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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない W0911
審判 査定不服 観念類似 登録しない W0911
審判 査定不服 外観類似 登録しない W0911
管理番号 1312066 
審判番号 不服2014-650079 
総通号数 196 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-08-21 
確定日 2016-01-04 
事件の表示 国際登録第1132454号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は,「N-POLA」の文字を書してなり,第9類及び第11類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として,2012年(平成24年)7月3日に大韓民国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,同日に国際商標登録出願されたものである。
その後,本願の指定商品については,原審における平成25年6月20日付けの手続補正書により,第9類「Diodes;light emitting diodes;top light emitting diodes;power light emitting diodes;chip light emitting diodes;big top light emitting diodes;high flux light emitting diodes;side view light emitting diodes;electroluminescence diodes;laser diodes;processed optical glass not for building purposes;processed lens glass not for building purposes;reflectors [for microscopes];optical lanterns;optical lenses;objective lenses [optics];correcting lenses [optics];apertometers [optics];photometers;actinometers;luminous flux meters;traffic-light apparatus [luminous or mechanical];traffic signaling panels [luminous or mechanical];road signs [luminous or mechanical];safety signaling panels [luminous or mechanical];safety display panels [luminous or mechanical];signaling panels [luminous or mechanical];luminous signs;luminous beacons;vehicle breakdown warning triangles [luminous];lighting ballasts;photovoltaic cells;transformers [electricity];capacitors;dry cells [batteries];telephone sets;television transmitters;television receivers [TV sets];portable communication apparatus;MPEG audio layer-3 [MP3] players;video cassettes;tape recorders;computer programs,recorded;computers;monitors [computer hardware];cathode-ray tubes [CRT];vacuum tubes [radio];semi-conductors;transistors;electrical sockets;covers for electric outlets;electrical plugs;light emitting diode displays;flashlights with light emitting diode [LED] for use in photography.」及び第11類「Dish disinfectant apparatus for household purposes;gas lamps;oil lamps;lights for ships;lamps for directional signals of ships;light bulbs for directional signals for ships;headlights for ships;lights for aircrafts;lamps for directional signals of aircrafts;light bulbs for directional signals of aircrafts;headlights for aircrafts;lights for railway vehicles;lamps for directional signals of railway vehicles;headlights for railway vehicles;cycle lights;automobile lights;lamps for directional signals of automobiles;light bulbs for directional signals of automobiles;headlights for automobiles;bicycle lights.」に補正されたものである。
2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下の(1)ないし(9)のとおりであり,いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。以下,これらをまとめていうときは「引用商標」という。
