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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201513749 審決 商標
不服201415573 審決 商標
不服20157470 審決 商標
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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない W42
管理番号 1313151 
審判番号 不服2015-8389 
総通号数 197 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-05-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-05-07 
確定日 2016-03-18 
事件の表示 商願2014-59172拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「A級グルメ」の文字を標準文字で表してなり、第42類「食品の品質及び飲食店や宿泊施設が提供する飲食物と役務の質に関する審査・評価・認定並びに認定証の発行」を指定役務として、平成26年7月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『A級グルメ』の文字を標準文字で表してなるものであり、全体として、『A等級(高級)の料理』程の意味合いを生ずるものである。そして、地域おこしの一環として、地元の食材の周知や、地元の食材を使った地域の新商品、新メニューについて、『A級グルメ』の語が用いられており、また、商品や役務の品質(質)を評価する際、『A級』のように判定・評価している実情が認められる。さらに、実際に、A級グルメやB級グルメの認定制度を創設し、対象となる飲食物について審査・評価・認定しているような自治体の取組みも認められる。そうとすると、本願商標を本願の指定役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、『食品及び飲食物の品質及び役務の質に関する審査・評価・認定を実施した結果、A等級の料理(A級グルメ)であること』程の意味合い、すなわち、役務の提供の際に汎用される表現を表示したものであると認識するにとどまり、自他役務の識別標識とは認識し得ないものであるから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審においてした証拠調べ
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、別掲に示す事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、平成27年8月31日付け証拠調べ通知書によってこれを開示し、期間を指定して、意見を述べる機会を与えた。

4 証拠調べ通知に対する請求人の意見の要旨
(1)前記3の証拠調べ通知書(以下「通知書」という。)で挙げられている「A級グルメ」の文字の使用例は、請求人が役務の一環として提供しているものも含んでおり、かつ、単に料理の説明文の記載の中に「A級グルメ」の文字が使用されているに過ぎないものである。
したがって、「A級グルメ」の語が使用されている事実は認められるが、例示された使用例によって「A級グルメ」という語が「高級な料理や食材及び飲食店」の意味を表すために一般的に使用され広く知られている語であることを直接的に証明されるものではなく、本願の指定役務との関係においても、実際に使用されているものでもない。
(2)通知書で挙げられている「認定制度としての『A級グルメ』『○級グルメ』の使用例は、「○級グルメ」としての認定制度が示されているが、請求人以外が使用する『A級グルメ』認定制度は発見されなかった。また、本願は『A級グルメ』として一体の商標であり『A』部分を他のアルファベット1文字に置き換えた使用例は、本願との関連性は非常に薄いものといわざるを得ない。『○云々』が使用されている事実があったとしても、それをもってして『○』を『A』に置き換えた語句が一般的に使用されている根拠とすることは早計である。
(3)本願商標は、英文字・漢字・カタカナを含む5文字からなり、構成自体は商標としての体をなしていることは明らかである。また、取引の実情を考慮した場合に自他役務の識別力を有するかについて検討するに、審判請求時に請求人が提出した証拠からは、本願指定役務に係る分野の取引者、需要者の間に請求人の業務に係る役務を表示する商標として自他役務の識別標識としての機能を果たしていることが窺えるものである。
