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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W05
管理番号 1313103 
審判番号 不服2015-16689 
総通号数 197 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-05-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-09-10 
確定日 2016-03-11 
事件の表示 商願2014-94640拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「お出かけオムツ」の文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年11月11日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同27年4月23日付け手続補正書により、第5類「大人用紙オムツ,失禁用おしめ,紙製幼児用おしめ,使い捨て(紙製)乳幼児用おしめ,愛玩動物用おむつ,愛玩動物用紙製おしめ」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『お出かけオムツ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、漢字を含めた平仮名と片仮名からなり、文字種を異にする上に、『オムツ』の文字が指定商品を表すことから、『お出かけ』の文字と『オムツ』の文字とを結合した商標と認識される。そして、おむつを取り扱う業界において、商品がお出かけに適しているなどをうたい、『お出かけ用』、『おでかけにもぴったりです。』のように説明している実情がみられるから、本願商標を指定商品に使用したときは、『お出かけに適している(便利な)おむつ』等の意味合いを理解させるにとどまり、単に商品の用途、品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号の該当性について
本願商標は、前記1のとおり、「お出かけオムツ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「お出かけ」の文字は、「ある目的地をさして出て行く。出発する。外出する。」の意味を有する「出掛ける」(株式会社小学館発行「大辞泉」)に、「お」を付し、「る」を除いて、「外出すること」を表す丁寧語として一般に用いられている語である。
そして、別掲の新聞記事及びインターネット情報によれば、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、外出時の使用に適したことをセールスポイントとする商品が存在し、商品の使用目的が外出用であることを「お出かけ」の語を用いて表している実情がある。
そうすると、「お出かけ」の語と商品の一般名称である「オムツ」の語からなる本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、その商品が「外出時に用いるおむつ」であると理解し、認識するにとどまるから、本願商標は、商品の用途、品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといえる。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、本願商標は、仮名文字のみで外観上まとまりよく一体的に表されており、称呼も7音と比較的短い音数であるため、よどみなく一連一気に称呼できる。このような構成態様からすると、本願商標に接する取引者及び需要者は、本願商標を殊更「お出かけ」と「オムツ」の2語に分断し、それぞれから生じる個別の意味を理解するとはいい難い旨主張している。
しかしながら、本願商標が「お出かけ」の語と「オムツ」の語とから構成されていることは明らかであり、これらの語からなる本願商標が、その指定商品に使用されたときに、取引者、需要者によって、その商品が「外出時に用いるおむつ」であると理解、認識されることは、上記(1)のとおりである。
また、請求人は、本願商標の指定商品について「お出かけオムツ」の使用が見受けられないから、本願商標は、独占適応性及び自他商品識別力を有する旨主張している。
しかしながら、出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号にいう商品の品質に該当するというには、我が国の取引者、需要者が商品の品質を表示するものとして認識するものであれば足りるといえるものであり、実際に商品の品質を表示するものとして使用されていることまでは必要としないと解される。そして、本願商標は、上記(1)のとおり、取引者、需要者をして、商品の用途、品質を表示したものと認識されるといえるものである。してみれば、「お出かけオムツ」の文字と同一の表示が使用されていないからといって、本願商標が、独占適応性及び自他商品識別力を有するとはいえない。
したがって、請求人の主張は、いずれも採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
(1)新聞記事
ア 1998年2月7日付け「日経流通新聞」において、「大人用紙おむつ・ライナー-P&G、徐々に下降(店頭商品浮き沈み)」の見出しの下、「花王は・・・パンツ型おむつ『はつらつパンツ』を発売した。薄型でスポーツや外出時などに便利な『お出かけ安心タイプ』と、夜間の使用や尿の量が多い人向けの『夜も安心タイプ』の二種類をそろえている。」の記載がある。
イ 1998年8月14日付け「東京読売新聞」において、「多様化する大人用紙おむつ メーカーが知識普及に電話相談」の見出しの下、「大人用の紙おむつが最近、急速に多様化している。高齢社会の到来で500億円規模に成長した市場をにらみ、自己使用や介護用など、使用目的別の製品をメーカーが競って開発しているためだ。」、「花王の『リリーフはつらつパンツお出かけ安心タイプ』」、「パッド型には、おむつの中に入れるタイプのほか軽い尿もれに悩む人が外出の際に使うタイプもある。」の記載がある。