(1)登録第2715680号商標(以下「引用商標1」という。)は,別掲1の構成よりなり,平成元年2月1日に登録出願,第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同8年8月30日に設定登録され,その後,同19年1月17日に指定商品を第9類「理化学機械器具,測定器械器具」とする指定商品の書換登録がなされているものである。
(2)登録第3018213号商標(以下「引用商標2」という。)は,別掲2のとおりの構成よりなり,平成4年4月30日に登録出願,第4類「工業用油,工業用油脂,燃料,ろう,靴油,固形潤滑剤,保革油,ランプ用灯しん,ろうそく」を指定商品として,同7年1月31日に設定登録され,その後,商標権の一部取消し審判により,指定商品中,「固形潤滑剤」については,登録は取り消す旨の審決がなされ,その確定登録が同21年3月12日になされているものである。
(3)登録第3065431号商標(以下「引用商標3」という。)は,別掲2のとおりの構成よりなり,平成4年4月30日に登録出願,第21類「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペ-ル,泡立て器,魚ぐし,携帯用アイスボックス,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダ-及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),米びつ,ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,食品保存用ガラス瓶,水筒,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜き,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,魔法瓶,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,家事用手袋,化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,ブラシ用豚毛,洋服ブラシ,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,アイロン台,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,家庭用燃え殻ふるい,紙タオル取り出し用金属製箱,霧吹き,靴脱ぎ器,こて台,小鳥かご,小鳥用水盤,じょうろ,寝室用簡易便器,石炭入れ,せっけん用ディスペンサー,貯金箱(金属製のものを除く。),トイレットペーパーホルダー,ねずみ取り器,はえたたき,へら台,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),花瓶(貴金属製のものを除く。),ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴」を指定商品として,同7年8月31日に設定登録されたものである。
(4)登録第3079210号商標(以下「引用商標4」という。)は,別掲2のとおりの構成よりなり,平成4年4月30日に登録出願,第19類「建築用又は構築用の非金属鉱物,陶磁製建築専用材料,れんが及び耐火物,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立セット(金属製のものを除く。),セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,建具(金属製のものを除く。),鉱物性基礎材料,タール類及びピッチ類,可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。),人工魚礁(金属製のものを除く。),吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く。),養鶏用かご(金属製のものを除く。),区画表示帯,土砂崩壊防止用植生板,窓口風防通話板,道路標識及び航路標識(金属製又は発光式のものを除く。),貯蔵槽類(金属製又はプラスチック製のものを除く。),ビッド及びボラード(金属製のものを除く。),石製彫刻,石製郵便受け,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻,灯ろう,飛び込み台(金属製のものを除く。),墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。)」を指定商品として,同7年10月31日に設定登録され,その後,商標権の一部取消し審判により,指定商品中「タール類及びピッチ類」及び「貯蔵槽類(金属製又はプラスチック製のものを除く。)」については,登録は取り消す旨の審決がなされ,それぞれ,その確定登録が同21年3月13日及び同27年4月16日になされているものである。
(5)登録第3266246号商標(以下「引用商標5」という。)は,別掲2のとおりの構成よりなり,平成4年4月30日に登録出願,第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),レコード,ロケット,事故防護用手袋,消防車,消防艇,防火被服,自動車用シガーライター,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,メトロノーム」を指定商品として,同9年3月12日に設定登録されたものである。
(6)登録第3288413号商標(以下「引用商標6」という。)は,別掲2のとおりの構成よりなり,平成6年5月25日に登録出願,第11類「あんどん,ちょうちん,ガスランプ,石油ランプ,ほや,火鉢類,ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,アイスボックス,氷冷蔵庫,浴槽類,家庭用浄水器,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,家庭用ごみ焼却炉,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用椅子,あんか,かいろ,かいろ灰,湯たんぽ,化学物質を充てんした保温保冷具」を指定商品として,同9年4月25日に設定登録されたものである。
(7)登録第4317221号商標(以下「引用商標7」という。)は,別掲3のとおりの構成よりなり,平成10年5月27日に登録出願,第11類「家庭用電熱用品類」を指定商品として,同11年9月24日に設定登録されたものである。
