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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W03
管理番号 1313102 
審判番号 不服2015-10786 
総通号数 197 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-05-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-06-08 
確定日 2016-03-30 
事件の表示 商願2014-34240拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類「つや出し剤,床用つや出し剤用剥離剤,カーペット用洗浄剤・自動食器洗浄機用洗浄剤・その他の洗浄剤(製造工程用及び医療用のものを除く。),せっけん類,塗料用剥離剤,歯磨き,カーペット用染み抜き剤」を指定商品として、平成26年4月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5055838号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成28年1月28日にされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)


審決日 2016-03-08 
出願番号 商願2014-34240(T2014-34240) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 海老名 友子 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 酒井 福造
豊泉 弘貴

商標の称呼 タフネスエスユー、タフネスエスユウ、タフネス 
代理人 中村 仁 
代理人 土生 真之 

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