(4)以上のことから、「A級グルメ」の文字からなる本願商標を、その指定役務「食品の品質及び飲食店や宿泊施設が提供する飲食物と役務の質に関する審査・評価・認定並びに認定証の発行」に使用しても「高級な食材、料理及び飲食店」として審査・評価・認定するものであることを表すものとはならず、本願商標が何人かの業務に係る役務であることを需要者が認識することができない商標ということはできない。したがって、本願商標は自他役務の識別標識として十分機能するものである。

5 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第6号該当性について
本願商標は、「A級グルメ」の文字を標準文字で表してなるところ、構成中「A」の文字は、「アルファベットの最初の文字。転じて、第1位。『?級品』」の意味(株式会社岩波書店 広辞苑第六版)を有してなるものであり、「第1級品のグルメ」と容易に認識できるものである。
そして、近年、「B級グルメ」の語が、「庶民的な地方の名物料理、有名な郷土食が全国的に人気を博したもの。」を意味(自由国民社発行「現代用語の基礎知識2015」)するものとして、一般的に広く知られている語であるのに対し、「A級グルメ」の語が、「高級な料理や食材及び飲食店」程の意味を有する語として使用されている事実を、窺い知ることができる。
また、一定程度の品質を有する食材や料理を、地元の食材や料理で地域興しを目的とする団体や自治体が、その地元の、「A級グルメ」として認定していること、さらに、「○級グルメ(「○」の部分は、アルファベット一文字。以下同じ。)」として、地元産品を認定し、紹介しているものもある。
そうとすると、「A級グルメ」の文字からなる本願商標を、その指定役務「食品の品質及び飲食店や宿泊施設が提供する飲食物と役務の質に関する審査・評価・認定並びに認定証の発行」に使用しても、取引者、需要者は、「高級な食材、料理及び飲食店」として審査・評価・認定されたこと、すなわち、評価、認定の等級又はランクのひとつを表すものと認識するに止まり、何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標と判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は、通知書において、例示された使用例は、「A級グルメ」という語が「高級な料理や食材及び飲食店」の意味を表すために一般的に使用され広く知られている語であることを直接的に証明されるものではない旨主張する。
しかしながら、通知書においてした例示中、(6)ないし(24)の記載内容を勘案すれば、「A級グルメ」の文字は、一般に、「高級な料理や食材」を指称するのみならず、それらを提供する「飲食店」も含めた意味合いを表すものと理解、認識させるといい得るものである。
イ 請求人は、通知書で挙げられているのは、「○級グルメ」としての認定制度が示されているものの、請求人以外が使用する『A級グルメ』認定制度は発見されなかった。また、本願は『A級グルメ』として一体の商標であり『A』部分を他のアルファベット1文字に置き換えた使用例は、本願との関連性は非常に薄いものといわざるを得ない。『○云々』が使用されている事実があったとしても、それをもってして『○』を『A』に置き換えた語句が一般的に使用されている根拠とすることは早計である。また、本願商標は、英文字・漢字・カタカナを含む5文字からなり、構成自体は商標としての体をなしていることは明らかである旨、主張する。
しかしながら、「B級グルメ」の語は、一般に広く知られているものであり、通知書で示したように、「A級グルメ」、「S級グルメ」、「Y級グルメ」及び「O級グルメ」等と、欧文字の頭文字を置き換えて使用されている実情があることと、「A級グルメ」の文字が、前記アのとおり、一般に使用されている実情を、併せ考慮すれば、本願商標が、「高級な料理や食材及び飲食店」程の意味として容易に認識されるに止まり、食品の品質及び飲食店の役務の質と深く関連する本願の指定役務について使用しても、自他役務の識別標識として、機能しないものというべきである。
ウ 請求人は、本願商標は、請求人の提出した甲第2号証のコメントからすると、本願の指定役務の取引者、需要者の間において、請求人の業務に係る役務を表示する商標として自他役務の識別標識としての機能を果たしている旨、主張する。
しかしながら、提出された甲2号証は、「邑南町A級グルメ認定制度ワーキング会議報告書」であり、その創設に係る会議の場で発言または意見があったことを記録しているにすぎず、かかる証拠をもって、本願商標が、本願の指定役務の他の取引者、需要者の間に、請求人の業務に係る役務を表示するものとして認識されているということができない。
よって、請求人の主張はいずれも採用することはできない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものであるから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(平成27年8月31日付け証拠調べ通知書をもって開示した事実)
