• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20157788 審決 商標
不服201514217 審決 商標

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 観念類似 登録しない W09
審判 査定不服 称呼類似 登録しない W09
審判 査定不服 外観類似 登録しない W09
管理番号 1313130 
審判番号 不服2015-8624 
総通号数 197 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-05-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-05-08 
確定日 2016-03-09 
事件の表示 商願2014-68051拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、2014年5月22日に大韓民国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成26年8月12日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同年12月15日付け手続補正書により、第42類に属する役務を削除する旨の補正がされ、第9類に属する別掲2のとおりの商品とされたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第5502591号商標(以下「引用商標1」という。)は、「TOSS子ども検定」の文字を標準文字で表してなるものであり、また、同じく登録第5502592号商標(以下「引用商標2」といい、引用商標1と併せていうときは「引用商標」という。)は、「TOSSジュニア検定」の文字を標準文字で表してなるものであり、共に、平成24年2月9日に登録出願、第9類「電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,レコード,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,電子出版物」を指定商品として、同年6月22日に設定登録されたものであって、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、「TOSS」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は、「軽く投げる」という意味を有する一般に親しまれた英語であることから、本願商標は、該文字に相応して、「トス」の称呼及び「軽く投げる」という観念を生ずるものである。
(2)引用商標について
ア 引用商標1
引用商標1は、「TOSS子ども検定」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成からは、「TOSS」の欧文字と「子ども検定」の漢字及び平仮名からなるものと容易に看取されるものである。
そして、引用商標1の構成中の「TOSS」の欧文字は、上記(1)と同様に、「軽く投げる」という意味を有する英語として一般に広く親しまれた語であり、また、構成中の「子ども検定」の文字は、「子どもに係る検定」ほどの意味合いを認識する語であるところ、これらの語を組み合わせた引用商標1は、商標全体として、特定の意味合いを生ずるものではないことから、「TOSS」と「子ども検定」の文字を分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとはいえないものである。
さらに、引用商標1の構成中の「子ども検定」の文字について、その構成中の「検定」の文字が「一定の基準に照らして検査し、合格・不合格・価値・資格などを決定すること。検定試験の略。」の意味を有する語であるところ、別掲3のとおり、子どもを対象とした検定試験が、受検会場を設けて行う大規模なものからインターネット上で行われる簡単な形式のものを含め、「○○検定」と称して広く一般に実施されている事実がある。そして、各検定試験の対策のため、学習事項を内容とする教材が販売されており、その形式は、テキスト(書籍)のみならず、DVD、コンピューター・スマートフォン・携帯用液晶画面ゲーム機用ソフトウェア又はアプリケーションソフトウェア等にも及ぶことが、例えば、別掲4に挙げたインターネット情報からも裏付けられることからすれば、「子ども検定」の文字は、指定商品の内容を表したものと理解され、自他商品識別標識としての機能が弱いといえるものである。
加えて、引用商標1の構成中の「TOSS」の文字は、引用商標1の指定商品との関係において、商品の品質等を表すものとみるべき特段の事情を見いだせないものである。
そうすると、引用商標1は、その構成中の「TOSS」の欧文字が商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与え、該文字部分をもって取引に資されるということができるから、引用商標1から「TOSS」の文字部分を抽出し、本願商標と比較して商標の類否を判断することは許されるというべきである。
したがって、引用商標1は、「TOSS」の文字部分に相応して「トス」の称呼及び「軽く投げる」という観念を生ずるものである。