ウ 2009年10月2日付け「日本経済新聞」において、「目立たない大人用おむつ-花王(New Face)」の見出しの下、「花王の紙おむつ『リリーフ 超うす型お出かけパンツ』・・・着用していても服の上からおむつの凹凸が目立たないので、外出時でも安心して使えるという。」の記載がある。
エ 2014年5月22日付け「日経産業新聞」において、「見た目着心地すっきり、日本製紙クレシア、女性向け紙おむつ、『ポイズお出かけショーツ肌着ごこち』。」の見出しの下、「肌着感覚、おでかけ気軽 日本製紙クレシアが4月に発売した女性向け紙おむつ『ポイズお出かけショーツ肌着ごこち』は、・・・高齢化を背景に、活動的なシニアの増加に対応。軽い尿漏れが気になる女性でも、外見を気にせず気軽に外出を楽しめるように配慮した。」、「『ポイズ』は20年前から続く軽失禁ケア商品のブランド。」、「1枚で尿漏れ2回分に対応できるため、『旅行や映画鑑賞など、半日程度の外出でも安心して使える』」の記載がある。
オ 2015年3月25日付け「日経MJ(流通新聞)」において、「介護最前線特集-増えるシニア、明るく暮らす、さらば寝たきり、紙おむつ・下着工夫。」の見出しの下、「日用品大手ははきやすかったり、外出時にもニオイが気にならなかったりする大人用紙おむつを工夫。要介護者が自力で行動することを後押ししている。」の記載がある。
カ 2015年6月17日付け「日経MJ(流通新聞)」において、「大人おむつ始めやすく、日用品各社、軽い尿漏れ用PR、パッドなど、売り場で分類。」の見出しの下、「大人用の紙おむつには介護などで使う本格的なパンツ類のほか、軽い尿漏れに対応するパッドやライナー類がある。パッドは・・・外出時などに下着を汚してしまう不安を抑えられる。」の記載がある。
(2)インターネット情報
ア 「P&G」のウェブサイトにおいて、「ニュースリリース 2009年8月25日 パンパースフィットパンツに待望の『ビッグより大きいサイズ』新登場」の見出しの下、「おでかけ・おやすみに安心な最長10時間の吸収力。下着のような独自のシェイプでシルエットすっきり!」、「お出かけ時の安心のためにおむつを使用するご家庭が増えている」、「おでかけやおやすみ時に安心な最長10時間の高い吸収力と、自尊心が大きく芽生えたお子さまのために下着のようなシェイプですっきりしたシルエットを実現したパンツ型おむつです。」の記載がある。
(http://jp.pg.com/news/release_pdf/20090825p02.pdf)
イ 「amazon.co.jp」のウェブサイトにおいて、「ナチュラ 快適さらり吸収ライナー 安心中量・おでかけ用 羽つき 14枚入」の見出しの下、「安心の羽つき!下着にしっかり固定でき、おでかけの時にもズレにくく、安心です。」、「ズレの悩み解消!おでかけにも安心の羽根つき尿ケアライナー新登場!」、「外出や体を動かす時などアクティブに毎日を過したい方には『快適さらり 吸水ライナー羽根つき』がおすすめです。」の記載とともに、パッケージに「安心中量・おでかけ用」と記載された商品が掲載されている。
(http://www.amazon.co.jp/%E3%83%8A%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%A9-%E5%BF%AB%E9%81%A9%E3%81%95%E3%82%89%E3%82%8A%E5%90%B8%E5%8F%8E%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%8A%E3%83%BC-%E5%AE%89%E5%BF%83%E4%B8%AD%E9%87%8F%E3%83%BB%E3%81%8A%E3%81%A7%E3%81%8B%E3%81%91%E7%94%A8-%E7%BE%BD%E3%81%A4%E3%81%8D-14%E6%9E%9A%E5%85%A5/dp/B00421A9PE)
ウ 「花王株式会社」のウェブサイトにおいて、「ラインナップ あなたにおすすめの吸水フリーディ 消臭プラスは?」の見出しの下、「パンティーライナータイプ」について、「おでかけや運動がちょっと心配・・・」の記載と商品が掲載されている。
(http://www.kao.co.jp/freeday/products/lineup.html)
エ 「花王株式会社」のウェブサイトにおいて、「リリーフ パンツタイプ 超うす型 まるで下着」の紹介ページに、「おでかけ広がる♪」、「大好きだった旅行やドライブなどのおでかけ。『最近トイレが心配で・・・』なんて、控えていたらもったいない!リリーフ『まるで下着』をはいて、さぁ、でかけましょ。下着のようなはき心地で・・・」の記載がある。
(http://www.kao.co.jp/relief/cp/#feature)
オ 「まるナビ」のウェブサイトにおいて、「排泄用品/オムツ・パンツ(失禁用パッド)」の見出しの下、「テークケア おでかけ安心パッド」、「長時間の外出を可能にする安心の吸収力。」の記載がある。
(http://www.haisetsu.co.jp/goods/goods.php?id=403)


審理終結日 2016-01-04 
結審通知日 2016-01-05 
審決日 2016-01-29 
出願番号 商願2014-94640(T2014-94640) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W05)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 海老名 友子赤星 直昭 
特許庁審判長 土井 敬子
特許庁審判官 田中 亨子
松浦 裕紀子
商標の称呼 オデカケオムツ、デカケオムツ、オデカケ、デカケ 
代理人 棚井 澄雄 
代理人 高柴 忠夫 

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