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審決分類 |
審判 一部無効 審決却下 W25 |
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管理番号 | 1313228 |
審判番号 | 無効2015-890081 |
総通号数 | 197 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2016-05-27 |
種別 | 無効の審決 |
審判請求日 | 2015-10-13 |
確定日 | 2016-03-28 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第5675845号商標の商標登録無効審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求を却下する。 審判費用は,請求人の負担とする。 |
理由 |
請求人は,平成27年10月13日提出の審判請求書において,本件審判に係る請求の趣旨を「登録第5675845号商標は第25類の指定商品中,『被服,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類』についての登録を無効にする。審判費用は被請求人の負担とする,との審決を求める。」と記載しているものの,その請求の理由については,「追って,補充する。」とのみ記載しているだけで,何ら具体的な理由及び証拠は明らかにしていなかったところ,同月16日付け手続補正書をもって請求の理由を具体的に補正したものである。 ところで,商標法第56条第1項において準用する特許法第131条の2第1項によれば,商標法第46条第1項の無効審判については,その審判請求書の補正は,その要旨を変更するものであってはならないところ,本件審判請求書のように,請求の理由を後に補充する補正は,要旨を変更するものというべきであって,認められないものである。 したがって,本件審判の請求は,請求の理由を欠く不適法な請求であって,その補正をすることができないものであるから,商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。 よって,結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2015-10-29 |
結審通知日 | 2015-11-04 |
審決日 | 2015-11-18 |
出願番号 | 商願2013-98164(T2013-98164) |
審決分類 |
T
1
12・
01-
X
(W25)
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最終処分 | 審決却下 |
特許庁審判長 |
田中 幸一 |
特許庁審判官 |
前山 るり子 田村 正明 |
登録日 | 2014-06-06 |
登録番号 | 商標登録第5675845号(T5675845) |
商標の称呼 | ポルティコ、ポルチコ、ポーティコ |
代理人 | 福田 秀幸 |