イ 引用商標2
引用商標2は、「TOSSジュニア検定」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成からは、「TOSS」の欧文字と「ジュニア検定」の片仮名及び漢字からなるものと容易に看取されるものである。
そして、引用商標2の構成中の「TOSS」の欧文字は、上記アの引用商標1の認定と同様に、「軽く投げる」という意味を有する英語として一般に広く親しまれた語であり、また、構成中の「ジュニア検定」の文字は、「ジュニア」の文字が「年少者。初級の。」の意味を有する語であることから、「年少者に係る又は初級の検定」ほどの意味合いを認識する語であるところ、これらの語を組み合わせた引用商標2は、商標全体として、特定の意味合いを生ずるものではないことから、「TOSS」と「ジュニア検定」の文字を分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとはいえないものである。
さらに、引用商標2の構成中の「ジュニア検定」の文字について、別掲5のとおり、年少者を対象とした検定試験を「ジュニア(○○)検定」と称している事実がある。そして、上記アで述べたとおり、各検定試験の対策用に学習事項を内容とする教材が、テキスト(書籍)のみならず、DVD、コンピューター・スマートフォン・携帯用液晶画面ゲーム機用ソフトウェア又はアプリケーションソフトウェア等で販売されている事実が見受けられることからすれば、「ジュニア検定」の文字は、指定商品の内容を表したものと理解され、自他商品識別標識としての機能が弱いといえるものである。
加えて、「TOSS」の文字は、引用商標2の指定商品との関係において、商品の品質等を表すものとみるべき特段の事情を見いだせないものである。
そうすると、引用商標2は、その構成中の「TOSS」の欧文字が商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与え、該文字部分をもって取引に資されるということができるから、引用商標2から「TOSS」の文字部分を抽出し、本願商標と比較して商標の類否を判断することは許されるというべきである。
したがって、引用商標2は、「TOSS」の文字部分に相応して「トス」の称呼及び「軽く投げる」という観念を生ずるものである。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標は、別掲1のとおり、「TOSS」の欧文字からなるものであり、引用商標は、「TOSS子ども検定」又は「TOSSジュニア検定」の文字からなるものであるところ、両商標は、「TOSS」の欧文字部分を共通にするものであるから、外観において近似した印象を与えるものである。
次に、本願商標及び引用商標は、上記(1)及び(2)のとおり、「トス」の称呼及び「軽く投げる」という観念を生ずるものであるから、両商標は「トス」の称呼及び「軽く投げる」という観念を同一にするものである。
そうしてみると、本願商標と引用商標とは、外観において近似した印象を与えるものであり、かつ、称呼及び観念において同一のものであるから、両商標は相紛れるおそれのある類似の商標というべきである。
以上からすれば、本願商標は、引用商標に類似する商標であって、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。
(4)請求人の主張について
請求人は、引用商標は、その外観及び称呼からみて、一体不可分の商標として認識される旨主張する。
しかしながら、引用商標中の「TOSS」の欧文字と「子ども検定」又は「ジュニア検定」の文字とは、上記(2)ア及びイのとおり、異なる文字の種類で表されているものであり、商標全体として特定の意味合いを生ずるものではないことに加えて、「子ども検定」及び「ジュニア検定」の文字は、自他商品識別標識としての機能が弱いといえるものであるから、外観上及び観念上、構成全体を一体のものとしてみることができないものであり、「TOSS」の欧文字と「子ども検定」又は「ジュニア検定」の文字とを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められない。そして、以上の判断を左右する特段の事情は見いだせない。
したがって、請求人の上記主張は、採用することができない。
さらに、請求人は、登録例を挙げて、本願商標もこれと同様に登録されるべきである旨主張しているが、本願商標と登録例は商標の構成等において相違し事案を異にするものであるから、同一に論ずることは適切ではなく、また、そもそも商標の類否判断は、当該商標の査定時又は審決時において、その商標が使用される商品の取引の実情等を考慮し、本件の事案に即して本願商標と引用商標とを対比することにより、個別具体的に判断されるべきものであって、過去の登録例等の判断に拘束されるものではないから、この点についての請求人の主張も採用できない。
(5)まとめ
以上のとおり、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 本願商標


別掲2 本願に係る指定商品