(1)「実用日本語表現辞典」のウェブサイトにおいて、「A級グルメ【エーきゅうグルメ】」の項に、「主に、上質な食材や調理法がコストを惜しまずに投入された、贅沢な、高級な料理などを意味する表現。いわゆる「B級グルメ」との対比が念頭に置かれた言い方。」の記載がある。
(http://www.practical-japanese.com/search?q=B%E7%B4%9A%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%A1)
(2)「日本語俗語辞書」のウェブサイトにおいて、「B級グルメの解説」の見出しの下、「グルメとは食通・美食家という意味のフランス語で、主に高級料理店の料理を探求する(楽しむ)人のことだが、そういった高級料理を楽しむことをA級グルメとし、その対として庶民が気軽に食べられる価格帯の店で美味しい料理を探求することをB級グルメと呼ぶ。」の記載がある。
(http://zokugo-dict.com/27hi/b-gurume.htm)
(3)「グルメ辞書」のウェブサイトにおいて、「B級グルメ」の項に、「B級グルメとは、日常的に食べられている、安くて庶民的な美味しい料理の事である。反対に、高級な食材や一流のサービスによる料理やA級グルメと呼ばれている。」の記載がある。
(http://casualobserver.net/)
(4)「ご当地B級ぐるめ全国マップ」のウェブサイトにおいて、「B級グルメの語源」の見出しの下、「グルメとは食通・美食家という意味のフランス語で、主に高級料理店の料理を探求する(楽しむ)人のことだが、そういった高級料理を楽しむことをA級グルメとし、その対として庶民が気軽に食べられる価格帯の店で美味しい料理を探求することをB級グルメと呼ぶ。」の記載がある。
(http://bratzgames247.com/bqgourmet/002.html)
(5)「農林水産省」のウェブサイトにおいて、「チャレンジャーズ トップランナーの軌跡 第85回」の見出しの下、「一般社団法人 邑南町観光協会 [島根県]A級グルメの町おこし『邑南(おおなん)町』希少価値、高級さで逆転の発想!」、「ご当地のアイデア料理で盛り上がりを見せているB級グルメ。しかし、島根県中部にある邑南町は、B級ならぬ“A級グルメのまち”という触れ込みで、地域おこしに大きな成果をあげています。」の記載がある。
(http://www.maff.go.jp/j/pr/aff/1407/challenger.html)
(6)「岡山県観光連盟」のウェブサイトにおいて、「新見A級グルメ(にいみえーきゅうぐるめ)」の見出しの下、「新見市には千屋牛やキャビア、ピオーネなど、高級(A級)食材があります。」の記載がある。
(http://www.okayama-kanko.jp/modules/kankouinfo/pub_kihon_detail.php?sel_id=6971&sel_data_kbn=0)
(7)「雄物川C級グルメ応援団」のウェブサイトにおいて、「C級グルメとは」の見出しのもと、「一般的に/A級グルメは高級料理店で出される料理で高額であるが、味はもちろんA級であり、B級グルメは低価格で味も楽しめるものをさし、地域おこしを目的として新たに開発されたグルメ料理が多く・・・」の記載がある。
(http://www.studio-kazu.com/c/service/index.htm)
(8)「和食・日本料理 愛嬌」のウェブサイトにおいて、「◆TV取材多数!名古屋市中央卸売市場すぐ西方!A級グルメがお値打ち!本格ふぐ料理、すっぽん料理、すっぽん鍋、伊勢海老料理、あわび料理、かに料理、名古屋コーチン料理、うなぎ料理をお楽しみ下さい。」の標題のもと、「豪華!A級グルメが安い!/愛嬌スペシャル」の記載がある。
(http://www.aikyou-japan.com/)
(9)「美味し宿『かどや』」のウェブサイトにおいて、「香美町が誇る地元の厳選素材3種が同時に楽しめる究極プラン!ジオ鍋プラン」として、「香美町が誇るA級グルメ『カニと但馬牛』、昔からローカルフードとして地元民に愛されてきた『ハタハタ鍋』の3種類を同時に食すことのできる鍋プラン。」の記載がある。
(http://www.kasumi-kadoya.co.jp/)
(10)2006年(平成18年)2月7日「大自在」に、「B級グルメに地域の誇り」の見出しの下、「B級グルメという言葉が定着してきた。厳密な定義はないが、うまくて値段も手ごろ、庶民の味というところだろうか。例えればA級グルメは懐石料理やフランス料理のフルコース。」の記載がある。
(11)2008年(平成20年)11月14日付け「西日本新聞」(夕刊、13頁)に、「A級グルメの逆襲 不況下『ささやかな贅沢』高価な物産展売上増 歳暮『産直品』が人気 福岡市の百貨店」の見出しの下、「景気が冷え込む中、安いB級グルメがもてはやされているが、『A級』だって負けてはいない。百貨店では割高な食品がそろう物産展が盛況で・・・」の記載がある。