(8)登録第5011477号商標(以下「引用商標8」という。)は,別掲4のとおりの構成よりなり,平成17年1月28日に登録出願,第9類「業務用テレビゲーム機,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,電子出版物」を指定商品として,同18年12月15日に設定登録されたものである。
(9)登録第5104370号商標(以下「引用商標9」という。)は,別掲5のとおりの構成よりなり,平成19年3月8日に登録出願,第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書裁断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(「おもちゃ」を除く。),紙製テーブルクロス,紙類,文房具,印刷物,書画,写真,写真立て」を指定商品として,同20年1月11日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
(1)本願商標について
ア 外観構成等
本願商標は,「N-POLA」の文字を書してなるところ,これは,「N」の欧文字及び「POLA」の欧文字を「-」(ハイフン)で連結してなるものである。ハイフンは,それによって,その前後の文字を明確に区別していることは,視覚的に明らかである。「N」と「POLA」とが「-」(ハイフン)によって明確に分離されているものである以上,本願商標に接した取引者,需要者に,「N」と「POLA」のそれぞれに着目した観察と認識が生ずるのは,何か特別な事情がない限り,むしろ当然というべきであり,このような観察と認識が生じないとするためには,それを根拠付ける特別の事情が認められなければならないというべきである。しかし,請求人が提出した全証拠によっても,本願商標においてそのような特別の事情を認めることはできない。
イ 「N」の欧文字について
本願商標の構成中,前半の「N」の欧文字は,広辞苑第6版には,「アルファベットの14番目の文字」,「(north)北・北極を表す符号」及び「単位の接頭語ナノ(nano)の記号」等の記載があることが認められるが,後述する「POLA」の欧文字との関係でみても,特定の意義をもって直ちに理解されるものとは認められない。したがって,格別に「N」の欧文字と「POLA」の欧文字が結びつき,何らかの意味合いを有するものとも認められない。
ウ 「POLA」の欧文字について
(ア)本願商標の構成中,後半の「POLA」の欧文字は,辞典類においては「女子の名」(株式会社小学館 ランダムハウス英和大辞典第二版)等の記載がみられるものの,我が国においては,上記の意味でというよりは,後記(イ)の意味で一般に知られているものと認められる。
(イ)すなわち,「POLA」の欧文字は,我が国においては,「株式会社ポーラ・オルビスホールディングス」傘下の「株式会社ポーラ」(前「株式会社ポーラ化粧品本舗」)(以下,これらをあわせて「ポーラ社」という。)が,1940年代から継続して,その業務に係る商品「化粧品」について,同社の基幹ブランドとして使用しているものであり,全国各地の営業所,新聞・雑誌・テレビコマーシャル等の各種の媒体を通じた広告やホームページにおいて大々的に使用してきた結果,現在においては,ポーラ社の製造・販売する「化粧品」を表示するものとして,需要者の間に広く認識されていると認められるものである。なお,別掲6のとおり,ポーラ社は全国に約4,750の化粧品販売営業所及び約15万人の販売員を有しており,ポーラ社全体のグループ連結売上は1980.9億円(2014年12月期)にのぼる。さらに、同社は化粧品の製造販売のほかにも,医薬品の開発・販売,不動産事業,ビルメンテナンス事業等,多角的な事業を展開している。
上記のとおり,「POLA」の欧文字は,ポーラ社の業務に係る商品を表示する商標ないし同社の基幹ブランドとして,化粧品の取引者,需要者の間に広く知られているものと認められ,かつ,ポーラ社の事業規模及び多角経営の事実からすれば,化粧品業界に限らず,我が国の一般の取引者,需要者の間においても広く認識されているものというのが相当である。
エ 本願商標の分離観察の可否
以上によれば,本願商標の構成中,他人の著名商標「POLA」と同一のつづりからなる「POLA」の欧文字部分が,取引者,需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものである。
そうすると,本願商標は,その構成中「POLA」の欧文字部分を分離抽出し,この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することが許されるものというべきである。
したがって,本願商標は,その構成全体から生じる「エヌポーラ」の称呼のほかに,「POLA」の欧文字部分から,「ポーラ」の称呼をも生じ,また,「ポーラ社の著名商標」の観念を生ずるものである。
(2)引用商標について
引用商標1ないし7は,別掲1ないし3のとおり,いずれも「POLA」及び「ポーラ」の文字を二段に書してなるところ,「POLA」と「ポーラ」とは,欧文字とその読みを片仮名表示した関係にあり,相互に要部たり得るものであるから,引用商標1ないし7は,いずれも「ポーラ」の称呼を生じ,「ポーラ社の著名商標」の観念を生ずるものである。
また,引用商標8は,別掲4のとおり,「POLA」の欧文字及び「HOLISTICCOUNSELINGSYSTEM FORBEAUTY」の欧文字を二段に書してなるところ,その構成中,上段の著名商標である「POLA」の欧文字が顕著に書されていることからすれば,「POLA」の文字部分が出所識別標識として強く支配的な印象を与えるというのが相当である。したがって,引用商標8は,構成中の「POLA」の欧文字部分より「ポーラ」の称呼を生じ,「ポーラ社の著名商標」の観念を生じるものである。
さらに,引用商標9は,別掲5のとおり,「POLA」の欧文字及び「PHARMA」の欧文字を二段に書してなるところ,その構成中,上段には著名商標である「POLA」の欧文字が顕著に書されていることから,「POLA」の文字部分が出所識別標識として強く支配的な印象を与えるというのが相当である。したがって,引用商標9は,構成中の「POLA」の欧文字部分より「ポーラ」の称呼を生じ,「ポーラ社の著名商標」の観念を生じるものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標の要部「POLA」と引用商標の要部「POLA」とを対比すると,称呼及び観念については,「ポーラ」の称呼及び「ポーラ社の著名商標」の観念が同一であり,また,外観についても,そのつづりを共通にするものであるから,結局,本願商標と引用商標は,互いに類似する商標と認められる。
