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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない Y09
管理番号 1312024 
審判番号 取消2015-300468 
総通号数 196 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-04-28 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2015-06-26 
確定日 2016-02-29 
事件の表示 上記当事者間の登録第5039542号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第5039542号商標(以下「本件商標」という。)は、「DAIKO」の文字を標準文字で表してなり、平成18年5月31日に登録出願、第9類「理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」を指定商品として、平成19年4月6日に設定登録されたものである。
そして、本件審判の請求の登録は、平成27年7月13日である。

2 請求人の主張
請求人は、本件商標の指定商品中、第9類「電線及びケーブル」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求めると申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として、本件商標の商標登録原簿の写しを提出した。
(1)請求の理由
本件商標は、その指定商品中の第9類「電線及びケーブル」について、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、継続して3年以上日本国内において使用した事実がないから、その登録は、商標法第50条の規定により、取り消されるべきである。
(2)弁駁の理由
ア 本件商標の使用について
(ア)被請求人は、乙第2号証に係る広告の1頁にケーブルの記載があり、これをもって、ケーブルについて本件商標を使用していると主張する。
しかし、広告の1頁に記載のケーブルの図は、カテゴリ6ケーブルがギガビット環境に最適なケーブルであることを説明するための単なる説明図にすぎず、乙第2号証に係る広告は、ケーブルを販売するための広告(ケーブルに関する広告)ではない。
よって、商標法第2条第3項第8号に該当するものではない。
(イ)被請求人は、乙第5号証ないし乙第7号証をもって商標法第2条第3項第8号に該当する行為を行っていると主張する。
しかし、乙第5号証ないし乙第7号証は、POSシステムに関する取引書類であり、「電線及びケーブル」に関する取引書類ではない。
また、被請求人は、乙第5号証の25頁にインターフェースとしてLANケーブルに関する記載があること、38頁に概算費用中にハンディターミナル、クレードル、ケーブルの費用が計上されていること、乙第7号証に自動釣銭機接続ケーブルの記載並びにその注文数量及び金額の記載があることをもって、ケーブルについて本件商標を使用していると主張する。
しかし、乙第5号証は、POSシステムを販売するための取引書類であって、ケーブルに関する取引書類ではない。確かに、乙第5号証の25頁及び38頁にはケーブルに関する事項が記載されているものの、ケーブルは、POSシステムを構成する部品の一つとして掲載されているものであって、ケーブルを独立して販売することを意図して記載されたものではない。よって、ケーブルについて自他商品識別標識として本件商標を使用したものではない。
また、乙第7号証は、POS機器、セットアップ、展開作業及びグローリー製釣銭釣札機HARDに係る注文書であって、「電線及びケーブル」に係る注文書ではない。
被請求人は、注文明細書中にケーブルの数量及び金額が記載されていることをもって、ケーブルについて本件商標を使用していると主張するが、注文明細書中のケーブルは、POSシステムを構築するために必要な部品として記載されたものであって、ケーブルを独立して販売することを意図して記載されたものではなく、ケーブルについて本件商標を自他商品識別標識として使用したものではない。
よって、商標権者の行為は、商標法第2条第3項第8号に該当するものではない。
(ウ)小売等役務制度との関係について
被請求人は、乙第8号証を提出し、商標権者が運営するオフィス用品の通販カタログにおいて、ELECOM社製のLANケーブルを取り扱っており、この行為は、平成21年(行ケ)第10203号(乙12)において認定された商標法第2条第3項第8号に該当すると主張する。
しかし、小売等役務制度が平成19年4月に施行されてから、既に8年以上も経過しており、現在は小売等役務制度が十分に浸透している状況にあり、上記判決が出された小売等役務制度の施行直後の状況とは相違する。
したがって、小売等役務制度が施行されている以上、小売等役務商標の使用行為と商品商標の使用行為とは明確に区別されるべきであり、両者を区別しないことの方が却って取引秩序の混乱を招くことは明らかである。しかるに、商標権者の上記行為は、本件商標を小売業務について使用したものであって「ケーブル」について使用したものではない。
よって、乙第8号証をもって「ケーブル」について本件商標を使用したことにはならない。
イ 以上のとおり、乙第1号証ないし乙第11号証に提示された事実をもって、商標権者が本件商標を商品「電線及びケーブル」について使用したことを証明したことにはならない。
したがって、商標権者は、本件商標を指定商品中の少なくとも、「電線及びケーブル」について継続して3年以上日本国内において使用していない。