(12)2009年(平成21年)10月31日付け「北國新聞」(朝刊、4頁)に、「初の全国丼サミット 来年1月に金沢市で 能登丼、おらが丼、小田原丼、ぶんご丼 奥能登や小田原市など、4地域が有効協定 地域連携で全国展開へ」の見出しの下、「全国的に『B級グルメ』が人気を集め、県と奥能登2市2町などでつくる推進協が食材にこだわった『A級グルメ』の『ご当地丼』売り込みへ、サミット開催を呼び掛けた。」の記載がある。
(13)2011年(平成23年)1月21日付け「毎日新聞」(地方版、23頁)に、「A級グルメ:フカヒレ丼、観光客に人気--気仙沼のすし店/宮城」の見出しの下、「気仙沼のすし屋19店が『A級グルメ』としてフカヒレ丼を提供している。気仙沼特産物である高級食材のフカヒレを惜しみなく使ったフカヒレ丼を目当てに県内外から多くの観光客が訪れている。」の記載がある。
(14)2011年(平成23年)2月10日付け「静岡新聞」(朝刊、20頁)に、「浜名湖のグルメ集結 18、19日に『大夕市』-浜松・西区の館山寺」の見出しの下、「同協会などが新名物として売り出している『牡蠣(カキ)カバ丼』を300円で販売。『浜名湖A級グルメ』として『うなぎ釜飯』『ふぐ雑炊』の試食会も行う。ご当地スイーツや県内のB級グルメなども販売する。」の記載がある。
(15)2012年(平成24年)2月5日付け「産経新聞」(東京朝刊、14頁)に、「“冬の味覚の王様”とらふぐ 遠州灘の天然もの堪能」の見出しの下、「ちなみに、鳥比契丹かを比較すると、天然ものは養殖ものの2倍。しかし、真のA級グルメには、その価値が十分にある。」の記載がある。
(16)2012年(平成24年)6月12日付け「大阪読売新聞」(朝刊、33頁)に、「[記者から]”A級”の食もアピールを=鳥取」の見出しの下、「・・・そこまで人々を引き付けるB級グルメの魅力に、正直脱帽しました。ただ、その一方で、私の脳裏にはある思いが膨らんでいました。それは、『この食の祭典を機に、鳥取が誇る高級品“A級グルメ”のよさも見直しませんか』ということです。」の記載がある。
(17)2014年(平成26年)5月17日付け「西部読売新聞」(夕刊、8頁)に、「A級グルメ 屋外で B級に対抗 17店 割安で催し 福岡・22日から」の見出しの下、「九州産のブランド肉や天然アラ、カナダ産オマールエビ…。高級食材にこだわった『A級グルメ』を味わう屋外イベントが、福岡市で初めて5月22?25日に開かれる。値段が手頃な『B級グルメ』の全国的なブームに対抗して、和洋中の高級店や人気店など形17店が出店。・・・『B級にない“A級”の魅力を広くアピールしたい』と企画した。」の記載がある。
(18)2014年(平成26年)12月31日付け「北國新聞」(朝刊、22頁)に、「◎広めよう加賀料理(39)新幹線時代へ 世界のVIPほれさせる 超A級グルメで勝負」の見出しの下、「近年、日本各地で、B級グルメによる町おこしが盛んだ。北陸にも、金沢カレーや高岡コロッケなど庶民の味がある。しかし、この地は、超A級グルメを提供できる全国でも恵まれた土地だ。」の記載がある。
(19)2015年(平成27年)1月1日付け「高知新聞」(朝刊、72頁)に、「まるごと東部博 開幕へ 一体感醸成へ239日間」の見出しの下、「プリッとキンメ 室戸/室戸市の飲食業者らが勝負をかけるのはやはり、高級魚のキンメダイ。約3年前、B級ならぬ“超A級グルメ”として売り出した『室戸キンメ丼』に続き、2月からは『室戸キンメしゃぶしゃぶ御膳』を提供する。」の記載がある。
(20)2008年(平成20年)4月2日付け「静岡新聞」(夕刊、1頁)に、「“ヘイお待ち!静岡ちらし”すしにピッタリ『関取米』ネタも新鮮県産尽くし-県すし組合など試作“A級グルメ”発信」の見出しの下、「・・・“A級グルメ”『静岡ちらし寿司』の試作品がこのほど完成した。・・・」、「・・・流行のB級グルメとは一線を画する高級志向だ。具材に定義を設けず、県産の食材を使っていれば、『静岡ちらし寿司』として認め、普及を図るという。」の記載がある。
(21)2012年(平成24年)8月2日付け「日本農業新聞」(11頁)に、「肉質に太鼓判!『千屋牛』に新基準/岡山・JA阿新 3等級以上 全国販売 弾みに」の見出しの下、「新見市で7月26日に開いた千屋牛振興会の総会で認定要件を改正し、肉質による格付けを新たに加えた。肉質4等級以上のいわゆる上物である『特選千屋牛』の表示販売を通じ、最上級の霜降り肉のおいしさを売り込み、同市が進めるA級グルメのまち興しの定着にもひと役買う方針だ。」の記載がある。
(22)2014年(平成26年)1月14日付け「中日新聞」(7頁)に、「社説 旅館の格付け 『おもてなし』の手本に」の見出しの下、「一つずつでは埋もれてしまう地域資源を発掘し、つなぎ合わせ、磨き上げ、世界に通用する価値を生み出すのが狙い。世界最大の雪まつり、案内サインの統一、A級グルメの認定などに取り組み・・・」の記載がある。
