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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W09
管理番号 1313118 
審判番号 不服2016-1707 
総通号数 197 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-05-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2016-02-04 
確定日 2016-03-29 
事件の表示 商願2015-13852拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成27年2月17日に登録出願され,その後,指定商品については,審判請求書と同時に提出された同28年2月4日受付の手続補正書により,第9類「監視用コンピュータプログラム,コンピュータ用モニター,電線,電気用ケーブル,増幅用電子管,音響式警報器,電気式警報ベル,警報器,火災報知器,コイル,電磁コイル,電線及びケーブル,電線用接続具,モニター付監視装置,空気分析装置,電流計,カウンター,指示計器類」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第4299445号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって類似の商品に使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標の指定商品は,上記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と類似する商品がすべて削除され,引用商標の指定商品と類似しないものになったと認められる。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)




審決日 2016-03-16 
出願番号 商願2015-13852(T2015-13852) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 池田 光治 
特許庁審判長 田中 幸一
特許庁審判官 冨澤 武志
前山 るり子
商標の称呼 ミツテック、ミツテク、ミツ、テック、テク、モアザンユアイマジネーション 
代理人 奥野 彰彦 
代理人 SK特許業務法人 
代理人 奥野 彰彦 
代理人 伊藤 寛之 
代理人 伊藤 寛之 
代理人 SK特許業務法人 

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