3 被請求人の主張
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第12号証を提出した。
(1)商標権者について
商標権者は、顧客の業務内容を分析し、問題に合わせた情報システムの企画、構築、運用などの業務を一括して請け負ういわゆるシステムインテグレータであって、単なるコンピュータソフトウェアの設計・作成に留まらず、コンピュータハードウェアやケーブル等の周辺機器全体から構成されるシステムの構築・販売・設置・保守までの各商品・役務を一括して提供する企業であり、そのハウスマークとして遅くとも1992年から現在に至るまで継続して本件商標を使用している(乙1)。
(2)使用の事実
本件商標の使用を明らかにする乙各号証には、本件商標と社会通念上同一の商標である「DAiKO」(以下「使用商標」という。)が使用されている。
ア 広告における使用
(ア)乙第2号証は、商標権者の主力製品の一つである「エンジニアリングビジネス・ワンストップソリューション」の広告である。その1頁には、本件審判の取消に係る指定商品であるケーブルの記載がある。該広告は、自社で作成し営業部門が都度印刷してクライアントに配布する形をとっている。同2頁下段の「60th」マークは、商標権者が創立60周年を記念して2013年度に付していたマークであり、該広告が2013年もしくは2014年に配布されたといえる。
(イ)乙第3号証は、その広告の作成部門から配布部門(営業部門)に送付した2014年8月8日付けメールの記録である。
(ウ)乙第4号証は、2013年12月1日に60周年を迎えたことを示す社長メッセージである。
(エ)したがって、商標権者は、本件審判の請求の登録前3年以内(以下「要証期間内」という。)に商標法第2条第3項第8号に該当する行為を行っていたといえる。
イ 取引書類における使用
(ア)乙第5号証は、クライアントに開示した基幹システムに関する提案書の一部である。該提案書の表紙には、クライアントに提示した日付を示す2014年8月21日の記載がある。同25頁には、決済サービス対応商品として、端末本体のインターフェースとしての10/100BASE-T規格のLANケーブルの記載がある。なお、枠外には「LANケーブルは、5mになります。仕様は変更できますので、申込時に営業担当までご確認下さい。」との表記があり、該ケーブルに代替性があることを示している。同38頁には、概算費用の内訳の記載があり、(5)には、ハンディターミナル、クレードル、ケーブルの費用が計上されている。
(イ)乙第6号証は、上記クライアントに対して提案した基幹システムの一部を構成する「専門店向けPOSシステム」のカタログであり、その最終頁には「2013.8」との記載があり、当該カタログが2013年8月のものであることを示す。
(ウ)乙第7号証は、乙第5号証、乙第6号証についての注文書の要部写しである。該注文明細書には、「自動釣銭機接続ケーブル(ケーブル長:2.5m)」及びその注文数量、金額が記載されている。また、該注文書の日付は2015年6月30日である。なお、乙第5号証、乙第7号証には、ケーブル自体に関する数量、金額等の記載がある。このことからみても、ケーブル自体に流通性、代替性があり、独立して商取引の対象になっていることは明らかである。
(エ)したがって、商標権者は要証期間内に商標法第2条第3項第8号に該当する行為を行っていたといえる。
ウ 小売等役務における使用
(ア)乙第8号証は、商標権者が運営するオフィス用品の通販カタログであり、顧客に配布されたものである。その200頁に、ELECOM社製のLANケーブルを取り扱っている。同最終頁には、2015年5月発行との記載がある。
(イ)乙第9号証は、乙第8号証(カタログ)の注文ホームページの写しである。その左上には使用商標が付されている。また、その右下には「All Rights Reserved, Copyright(C) DAIKO DENSHI TSUSHIN, LTD 2003」との記載がある。
(ウ)乙第10号証は、乙第9号証(注文ホームページ)の「ご利用規約」のページの写しであるが、その規約制定日が2003年11月1日となっており、少なくとも2003年11月1日以降から当該ホームページを運営していることがわかる。
(エ)乙第11号証は、ケーブル等に関する商品選択ページの写しである。
(オ)以上のことから、商標権者は、小売等役務制度導入前より当該ホームページに本件商標と社会通念上同一の標章を継続して使用しており、かつ、小売等役務制度導入前である平成18年11月29日に本件商標の登録出願をした。したがって、商標権者の上記行為は、平成21年(行ケ)第10203号でも認定された商標法第2条第3項第8号に該当する(乙12)。
(3)以上のとおり、商標権者は、本件審判の請求の登録前3年以内に本件請求に係る指定商品「電線及びケーブル」のいずれかについて、本件商標の使用をしていた。

4 当審の判断
(1)使用の事実の有無について
ア 乙第8号証ないし乙第11号証によれば、以下の事実を認めることができる。
(ア)乙第8号証は、表紙に「Net 2B Vol.11/オフィス用品カタログ」との表題のあるカタログであり、裏表紙には、「大興電子通信株式会社」、「ネットでのご購入はこちらから www.coworco.com/daiko/」と記載され、その最下段の右には、「2015年5月発行」と記載されている。また、同カタログの200頁の「LANケーブル」には、「ELECOM」の商標が表示されたLANケーブル(「カテゴリ5eストレートLANケーブル」及び「カテゴリ5eSTPストレートLANケーブル」)が掲載されている。
