲーム機(家庭用及び業務用を含む)・液晶ゲーム機による通信,音声蓄積装置を媒介とする電話による通信,電気通信(放送を除く。),電気通信(放送を除く。)に関する情報の提供,放送,放送に関する情報の提供,報道をする者に対するニュースの供給,報道をする者に対するニュースの供給に関する情報の提供,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与に関する情報の提供」
第41類 「電子計算機端末・移動体電話又は電話による通信を用いて行なうキャラクター等の静止画像・動画像・音声付き静止画像・音声付き動画像・映像の提供,コンピュータネットワークを介した音楽の演奏・映画用映像・音声の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営に関する情報の提供,映画の上映・制作又は配給,映画の上映・制作又は配給に関する情報の提供,演芸の上演,演芸の上演に関する情報の提供,演劇の演出又は上演,演劇の演出又は上演に関する情報の提供,音楽の演奏,音楽の演奏に関する情報の提供,放送番組の制作又は配給,放送番組の制作又は配給に関する情報の提供,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)に関する情報の提供,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与に関する情報の提供,録画済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与に関する情報の提供,ネガフィルムの貸与,ネガフィルムの貸与に関する情報の提供,ポジフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与に関する情報の提供」

別掲B 引用商標4の指定商品及び指定役務
第9類 「インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ダウンロード可能な動画,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,電子計算機用プログラム」
第35類 「広告業,広告用具の貸与,ウェブサイト上の広告スペースの提供又はこれに関する情報の提供,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,事業の管理,マーケティング,マーケティングに関する助言及び情報の提供,コンピュータデータベースへの情報編集」
第41類 「映画の上映・制作又は配給,オンラインによる映画・画像・映像の提供,映像の上映,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),演芸の上演,マジックの上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,オンラインによる音楽・音声の提供」
第42類 「インターネット上におけるサーバーの記憶領域の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守」

別掲3 引用商標5(色彩については、原本参照。)




