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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W01020311374042
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W01020311374042
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W01020311374042
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W01020311374042
管理番号 1312031 
審判番号 不服2015-12821 
総通号数 196 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-07-06 
確定日 2016-03-28 
事件の表示 商願2013-93907拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第1類、第2類、第3類、第11類、第37類、第40類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2013年11月7日に域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成25年11月29日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同27年8月10日付け及び同12月9日付け手続補正書により、第1類、第2類、第3類、第11類、第37類、第40類及び第42類に属する別掲2のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下の(1)ないし(4)のとおり認定、判断し、本願を拒絶した。
(1)本願の指定商品及び指定役務中、第2類、第3類、第40類及び第42類の商品及び役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)本願は、政令で定める商品及び役務の区分第2類に属さない商品を包含している。したがって、本願は、商標法第6条第2項の要件を具備しない。
(3)本願の指定商品及び指定役務中、第1類、第11類及び第42類の商品及び役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められず、また、その表示が適切ではなく、その内容及び範囲が把握できないから、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品及び役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
(4)本願商標は、以下の登録商標と同一又は類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品(指定役務)と同一又は類似の商品(役務)について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
ア 登録第4446872号商標(以下「引用商標1」という。)は、「RTS」の欧文字を標準文字で表してなり、平成12年1月7日に登録出願、第1類「化学品」を指定商品として、同13年1月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
イ 登録第4786365号(以下「引用商標2」という。)は、「RTS」の欧文字を標準文字で表してなり、平成15年9月12日に登録出願、第16類、第36類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同16年7月16日に設定登録されたが、同26年7月16日に存続期間満了により商標権の登録の抹消(抹消の登録日は同27年3月25日)がなされているものである。
ウ 登録第4955982号(以下「引用商標3」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、平成15年9月16日に登録出願、第9類、第16類、第35類、第37類、第38類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同18年5月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
エ 登録第4987026号(以下「引用商標4」という。)は、別掲4のとおりの構成からなり、平成16年12月6日に登録出願、第39類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同18年9月15日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
オ 登録第4998521号(以下「引用商標5」という。)は、別掲5のとおりの構成からなり、平成16年12月6日に登録出願、第40類に属する別掲6のとおりの役務を指定役務として、同18年10月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)商標法第6条第1項及び第2項の要件について
本願の指定商品及び指定役務は、別掲2のとおり補正された結果、その商品及び役務の内容及び範囲が明確になり、また、商品及び役務の指定も、政令で定める商品及び役務の区分に従ってされているものと認められる。
したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 引用商標2ないし引用商標4について
前記2のとおり、引用商標2は、商標登録原簿の記載によれば、平成26年7月16日に存続期間が満了し、その商標権の抹消の登録が同27年3月16日になされているものである。
また、本願の指定商品及び指定役務は、別掲2のとおり補正された結果、引用商標3及び引用商標4の指定商品及び指定役務とは類似しない商品及び役務となった。
したがって、本願商標が引用商標2ないし引用商標4と類似するとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は解消した。
イ 本願商標と引用商標1及び引用商標5(以下これらをまとめて「引用商標」という。)との類似性について
本願商標は、「R.T.S.ROCHEM Technical Services」の欧文字を、別掲1のとおりの構成態様により表してなるところ、その中央部の「ROCHEM」の文字が、他の文字に比べ、特徴的な書体で太字で表されてなるものであるから、「R.T.S.」、「ROCHEM」及び「Technical Services」の各文字部分からなるものと、容易に把握、認識させるものであり、その構成文字全体からは、「アールティーエスロシェムテクニカルサービシーズ」の称呼が生じるものである。
そして、その構成中の「R.T.S.」及び「ROCHEM」の各文字は、親しまれた成語ではなく、一種の造語といえるものであるのに対し、後半の「Technical Services」の文字は、本願商標の指定商品及び指定役務との関係においては、事業者が製品の購入者等に対して、製品に関わる技術的、専門的な問題を解決するために提供するサービスといった意味合いを理解させるにすぎず、自他商品及び役務の識別標識としての機能は弱いものというのが相当であるから、本願商標は、前半の「R.T.S. ROCHEM」の文字部分が、独立して自他商品及び役務の識別標識としての機能を果たすものということができる。
また、「R.T.S.ROCHEM」の文字部分のうち、「ROCHEM」の文字部分は、特徴的な書体で顕著に表されていることにより、看者の注意を強くひき、「R.T.S.」の文字部分よりも印象的で記憶に残りやすいものであるから、本願商標に接する取引者、需要者が、「ROCHEM」の文字部分をもって取引に資する場合があるといえるものの、「ROCHEM」の文字部分を捨象し、殊更に「R.T.S.」の文字部分のみに着目して取引することはないというのが相当である。
そうすると、本願商標の構成中、「R.T.S.」の文字部分のみを分離、抽出し、該文字部分から「アールティーエス」の称呼を生じるとした上で、本願商標と引用商標とが類似する商標であるとして、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当とはいえない。
(3)まとめ
上記(1)及び(2)のとおり、本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は解消し、また、本願商標は、同法第4条第1項第11号に該当するものではないから、これらを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標)

