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審決分類 |
審判 全部取消 審決却下 X1628 |
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管理番号 | 1313202 |
審判番号 | 取消2015-300608 |
総通号数 | 197 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2016-05-27 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2015-08-18 |
確定日 | 2016-03-18 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第5400219号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第5400219号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載したとおりの構成からなり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりであって、平成23年3月18日に設定登録されたものであり、その後、本件商標に係る商標権は、放棄による商標権の登録の抹消が同27年9月2日にされているものである。 2 本件審判の請求の概要 請求人は、平成27年8月18日に、本件商標について、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、旨の審決を求めて、本件審判の請求をした。 そして、同年9月10日に本件審判の請求の登録がされたものである。 3 当審の判断 本件商標に係る商標権は、上記1のとおり、本件審判の請求がされた平成27年8月18日には存続していたが、放棄による商標権の登録の抹消が同27年9月2日にされたことにより、本件審判の請求は、同日以降、請求の対象が存在しないものとなった。 そして、審判の請求に係る指定商品について、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、その取消しに係る商標権は審判の請求の日まで遡及して消滅するものではなく、審判の請求の登録の日に消滅したものとみなされるものである(商標法第54条第2項)ところ、本件審判の請求の登録の日は平成27年9月10日であり、本件商標に係る商標権は既に抹消されていたのであるから、本件審判の請求は、請求の利益が存在しない不適法なものとなった。 したがって、本件審判の請求は、不適法な審判の請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。 よって、結論のとおり審決する |
審理終結日 | 2015-10-22 |
結審通知日 | 2015-10-26 |
審決日 | 2015-11-11 |
出願番号 | 商願2010-76352(T2010-76352) |
審決分類 |
T
1
31・
04-
X
(X1628)
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最終処分 | 審決却下 |
前審関与審査官 | 菅沼 結香子、鈴木 斎 |
特許庁審判長 |
土井 敬子 |
特許庁審判官 |
大森 健司 中束 としえ |
登録日 | 2011-03-18 |
登録番号 | 商標登録第5400219号(T5400219) |
商標の称呼 | ルーベンズバーン、ルーベンズ、バーン |
代理人 | 樋口 盛之助 |
代理人 | 大内 康一 |