第9類「写真ファイル及び画像・映像ファイルを保存・伝送するための携帯電話用アプリケーションソフトウェア,電子出版物を保存・伝送するための携帯電話用アプリケーションソフトウェア,写真ファイル及び画像・映像ファイルを編集するための携帯電話用アプリケーションソフトウェア,利用者にクラウドサービスを提供するための携帯電話用アプリケーションソフトウェア,携帯電話用アプリケーションソフトウェア,タブレット型パーソナルコンピュータ用アプリケーションソフトウェア,コンピュータソフトウェア,録音済み電子媒体,携帯用通信機器,携帯電話,オーディオ及びビデオ機器並びにそれらの部品及び附属品,スマートフォン,電気通信機械器具,未記録の磁気カード,USBメモリー,電子計算機用プログラム,ダウンロード可能なコンピュータソフトウェア,ダウンロード可能なコンピュータアプリケーションソフトウェア,ダウンロード可能な携帯電話用アプリケーションソフトウェア,電子応用機械器具及びその部品,録音済み記録媒体」

別掲3 子どもを対象とした検定試験が実施されている事実
(1)「NPO法人エコリテラシー協会」のウェブサイトにおいて、「『子どもeco検定』とは」の見出しの下、「『子どもeco検定』は無料で受けられるよ。『子どもeco検定』に合格すると、合格証がもらえるよ。・・・検定の内容は、小学4年生以上が知っていて欲しいエコロジーの知識、そして毎日を生活するために身に付けるべき行動や体験の確認だ。インターネットを使った検定だから、きっと楽しみながらできるよ。」との記載がある。
(http://www.kodomoeco.jp/about_eco_kentei/)
(2)「JAPECこどもe-検定」のウェブサイトにおいて、「JAPECこどもe-検定って?」の見出しの下、「『JAPEC児童英検リスニングテスト』のインターネット版です。ご自宅のパソコンがインターネットにつながっていれば受験することができます。」との記載がある。
(https://www.japec.jp/ekentei/index.asp)
(3)「こどもきんえんけんてい」のウェブサイトにおいて、「子ども禁煙検定」の見出しの下、「◆たばこの健康の害に関する設問は、文部科学省の小学校5年生、6年生での喫煙防止教育内容に準拠」との記載がある。
(http://www.webstudio.jp/kinen_test/test_jr_start.php)
(4)「台東区」のウェブサイトにおいて、「台東区子ども歴史文化検定」の項目中に、「第6回台東区子ども歴史・文化検定」の見出しの下、「台東区の小学5・6年生、中学生を対象とした『台東区子ども歴史・文化検定』を、今年も実施します。」との記載がある。
(http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/gakushu/shogaikakusyujigyo/kentei/kentei.html)
(5)「一般社団法人毎日小学生検定協会」のウェブサイトにおいて、「毎日小学生英語検定」の項目中に、「検定の概要」の見出しの下、「主に小学校を対象とした、英語基礎力を測る試験です。」との記載がある。
(http://www.maiken.jp/outline.html)
(6)「kidsnet」のウェブサイトにおいて、「資格&検定ガイド」の項目中に、「小・中学生に最適」の見出しの下、「児童英検(財)日本英語検定協会主催」、「JAPEC児童英検」、「パソコン基礎検定試験」及び「インターネットにおけるルールとマナー検定(こどもばん)」との記載(http://kids.gakken.co.jp/shinro/shikaku/sagashitemiyou/juken/01.html)並びに「小・中学生でも充分挑戦可能」の見出しの下、「日本漢字能力検定(漢検)」、「毛筆書写検定」、「硬筆書写検定」、「日本語文章能力検定(文検)」、「実用数学技能検定『数検』」、「珠算能力検定」、「電卓技能検定」、「TOMAC(数学能力検定試験)」、「計算力・思考力検定試験」、「日本理科学検定」、「生物分類技能検定」、「ファーブル検定」、「歴史能力検定」、「時刻表検定」等の記載があり(http://kids.gakken.co.jp/shinro/shikaku/sagashitemiyou/juken/02.html)、子ども向けの各種検定試験が紹介されている。
(7)「こども資格・検定じてん」のウェブサイトにおいて、「こどもでもとれる資格(しかく)や検定(けんてい)を大特集したホームページです」との説明の下、「日本語漢字能力検定」、「日本語文書能力検定」、「毛筆書写検定」、「硬筆書写検定」、「珠算能力検定」、「実用数学技能検定」、「計算能力検定」、「電卓技能検定」、「数学能力検定」、「子ども樹木博士」、「ファーブル検定」、「緑・花文化の知識認定試験」、「歴史能力検定」、「旅行地理検定」、「時刻表検定」、「児童英検」、「JAPEC児童英検」、「家庭料理技能検定」、「毛糸編物技能検定」、「タイピング技能検定」、「パソコン基礎検定試験」、「手話技能検定」等の記載があり、子ども向けの各種検定試験が紹介されている。
(http://shikaku.kodomo-jiten.com/)
(8)「内田洋行 教育総合研究所」のウェブサイトにおいて、「最新教育リポート」の項目中に、「子どもでも受けられる検定特集」の見出しの下、「子どもでも受けることができる検定試験の数々を紹介する。」との記載及び「(財)日本英語検定協会主催児童英検」、「JAPEC児童英検」、「JAPECこどもe-検定」、「児童漢検」、「日本語文章能力検定」、「児童数検」、「国際算数・数学能力検定」、「計算能力検定」、「日本理科学検定」、「歴史能力検定」、「珠算検定」等の記載があり、子ども向けの各種検定試験が紹介されている。
