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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W20
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W20
管理番号 1313178 
審判番号 不服2016-514 
総通号数 197 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-05-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2016-01-13 
確定日 2016-04-12 
事件の表示 商願2015-18922拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「野辺の送り火」の文字を標準文字により表してなり,第20類「愛玩動物用納棺用品,愛玩動物のための盆祭り用装飾品,その他の愛玩動物用葬祭用具,つい立て,びょうぶ,炭を主たる原材料とし遺体の消臭効果と燃焼補助効果とを有する納棺用品,炭を主たる原材料とし盆祭りの送り火用の燃焼補助効果を有する装飾品,その他の葬祭用具」を指定商品として,平成27年3月3日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,『野辺の送り火』の文字を標準文字で表してなるところ,『野辺の送り』は『遺骸を火葬場または埋葬場まで見送ること』の意味を有する語であるから(広辞苑第5版『野辺送り』の項参照),本願商標は,全体として『遺骸を火葬場または埋葬場まで見送るときに使用する火』の意味合いを容易に認識させる。してみれば,本願商標をその指定商品中『遺骸を火葬場または埋葬場まで見送るときに使用する火に関する商品』,例えば『炭を主たる原材料とし遺体の消臭効果と燃焼補助効果とを有する納棺用品』に使用する場合には,単に商品の品質(内容)を表示するにすぎない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は,上記1のとおり,「野辺の送り火」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の「野辺」の文字部分が「(1)野のあたり。のら。(2)埋葬場。または火葬場。」を意味し,「送り火」の文字部分が「盂蘭盆の最終日に,祖先の精霊を送るためにたく火。」を意味することから,これらの語を助詞「の」を介して結合させた本願商標からは,全体として「野のあたり又は埋葬場・火葬場の送り火」程の意味合いを想起する場合もあるというのが相当である。
しかしながら,本願商標からかかる意味合いを想起した場合であっても,これが,本願商標の指定商品との関係において,特定の商品の品質(内容)を直接的かつ具体的に表示したものとはいい難いというのが相当である。
また,職権により調査するも,本願商標の指定商品を扱う分野において,「野辺の送り火」が商品の品質を表示するものとして,取引上,一般に使用されている事実は見当たらない。
してみれば,本願商標は,これをその指定商品について使用しても,商品の品質(内容)を表示するものとはいえず,商品の出所識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり,また,商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないといわざるを得ない。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2016-03-30 
出願番号 商願2015-18922(T2015-18922) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W20)
T 1 8・ 13- WY (W20)
最終処分 成立  
前審関与審査官 板谷 玲子小松 里美 
特許庁審判長 田中 幸一
特許庁審判官 前山 るり子
冨澤 武志
商標の称呼 ノベノオクリビ 
代理人 田邊 義博 

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