別掲C 引用商標5の指定商品及び指定役務
第9類 「ダウンロード可能な家庭用テレビゲーム機用プログラム,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,レコード,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,携帯用通信機械器具・電話機・携帯情報端末・電子計算機端末装置・カメラその他の写真機械器具・コンピュータプログラムに関する印刷物の文字データ・画像データ等を記録したフロッピーディスク・CD-ROM等の記録媒体,携帯用通信機械器具・電話機・携帯情報端末・電子計算機端末装置・カメラその他の写真機械器具・コンピュータプログラム等の技術に関する印刷物の文字データ・画像データ等を記録したフロッピーディスク・CD-ROM等の記録媒体,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みDVD・ビデオテープ・ビデオディスク及びCD-ROM,ダウンロード可能な画像(動画・静止画を含む)・音楽・音声,ダウンロード可能な文字データ,ダウンロード可能な電子出版物,その他の電子出版物」
第35類 「広告業,移動体電話による通信を利用した広告の代理,電子計算機端末による通信を利用した広告の代理,トレーディングスタンプの発行,トレーディングスタンプ・クーポン券・ポイント蓄積式カード・割引付特典カードの発行及び清算,商品の販売促進・役務の提供促進のためのクーポン券又はトレーディングスタンプの発行及びこれらに関する情報の提供,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,経営の診断又は経営に関する助言,文書又は磁気テープのファイリング,コンピュータによるファイルの管理,コンピュータデータベースの検索の代行,コンピュータデータベースへの情報編集,広告用具の貸与,ウェブサイト上における広告用スペースの提供,携帯電話利用者に対する加盟店において特典を受けられる会員証の発行,携帯電話利用者に対して商品の販売促進又は役務の提供促進のためインターネットを介して行われるポイントの発行・清算・管理,通信機器による通信網を介した新聞記事情報の提供,インターネットを通じた新聞記事情報の提供,その他の新聞記事情報の提供」
第38類 「移動体電話による通信,無線呼出し,移動体電話・電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供,無線LANによる通信ネットワークへの接続の提供,移動体電話・電子計算機端末による無線LANへの接続の提供,電子メール通信,電子メールの自動転送及びこれに関する情報の提供,電子計算機端末による通信,電子掲示板通信,チャット形式による電子掲示板通信,付加価値通信網による通信,電子計算機によるメッセージ・音声・画像・データの伝送交換,不特定多数者の同時通話を可能とする電話による通信,ボイスメール通信,テレビ会議用通信端末による通信,国内外の提携事業者の設備を利用して行う移動体電話・電子計算機端末による通信,電子商取引のための携帯電話による通信,その他の電気通信(「放送」を除く。),インターネットによる映像及びそれに伴う音声その他の音響を送る放送,インターネットによる音声その他の音響を送る放送,携帯電話機による通信を用いて行うテレビ番組表に関する情報の提供,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」
第41類 「電子出版物の提供又はこれに関する情報の提供,電子計算機端末・移動体電話による通信を用いて行う電子出版物の提供,その他の電子出版物の提供,図書及び記録の供覧及びこれに関する情報の提供(電話・電子計算機端末による通信を用いて行う情報の提供を含む。),映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営及びこれらに関する情報の提供,電子計算機端末・移動体電話による通信を用いて行う音声・音楽・画像・映像・ゲーム・映画・演芸の上演映像・演劇の上演映像の提供及びそれらに関する情報の提供,娯楽情報の提供,携帯電話通信を用いて行うコンサート・映画館・イベント・娯楽施設などのチケットの予約の手配及びチケットの予約可能情報の提供,移動体電話による画像データのデジタル画像処理,電子計算機による画像データのデジタル画像処理,その他のデジタル画像処理,デジタル画像処理に関する情報の提供,電子出版物の企画・編集・制作並びに図書及び記録の供覧及びこれに関する情報の提供(電話・電子計算機端末による通信を用いて行う情報の提供を含む。),教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」
第42類 「携帯電話通信による気象情報の提供,携帯電話通信による地震情報・津波情報・台風情報・火山情報・隕石情報の提供,移動体電話機用コンピュータプログラムの設計・作成又は保守,その他の電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,電子商取引の利用者の認証,コンピュータによるデジタル写真・画像及び音声データの保管・管理のためのコンピュータにおけるサーバの記憶領域の貸与,移動体電話機用のコンピュータプログラムの提供,その他の電子計算機用プログラムの提供,電子化した写真・画像・文章を記憶・保存するためのコンピュータの記憶領域の貸与,電子計算機端末による通信におけるサーバの記憶装置の記憶領域の貸与,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電気通信機械器具に関する試験・研究・調査並びにこれらに対する助言,情報通信に関する試験・研究・調査又はこれらに関する指導・コンサルティング,インターネットを用いて行う検索用エンジンの提供,アプリケーションサービスプロバイダのコンピュータプログラムへのアクセスタイムの賃貸,測定機械器具の貸与,電気磁気測定器の貸与」
第45類 「ファッション情報の提供,通信端末による通信網を介した人・物・動物の位置情報の提供,通信端末による通信網を介した人・物・動物の所在位置に関する地図情報及び周辺の地図情報の提供,通信端末による通信網を介した店舗・銀行・郵便局・デパート・ホテル・スポーツ施設・病院・学校・官公庁などの施設の所在位置に関する地図情報の提供,移動体電話による電子メール通信を利用した他人に対する自分の現在位置情報の提供,インターネット上でのウェブサイトを通じた一般利用者向けの友達探し及び紹介のための情報の提供,インターネットの電子掲示板を用いたプロフィール・日記等の個人に関する情報の提供,インターネット等による地図情報の提供,移動体通信端末による通信を用いて行う地図情報の提供,施設の警備,身辺の警備,携帯電話通信による防犯又は防災に関する情報の提供」


審決日 2016-04-04 
出願番号 商願2015-11090(T2015-11090) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (W0938414245)
T 1 8・ 262- WY (W0938414245)
T 1 8・ 261- WY (W0938414245)
最終処分 成立  
前審関与審査官 豊瀬 京太郎 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 清棲 保美
榎本 政実
商標の称呼 アニメ 
代理人 青木 篤 
代理人 田島 壽 

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