(23)2014年(平成26年)7月31日付け「毎日新聞」(地方版、23頁)に、「伊万里2910プロジェクト:活動本格化、新たな名物料理創作 高級肉と食器、A級グルメ挑戦/佐賀」の見出しの下、「伊万里市の新たな名物料理を民間主導で創る『伊万里29(にく)10(じゅう)プロジェクト』が活動を本格化させている。高級食材の伊万里牛を伊万里鍋島焼の高級食器に盛りつけるA級グルメへの挑戦。・・・プロジェクトは、伊万里牛ハンバーグを手がけた伊万里食三昧(ざんまい)実行委員会(中井仁一郎会長)が企画した。同ハンバーグは雑誌主催の九州ご当地グルメで3年連続1位に輝いたヒット商品。実行委には『これに続く新たな名物料理が必要だ』と市内に呼びかけ、9日にプロジェクトが発足した。市、農協、商議所など10団体が後援している。」の記載がある。
(24)2014年(平成26年)11月13日付け「大阪読売新聞」(朝刊、32頁)に、「リッチな味わい 家族連れら堪能 新見でグルメフェア=岡山」の見出しの下、「『新見A級グルメフェア2014』(新見市主催)が9日、新見市正田の『憩いとふれあいの公園』で催され、県内外から若者や家族連れら約6500人が訪れ、同市が認定した千屋牛やキャビア、ワインなどの“A級グルメ”を満喫した・・・」の記載がある。
(25)「埼玉県産業労働部観光課」のウェブサイトにおいて、「埼玉S級グルメ店」の見出しの下、「・・・埼玉ならではのグルメを提供している店舗を『埼玉S級グルメ』として認定し、『食』のブランド化を図っています。」の記載がある。
(http://www.sainokuni-kanko.jp/index.php?page_id=1769)
(26)「京都市山科区」のウェブサイトにおいて、「やましなY級グルメ創設プロジェクト」の見出しの下、「2 活動内容」として、「(3)やましなY級グルメの認定/応募いただいたレシピを基に、実行委員会で試食会等を行い、審査のうえY級グルメの認定を行います。」の記載がある。
(http://www.city.kyoto.lg.jp/yamasina/page/0000152732.html)
(27)「愛媛新聞ONLINE」のウェブサイトにおいて、「『O級グルメ』食べて広めて 大洲で2品試食会」の見出しの下、「愛媛県大洲市のご当地料理を公募し認定する『O(オー)級グルメコンテスト』のメニューを普及させようと、大洲特産品開発普及委員会は18日、過去に認定した2品の試食会を大洲市東大洲のリジェール大洲で開いた。」、「O級グルメは過去4回で57品を認定したが、供給態勢や価格の問題から提供店が限られ、認知度不足が課題だった。」の記載がある。
(http://www.ehime-np.co.jp/news/local/20150219/news20150219292.html)
(28)「ウォーカープラス」のウェブサイトにおいて、「富山県射水市の地域トピックス/これは食べないと!新湊S級グルメ」の見出しの下、「S級美食(グルメ)認定店は12店舗あるのですが、今回は新湊きっときと市場内にある、レストランきっときと亭さんへ行ってきました」の記載がある。
(http://area.walkerplus.com/walker47/article/detail/ar0516211/le2449/20140925/2_201409251536151706/)
(29)「まつえ南商工会」のウェブサイトにおいて、「S級グルメ事業(宍道地区飲食店振興事業)」の見出しの下、「☆事業の流れ」として、「『S級グルメ事業実行委員会』を設置し参加店を募集→参加店S級グルメ開発→委員会でS級グルメ認定→発表試食」の記載がある。
(http://matu-minami.shoko-shimane.or.jp/?p=6132)
(30)「宮前区地域・医療・美容の情報サイト」のウェブサイトにおいて、「イベント&ニュース-第6回みやまえC級グルメコンテスト作品募集<プロの部>」の見出しの下、「賞」として、「グランプリ<1作品>:受賞作の食品サンプル(かわさきマイスター・田中司好氏作)+C級グルメ特製エプロン+グランプリ認定証」及び「優秀賞<2作品>:受賞作の食品サンプル(かわさきマイスター・田中司好氏作)+C級グルメ特製エプロン+優秀賞認定証」の記載がある。
(http://www.miyamae-ku.jp/request/area/event_news_detail/1834/)


審理終結日 2015-10-26 
結審通知日 2015-10-27 
審決日 2016-02-05 
出願番号 商願2014-59172(T2014-59172) 
審決分類 T 1 8・ 16- Z (W42)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 吉沢 恵美子 
特許庁審判長 金子 尚人
特許庁審判官 田中 亨子
大井手 正雄
商標の称呼 エイキューグルメ 
代理人 船津 暢宏 

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