(4)指定商品の類否について
ア 本願の指定商品中,第9類「processed optical glass not for building purposes;processed lens glass not for building purposes;traffic-light apparatus [luminous or mechanical];traffic signaling panels [luminous or mechanical];road signs [luminous or mechanical];safety signaling panels [luminous or mechanical];safety display panels [luminous or mechanical];signaling panels [luminous or mechanical];luminous signs;luminous beacons;vehicle breakdown warning triangles [luminous];」(参考和訳:加工済み光学ガラス(建築用のものを除く。),加工済みレンズガラス(建築用のものを除く。),交通信号機(発光式のもの又は機械式のもの),交通標識板(発光式又は機械式のもの),道路標識(発光式又は機械式のもの),安全標識板(発光式又は機械式のもの),安全表示板(発光式又は機械式のもの),標識板(発光式又は機械式のもの),発光式標識,発光式航路標識,乗物故障警告用の三角標識(発光式のもの))は,引用商標3の指定商品中,第21類「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。)」及び引用商標4の指定商品中,第19類「建築用ガラス,道路標識及び航路標識(金属製又は発光式のものを除く。)」,引用商標5の指定商品中,第9類「加工ガラス(建築用のものを除く。)」と類似するものである。
イ 本願の指定商品中,第9類「Diodes;light emitting diodes;top light emitting diodes;power light emitting diodes;chip light emitting diodes;big top light emitting diodes;high flux light emitting diodes;side view light emitting diodes;electroluminescence diodes;laser diodes;reflectors [for microscopes];optical lanterns;optical lenses;objective lenses [optics];correcting lenses [optics];apertometers [optics];photometers;actinometers;luminous flux meters;lighting ballasts;transformers [electricity];capacitors;telephone sets;television transmitters;television receivers [TV sets];portable communication apparatus;MPEG audio layer-3 [MP3] players;video cassettes;tape recorders;computer programs,recorded;computers;monitors [computer hardware];cathode-ray tubes [CRT];vacuum tubes [radio];semi-conductors;transistors;electrical sockets;covers for electric outlets;electrical plugs;light emitting diode displays;flashlights with light emitting diode [LED] for use in photography.」(参考和訳:ダイオード,発光ダイオード,トップ発光ダイオード,パワー発光ダイオード,チップ発光ダイオード,ビッグトップ発光ダイオード,ハイフラックス発光ダイオード,サイドビュー発光ダイオード,エレクトロルミネッセンスダイオード,レーザーダイオード,反射鏡,光学式幻灯機,光学レンズ,対物レンズ(光学用のもの),補正レンズ(光学用のもの),開口計(光学機械),測光器,光度計,光束計,照明器具用安定器,変圧器(電気用のもの),蓄電器,電話機,テレビジョン送信機,テレビジョン受信機,携帯用通信機械器具,MPEGオーディオレイヤー3(MP3)用プレーヤー,ビデオカセットテープ,テープレコーダー,記録済みのコンピュータプログラム,コンピュータ,コンピュータ用モニター,ブラウン管,ラジオ放送用真空管,半導体,トランジスター,電気ソケット,電気のコンセント用カバー,電気プラグ,発光ダイオードディスプレー,写真撮影用の発光ダイオード(LED)付きフラッシュ)は,引用商標1の指定商品中,第9類「測定器械器具」及び,引用商標5の指定商品中,第9類「測定器械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学器械器具」及び引用商標8の指定商品中,第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学器械器具,測定器械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」と類似するものである。
ウ 本願の指定商品中,第11類「gas lamps;oil lamps;」(参考和訳:ガス灯,石油ランプ)は,引用商標2の指定商品中,第4類「ランプ用灯しん」及び引用商標6の指定商品中,第11類「ガスランプ,石油ランプ,ほや」と類似するものである。
エ 本願の指定商品中,第11類「Dish disinfectant apparatus for household purposes;」(参考訳:家庭用食器消毒器)は,引用商標7の指定商品中,第11類「家庭用電熱用品類」,引用商標8の指定商品中,第9類「電気アイロン,電気ブザー」及び引用商標9の指定商品中,第16類「電気式鉛筆削り」と類似するものである。
(5)小括
以上によれば,本願商標と引用商標とは,互いに類似する商標であり,かつ,その指定商品においても互いに類似する部分を有するものであるから,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当する。