(https://www.manabinoba.com/index.cfm/6,5050,15,html)

別掲4 各検定試験の対策用に学習事項を内容とする教材が販売されている事実
(1)「TBS」のウェブサイトにおいて、「ビデオ&DVD」の項目中に、「CatChat for 児童英検」との記載がある。
(http://www.tbs.co.jp/catchat/products/dvd_jidoeiken.html)
(2)「amazon.co.jp」のウェブサイトにおいて、「SAJスキーバッジテスト 級別テスト1,2級+ジュニアテスト(DVD)」との記載がある。
(http://www.amazon.co.jp/SAJ%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%B8%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%88-%E7%B4%9A%E5%88%A5%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%881%E3%80%812%E7%B4%9A-%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%8B%E3%82%A2%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%88-DVD/dp/4789940756)
(3)「学習.jp (株)がくげい」のウェブサイトにおいて、「ソフト紹介-小学生向け学習」の項目中に、「児童英検 きっずイングリッシュ」の見出しの下、「CD-ROM&ミニノートPC 両インストール対応」、「【パッケージ版】」及び「【ダウンロード版】」との記載がある。
(https://www.gakugei.co.jp/products/kidsenglish/)
(4)「Newton TLTソフト正規販売サイト」のウェブサイトにおいて、「英語検定・漢字検定用講座」の項目中に、「英検・漢検TLTソフト教材一覧」の見出しの下、「検定対策TLTソフト」として、「英語」、「検定対策 英検3級?5級|VOCAKING英単語3級(600単語)、4級(500単語)、5級(400単語)」、「漢字」及び「検定対策 漢字検定3級?7級」との記載並びに「動作環境」の見出しの下、「インターネット」及び「学習プログラム・学習教材のダウンロード時、学習履歴の送受信時に接続を行う。」との記載がある。
(http://www.study-shop.com/e-ken.html)
(5)「Google play」のウェブサイトにおいて、「アプリ」の項目中に、「漢検4級!漢字検定対策アプリ!」の見出しの下、「手書きで覚える漢検4級対策アプリ登場。」との記載がある。
(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.com.kanken4&hl=ja)
(6)「Google play」のウェブサイトにおいて、「アプリ」の項目中に、「幼児からの『こども英検チャレンジ』-小学生低学年レベル」との記載がある。
(https://play.google.com/store/apps/details?id=net.jp.apps.noboruhirohara.youjieiken&hl=ja)
(7)「任天堂」のウェブサイトにおいて、「NINTENDO DS」の「ソフトウェア」の項目中に、「英検完全版」との記載がある。
(http://www.nintendo.co.jp/ds/software/bekj/index.html?_ga=1.98970014.1008692873.1442549061)
(8)「任天堂」のウェブサイトにおいて、「NINTENDO DS」の「ソフトウェア」の項目中に、「環境時代の公式検定 eco検定DS 東京商工会議所監修」との記載がある。
(http://www.nintendo.co.jp/ds/software/cokj/index.html?_ga=1.50008608.769934249.1442550581)
(9)「任天堂」のウェブサイトにおいて、「NINTENDO 3DS」の「ソフトウェア」の項目中に、「ニンテンドー3DSダウンロードソフト」として、「公益財団法人 日本漢字能力検定協会 漢検トレーニング 1級 準1級 2級/準2級/3級/4級/5級/6級/7級/8級/9級 10級」の見出しの下、「ニンテンドー3DSで目指せ!漢検合格!漢検協会共同開発の『漢検』オフィシャルソフト。」との記載がある。
(http://www.nintendo.co.jp/3ds/eshop/juxj/index.html?_ga=1.152334911.769934249.1442550581)

別掲5 年少者を対象とした検定試験を「ジュニア(○○)検定」と称している事実
(1)「GALA YUZAWA SNOW RESORT」のウェブサイトにおいて、「スキー&スノーボードスクール スキー検定&特別レッスン(SAJ)」の項目中に、「スキー検定(SAJ)2015」の記載と並んで、「スキージュニア検定(SAJ)2015」の記載があり、各級の対象者として「12歳以下」との記載がある。