別掲2(本願の指定商品及び指定役務)
第1類「ガスタービン・コンプレッサ並びに液体媒体及び気体媒体に用いられる分離設備及び濾過設備に用いられる化学洗浄剤,防食剤,漂白剤(洗濯用のものを除く。),工業用漂白剤(脱色用のもの),脱脂剤(家庭用のものを除く。)」
第2類「錆止め剤,錆止め塗料」
第3類「洗浄剤(製造工程用及び医療用のものを除く。),つや出し剤,研磨剤,擦り磨き剤,さび取り剤,せっけん」
第11類「液体媒体及び気体媒体に用いられる分離及び濾過するための業務用空気浄化装置・業務用浄水装置・業務用汚水浄化装置及びそれらの部品」
第37類「ガスタービン及びコンプレッサの洗浄」
第40類「分離素子及び/又は濾過素子を有する分離設備及び濾過設備及び/又は分離装置及び濾過装置による、汚染物質で汚染されている排水及び浸出水や他の汚染物質及び/又は物質で汚染されている液体媒体及び気体媒体の廃棄,分離素子及び/又は濾過素子を有する分離設備及び濾過設備及び/又は分離装置及び濾過装置による、液体媒体及び気体媒体の生成物の浄化」
第42類「機械器具の洗浄設備の鑑定及び技術的助言,建設計画における技術的課題の研究に関する報告書の作成」

別掲3(引用商標3)※色彩については原本参照

別掲4(引用商標4)

別掲5(引用商標5)

別掲6(引用商標5の指定役務)
第40類「放射線の除洗,布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。),裁縫,ししゅう,金属の加工,ゴムの加工,プラスチックの加工,セラミックの加工,木材の加工,紙の加工,石材の加工,剥製,竹・木皮・とう・つる・その他の植物性基礎材料の加工(食物原材料の加工を除く。),食料品の加工,義肢又は義歯の加工(医療材料の加工を含む。),映画用フィルムの現像,写真の引き伸ばし,写真の焼付け,写真用フィルムの現像,マイクロフィルムの現像・焼付け・引き伸ばし,製本,浄水処理,廃棄物の再生,原子核燃料の再加工処理,印章の彫刻,グラビア製版,繊維機械器具の貸与,写真の現像用・焼付け用・引き伸ばし用又は仕上げ用の機械器具の貸与,金属加工機械器具の貸与,製本機械の貸与,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の貸与,製材用・木工用又は合板用の機械器具の貸与,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の貸与,浄水装置の貸与,廃棄物圧縮装置の貸与,廃棄物破砕装置の貸与,化学機械器具の貸与,ガラス器製造機械の貸与,靴製造機械の貸与,たばこ製造機械の貸与,材料を特定しない総合的な材料処理情報の提供,印刷,廃棄物の収集・分別及び処分,編み機の貸与,ミシンの貸与,印刷用機械器具の貸与」


審決日 2016-03-16 
出願番号 商願2013-93907(T2013-93907) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (W01020311374042)
T 1 8・ 261- WY (W01020311374042)
T 1 8・ 91- WY (W01020311374042)
T 1 8・ 263- WY (W01020311374042)
最終処分 成立  
前審関与審査官 津金 純子海老名 友子 
特許庁審判長 土井 敬子
特許庁審判官 松浦 裕紀子
田中 亨子
商標の称呼 アアルテイエスロケムテクニカルサービシーズ、アアルテイエスロケムテクニカル、アアルテイエス、ロケムテクニカルサービシーズ、ロケムテクニカル、ロケム、テクニカル 
代理人 蔵田 昌俊 
代理人 吉田 親司 
代理人 橋本 良樹 
代理人 小出 俊實 
代理人 幡 茂良 

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