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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W0935384145
管理番号 1313134 
審判番号 不服2016-588 
総通号数 197 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-05-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2016-01-14 
確定日 2016-03-29 
事件の表示 商願2015-10103拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類、第35類、第38類、第41類、第42類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成27年2月4日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同年7月10日受付け及び当審における同28年1月14日付けの手続補正書により、第9類「業務用テレビゲーム機用プログラム,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,眼鏡,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,レコード,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる動画ファイル,電子出版物」、第35類「広告業,電子計算機端末通信(インターネットなど)ネットワークを介して行う広告の配信,広告の代理・媒介又は取次ぎ,広告の代理・媒介又は取次ぎに関する情報の提供,動画による広告,メールによる広告,バナー広告,広告に関する情報の提供,商品の販売促進若しくは役務の提供促進のための企画又は実行の代理,ウェブサイト上における広告スペースの提供,広告用具の貸与,広告効果の調査若しくは分析又はこれらに関する情報の提供,競売の運営,ビジネス・経営・経済に関する情報の提供,経営に関するコンサルティング又はこれに関する情報の提供,経営の診断又は経営に関する助言,事業の管理,マーケティングに関する指導・助言又はこれらに関する情報の提供,購買行動に関する調査,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,顧客に関する情報の収集・管理・分析,顧客に関する情報の提供,コンピュータを用いた事務処理の代行,商品の販売促進若しくは役務の提供促進のためのクーポン券の発行・清算又は管理,商品の販売促進又は役務の提供促進のためのクーポン券の発行に関する情報の提供,トレーディングスタンプ・ポイントカード・クーポン券の発行・清算又は管理,トレーディングスタンプ・ポイントカード・クーポン券の発行に関する情報の提供,新聞記事情報の提供,職業のあっせん,タレントのあっせん,求人情報の提供」、第38類「インターネット利用のチャットルーム形式による電子掲示板通信,電子掲示板通信,電子メール通信,電気通信(「放送」を除く。),音声・データ・画像・映像の伝送交換,コンピュータを利用したメッセージ及び映像の伝送交換,テレビジョン放送に関する情報の提供,テレビジョン放送,放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」、第41類「当せん金付証票の発売,技芸・スポーツ又は知識の教授,技芸・スポーツ又は知識の教授に関する情報の提供,タレントの養成教育又はこれに関する情報の提供,デジタル画像処理又はこれに関する情報の提供,オンラインによる画像の提供(ダウンロードできないものに限る。),オンラインによる映像の提供(ダウンロードできないものに限る。),オンラインによる音楽の提供(ダウンロードできないものに限る。),オンラインによるゲームの提供,オンラインによる画像・音声・音楽・映像・ゲーム・映画・演芸の上演映像・演劇の上演映像の提供又はこれらに関する情報の提供,娯楽イベントの運営,娯楽施設の提供,娯楽の提供又はこれに関する情報の提供,セミナーの企画・運営・開催又はこれらに関する情報の提供,電子出版物の提供又はこれに関する情報の提供,オンラインによる電子書籍又は電子雑誌の提供,電子出版物の提供に関する助言又は指導,電子出版物の提供の媒介又は取次ぎ,図書又は記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行の企画若しくは運営又はこれらに関する情報の提供,映画の上映・制作若しくは配給又はこれらに関する情報の提供,ストリーミング方式によるインターネットを利用した動画の提供又はこれに関する情報の提供,静止画像・動画像・音声付き静止画像・音声付き動画像・映像の企画・制作若しくは電気通信回線を通じた提供又はこれらに関する情報の提供,インターネット・携帯電話による通信を用いて行う動画の提供又はこれに関する情報の提供,演芸の上演又はこれに関する情報の提供,演劇の演出若しくは上演又はこれらに関する情報の提供,音楽の演奏又はこれに関する情報の提供,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,スポーツの興行の企画・運営若しくは開催又はこれらに関する情報の提供,投稿された画像(動画・静止画を含む。)のコンテストの企画・運営若しくは開催又はこれに関する情報の提供,興行の企画・運営若しくは開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)又はこれらに関する情報の提供,競馬の企画・運営若しくは開催又はこれらに関する情報の提供,競輪の企画・運営若しくは開催又はこれらに関する情報の提供,競艇の企画・運営若しくは開催又はこれらに関する情報の提供,小型自動車競走の企画・運営若しくは開催又はこれらに関する情報の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,運動施設の提供,写真の撮影」及び第45類「オンラインによるソーシャルネットワーキングサービスの提供,インターネット上でのウェブサイトを利用した友達として交流を希望する者への友人の紹介,インターネットによる友人探し若しくは異性の紹介又はこれらに関する情報の提供,インターネット上でのウェブサイトを通じた一般利用者向けの友達探し及び紹介のための情報の提供,時事情報の提供,地図情報の提供,ファッション情報の提供,ファッション情報の提供に関する情報の提供,ファッション情報の提供の媒介又は取次ぎ,ファッションに関する指導・助言又は相談,身の上相談又はこれに関する情報の提供,占い又はこれに関する情報提供,インターネットの電子掲示板を用いたプロフィール・日記等の個人に関する情報の提供,個人に関する情報の提供,個人の身元若しくは行動に関する調査又はこれに関する情報の提供,音楽アーティストに関する情報の提供,声優に関する情報の提供,タレント・芸能人・著名人に関する情報の提供,衣服の貸与・装身具の貸与及びこれらに関する情報の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4709843号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたと認められる。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標(色彩については原本を参照。)


審決日 2016-03-15 
出願番号 商願2015-10103(T2015-10103) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W0935384145)
最終処分 成立  
前審関与審査官 飯田 亜紀 
特許庁審判長 山田 正樹
特許庁審判官 中束 としえ
大井手 正雄
代理人 龍華国際特許業務法人 

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