(http://www.galaresort.jp/winter/school_skibadge.html#c02)
(2)「富士山検定」のウェブサイトにおいて、「3級」、「2級」及び「1級」の項目と並んで、「ジュニア検定」の項目があり、「受験資格」として、「小学5年生?中学3年生」との記載がある。
(http://www.fujisankentei.jp/class_jr.html)
(3)「生涯学習ほっかいどう」のウェブサイトにおいて、「ジュニア検定」の項目中に、「ほっかいどう学検定『ジュニア検定』とは」の見出しの下、「これからの北海道を担う小中学生を対象に北海道の歴史や文化、自然、環境等に興味を持つきっかけづくりとして実施します。」との記載があり(http://manabi.pref.hokkaido.jp/kentei/about.html)、当該項目中の「◇ 平成25年度ほっかいどう学検定『ジュニア検定』実施要項」からリンクが貼られた頁には、「受検資格」として、「初級検定:小学生及び中学生」及び「中級検定:昨年度実施のジュニア検定の合格者及び中学生」との記載がある(http://manabi.pref.hokkaido.jp/kentei/pdf/h25_yoko.pdf)。
(4)「ビジネス能力認定 サーティファイ」のウェブサイトにおいて、「ジュニア ワード検定」、「ジュニア エクセル検定」及び「ジュニア パワーポイント検定」の項目中の「検定TOP」の頁に、「小学生向け Dr.シンプラーを活用したOfficeスキルを測定・評価する検定試験が誕生しました。」との記載がある。
(http://sikaku.gr.jp/ns/jr/index.html)
(5)「公益社団法人全日本ゴルフ練習場連盟」のウェブサイトにおいて、「ジュニアゴルファー育成活動」の項目中に、「JGRA ジュニアゴルファー検定制度 案内」の見出しの下、「JGRAでは、JGA、PGA、LPGA、JGTO等のゴルフ10団体により結成されたNPO法人日本ジュニアゴルファー育成協議会(JGC)の要請により、ジュニアゴルファーの検定制度の構築を図っていましたが、平成17年にJGCから公式にこの制度を公認するとの決定が下され、ここに、ゴルフ10団体により結成されたJGCにより公認された、日本で唯一のジュニア検定制度が誕生しました。・・・トーナメント会場で検定制度を実施することにより、子供達の夢、希望を育てていきます。憧れのプロゴルファーに直接触れ合うことやプロがプレーする同じ日に同じ場所でプレーをすることにより子供達に大きな夢、希望を提供していきます。」との記載がある。
(http://www.jgra.or.jp/junior/kentei_top.html)
(6)「JBKジュニア防災検定」のウェブサイトにおいて、「ジュニア防災検定(JBK)について」の項目中に、「JBK『ジュニア防災検定』とは」の見出しの下、「『ジュニア防災検定』とは、筆記試験だけではなく事前課題から事後課題まで3つのステップで構成される、今までにない検定です。この3つのステップを通して、子どもたちが日常から防災と減災に深い関心を持ち、意識を高め、自分で考え判断し行動できる『防災力』を身につけることを目的としています。・・・子どもたちが日常から防災意識をもって生活できることを目指しています。」との記載(http://www.jbk.jp.net/about.html)及び「各級について」の見出しの下、「初級」は「小学校中学年?5年生」程度、「中級」は「小学校6年生?中学1年生」程度、「上級」は、「中学2年生?中学3年生」程度との記載がある(http://www.jbk.jp.net/examinat.html)。
(7)「みやこ子ども土曜塾」のウェブサイトにおいて、「歴史都市・京都から学ぶ ジュニア京都検定」の項目中に、「山紫水明の自然や景観の中で,日本文化が暮らしに息づく世界でも有数の歴史都市・京都。・・・このような優れた文化を守り,次代へ継承していく子どもたちを育むため,『歴史都市・京都から学ぶジュニア京都検定』を実施し,子どもたちが知識と共に体験を通して学ぶ機会を創出する取組を進めています。」との記載及び「検定は『基礎コース』『発展コース』『名人コース』の3つのコースを設定しています。主として小・中学生を想定していますが,年齢制限はありません。」との記載がある。
(http://www.doyo-juku.com/kentei/index.html)



審理終結日 2015-10-06 
結審通知日 2015-10-13 
審決日 2015-10-27 
出願番号 商願2014-68051(T2014-68051) 
審決分類 T 1 8・ 261- Z (W09)
T 1 8・ 263- Z (W09)
T 1 8・ 262- Z (W09)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 豊田 純一矢代 達雄 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 堀内 仁子
藤田 和美
商標の称呼 トス 
代理人 青木 篤 
代理人 田島 壽 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