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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201512957 審決 商標
不服201511525 審決 商標
不服20154723 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項7号 公序、良俗 取り消して登録 W41
管理番号 1312026 
審判番号 不服2015-19839 
総通号数 196 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-11-04 
確定日 2016-03-28 
事件の表示 商願2014-13380拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「プール安全管理者」の文字を標準文字で表してなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」を指定役務として、平成26年2月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、その構成中『安全管理者』の文字は、労働安全衛生法に規定されており、国家資格ではないとしても、労働安全衛生法に基づき定められている資格である。そうすると、本願商標は、その構成文字全体から生ずる『プールに係る安全管理者』の観念からして、あたかも法律に定められた資格の『安全管理者』の一つであるかのように認識される可能性のあるものといえることから、本願商標を登録し、その指定役務について使用した場合には、その需要者、取引者に対し、法律に定めのある『安全管理者』の一つであるかのように、誤信させるおそれがあるといい得るものであって、社会公共の利益に反するというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「プール安全管理者」の文字を表してなるところ、その構成中の「プール」の文字は、「水泳のために人工的に水を溜めた所。」の意味を、「安全」の文字は、「物事が損傷したり、危害を受けたりするおそれのないこと。」の意味を、また「管理」の文字は、「管轄し処理すること。良い状態を保つように処置すること。とりしきること。」の意味を、さらに「者」の文字は、「その道になれた者。」の意味(いずれも、株式会社岩波書店「広辞苑第六版」)を有する語であり、いずれの語も一般に良く慣れ親しんでいる語といえるから、本願商標からは、全体として、「プールの安全を管理する者」程の意味合いを容易に想起されるものである。
そして、当審において、職権により調査したところによれば、「プール安全管理者」と同一又は類似する名称の国家資格等は存在しないばかりでなく、これと同一又は類似する名称が、他の法律によって、その使用を制限されているといった事実を見いだすこともできなかった。
なお、平成19年3月に文部科学省及び国土交通省により、「プールの安全標準指針」が策定されたことにより、プールにおける安全確保のための講習会や資格の取得が民間団体等で行われており、「プール安全管理」、「プールの安全管理責任者」等の表示が用いられている実情がある。
そうすると、本願商標をその指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者は、上記意味合いを認識するにとどまり、本願商標を直ちに国家資格等を表す名称の一つであるかのごとく誤認するおそれはないとみるのが相当である。
してみれば、本願商標が国家資格等に対する社会的信頼を失わせるおそれがあるということもできない。
また、本願商標は、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるものではないし、これを使用することが社会公共の利益に反し又は社会の一般的道徳観念に反するようなものでもない。
したがって、本願商標は、社会公共の利益に反するものではなく、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるものということはできないから、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2016-03-11 
出願番号 商願2014-13380(T2014-13380) 
審決分類 T 1 8・ 22- WY (W41)
最終処分 成立  
前審関与審査官 豊瀬 京太郎榎本 政実 
特許庁審判長 山田 正樹
特許庁審判官 中束 としえ
大井手 正雄
商標の称呼 プールアンゼンカンリシャ、アンゼンカンリシャ 
代理人 佐藤 富徳 

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