(6)請求人の主張について
ア 請求人は,「(a)本願商標構成中の『N-』の部分は,『POLA』の前に配置されており,『N-』の部分を省略して,その後に続く『POLA』にのみ着目してポーラと称呼することは,本来の文字の読み方のルール・習慣に反する,(b)エヌポーラの称呼は,長音含めて5音からなり,冗長ではなく,語呂良く発音しやすいことから,簡易迅速が要求される商取引の慣習に鑑みても,特段エヌポーラの称呼のうちエヌの部分を省略する必要性はない,(c)『POLA』の前に配置される『N-』の部分が,商品の品番・型番を示す記号・符号として,本願の指定商品の分野で一般的に用いられる慣習はなく,商品の品番等を示す記号等は,基本的に当該商標(製品名)の後に欧文字や数字を付加して区別しているという取引実情にあるから,本願商標に接した需要者は,エヌポーラと称呼するが,エヌの称呼を省略してポーラと称呼することはない。よって,本願商標より生じる称呼はエヌポーラであり,特定の意味の生じない造語である。一方,引用商標はいずれも『POLA』あるいは『ポーラ』の文字部分より『ポーラ』の称呼を生じ,特定の観念を生じないか,女性の名前を想起させる。そうすると,本願商標と引用商標とは,称呼,観念及び外観のいずれの側面からみても区別することが可能であるから,非類似の商標である。」旨主張している。
しかしながら,本願商標は,その構成中「POLA」の欧文字部分を分離,抽出し,この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することが許されるものであることは,上記(1)で述べたとおりである。
イ 請求人は,過去の審決例を挙げて,本願商標も引用商標とは非類似である旨述べている(甲第7号証ないし甲第19号証)。
確かに,当該審決例は,欧文字一文字と他の語を「-(ハイフン)」で結合してなる商標と,他の語との対比という点では本件と共通する。しかしながら,本願商標においては,「POLA」の欧文字部分が「ポーラ社の著名商標」を表すものとして,化粧品業界に限らず,我が国の一般の取引者,需要者の間においても,広く認識されているものというのが相当であるから,当該審決例とは事案を異にするものであるばかりでなく,商標の類否の判断は,当該出願に係る商標と他人の登録商標との対比において,個別・具体的に判断すべきものであるから,当該審決例の判断に拘束されることなく検討されるべきである。
ウ 請求人は,オーストラリア,欧州共同体商標意匠庁,ロシア連邦,アメリカ合衆国において,本願商標と同様の商標が登録されており,請求人が提供している商品やサービスについて,地域ごとにその名称が変われば,請求人の事業展開上不都合であるばかりでなく,需要者もまた混乱することが想像できるから,需要者の利益を守るためにも,本願商標は登録されるべきものである旨主張する(甲第20号証ないし甲第25号証)。
しかしながら,我が国と諸外国とでは商取引の実情を異にするものであるから,本願商標の登録の適否は,専ら我が国商標法の下において判断されるべきものである。さらに,請求人の主張する上記のような事象は往々にして起こりうることであり,そうであるからといって,その結果,必ずしも需要者の混乱をきたすとは限らないものであり,請求人の上記主張を認めるに足りる証拠もない以上,単なる請求人の想像にすぎないものといわざるを得ない。
エ したがって,請求人の上記主張は,いずれも採用することができない。
(7)むすび
以上のとおりであるから,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当し,登録することはできない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 【別記】





別掲6
(1)「ポーラ・オルビスホールディングス株式会社」のウェブサイトにおいて,「沿革」の項に,「1946年 『株式会社ポーラ化粧品本舗』設立(法人化)」との記載がある。
(http://www.po-holdings.co.jp/aboutus/history/index.html)
(2)「ポーラ・オルビスホールディングス株式会社」のウェブサイトにおいて,「ブランドポートフォリオ」の項に,「POLA」の商標が同社の基幹ブランドとして記載されている。
(http://www.po-holdings.co.jp/group/perspective/portfolio.html)
(3)「株式会社ポーラ」のウェブサイトにおいて,「CMギャラリー」の項に,新聞及び雑誌広告に,「POLA」の商標が使用されている。
(http://www.pola.co.jp/special/cm/ad.html)
(4)「ポーラ・オルビスホールディングス株式会社」のウェブサイトにおいて,「進化する訪問販売ポーラザビューティ」の項に,「ポーラの訪問販売事業3つの業態 全国約4,750営業所 ポーラレディ約15万人」との記載がある。
(http://www.po-holdings.co.jp/group/perspective/index.html)
(5)「ポーラ・オルビスホールディングス株式会社」のウェブサイトにおいて,「グループの事業構成」の項に,「売上高1981億円(2014年12月期)」の記載がある。また,「ポーラ・オルビスグループの事業構成」として,「ビューティケア事業」,「不動産事業」の記載があり,また「その他」として「皮膚関連領域に特化した医療用医薬品を開発・販売、ビルメンテナンス事業」との記載がある。
(http://www.po-holdings.co.jp/group/perspective/index.html)
審理終結日 2015-07-03 
結審通知日 2015-07-14 
審決日 2015-08-18 
国際登録番号 1132454 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (W0911)
T 1 8・ 263- Z (W0911)
T 1 8・ 261- Z (W0911)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 和田 恵美 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 小林 裕子
田村 正明
商標の称呼 エヌポーラ、エヌポラ、ポーラ、ポラ 
代理人 特許業務法人高橋・林アンドパートナーズ 

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