(イ)乙第9号証は、最上段左に、「ログイン画面」と記載され、その下に使用商標が表示され、その右に、「オフィス用品をBest Buy/法人向購買ソリューションCoWorCo-Net 2B(ツービー)」と記載された商標権者のホームページと認められ、同画面の中段には、「コンピュータ用品・文具26,000点をご用意」、「各メーカーの商品を品揃え」などと記載されている。
(ウ)乙第10号証は、乙第9号証(商標権者のホームページ)の上段に表示された「利用規約」をクリックしたときに表示される「CoWorCo-Net 2B ご利用規約」と認められるところ、同規約は、第1条(規約の適用)に、「この規約は、大興電子通信株式会社(以下「大興電子通信」といいます)が運営するインターネット・FAXを活用した販売サイトであるCoWorCo-Net 2B(以下「Net 2B」といいます)において、会員と大興電子通信との関係、ならびに会員がNet 2Bにおいて行う一切の行為に適用されます。・・なお、Net 2Bの運営管理は富士通コワーコ株式会社に委託しています。」と記載され、以下主な規約として、第2条(会員登録)、第3条(会員ID)、第4条(個別契約関係)「Net 2Bを利用した取引の個別契約は、会員と大興電子通信の間で成立するものとします。」、第5条(個別契約の成立の時期)「個別契約の成立時期は、大興電子通信が会員からのご注文を受付け、受注処理を確定したときとします。・・」、第6条(ご提供価格)、第7条(商品等のお届け)、第8条(商品等の引渡し)「商品等の引き渡しは、会員が指定したお届先に商品等が発送されたことをもって、完了したものとみなします。」、第9条(配送費)、第10条(商品等の代金の請求・支払)「Net 2Bを利用して購入した商品等の代金、配送費および消費税等は、あらかじめ決められた方法により請求し、お支払いいただきます。」などが定められ、全部で第27条よりなるものである。また、同規約の最終頁の末尾には、「規約制定日 2003年11月01日」、「改定日 2004年10月01日」、「改定日 2006年09月01日」、「改定日 2006年12月11日」と記載されている。
(エ)乙第11号証は、乙第9号証(商標権者のホームページ)に連係した商標権者のホームページ上の画面と認められるところ、同画面の最上段左には、使用商標が表示され、その右に、「カートの合計」、「2B/TwoB」などと記載され、その左下の赤線枠内には、「Best Buy サポート/富士通コワーコ」と記載され、さらにその下には、「コンピュータ関連用品」として「PC周辺機器、ネットワーク機器、電源関連機器、PCアクセサリー、ケーブル/アダプター、ソフトウェア」と記載されている。また、乙第11号証の中央の画面には、上記商品中の「ケーブル/アダプター」をクリックしたときに表示される「ケーブル/アダプター」の商品群に属する各種ケーブル等の名称が掲載されており、そのうちの「LANケーブル」には、「カテゴリ5E」が掲載されている。
イ 前記アで認定した事実によれば、商標権者は、同人が2015年(平成27年)5月に発行した「オフィス用品カタログ」に、ELECOM社の製造に係る「LANケーブル(「カテゴリ5eストレートLANケーブル」及び「カテゴリ5eSTPストレートLANケーブル」)」を掲載し、当該カタログの裏表紙には、「ネットでのご購入はこちらから www.coworco.com/daiko/」と記載したこと、上記URLにアクセスすると、使用商標が表示され、「オフィス用品をBest Buy/法人向購買ソリューションCoWorCo-Net 2B(ツービー)」、「コンピュータ用品・文具26,000点をご用意」、「各メーカーの商品を品揃え」などと記載された商標権者のホームページに入ることができ、「CoWorCo-Net 2B ご利用規約」に従い、会員登録した会員は、パスワード等を入力してログインして、当該ウェブサイトに展示された商品を選択して購入することができること、同ウェブサイトで取り扱う商品には、「PC周辺機器、ネットワーク機器、電源関連機器、PCアクセサリー、ケーブル/アダプター、ソフトウェア」等の商品が存在すること、などを認めることができ、そのうちの「ケーブル」には、ELECOM社の製造に係る「LANケーブル(「カテゴリ5eストレートLANケーブル」及び「カテゴリ5eSTPストレートLANケーブル」)」が存在することを推認することができる。
そうすると、商標権者は、インターネットを利用した「PC周辺機器、ネットワーク機器、電源関連機器、PCアクセサリー、ケーブル/アダプター、ソフトウェア」等のオフィス用品の通信販売に関し、これらの商品の品揃えの状況や購入案内等、顧客に対し便益を図るための情報を自社のホームページに掲載し提供していたということができるし、また一方で、中間流通業者の立場として、ELECOM社の製造に係る「LANケーブル」を含むオフィス用品について、インターネットを介した通信販売をも行っていたということができる。
してみると、商標権者は、使用商標の表示のもとに、インターネット上で、ELECOM社の製造に係る「LANケーブル」を含むオフィス用品を顧客に販売(譲渡)するために、これを展示したものと認めることができ、上記「LANケーブル」を含むオフィス用品に使用商標を付したことは、業として、これらの商品を譲渡する者がその販売業者としての出所を表示するものとして、使用商標を使用したものということができるから、その行為は、商標法第2条第3項第8号に該当するものといえる。
したがって、商標権者は、本件審判の請求の登録(平成27年7月13日)前3年以内である平成27年5月頃に、本件請求に係る指定商品中の「ケーブル」について、使用商標を使用していたものと認めることができる。
そして、使用商標「DAiKO」は、本件商標「DAIKO」と同一の綴りからなるものであるから、社会通念上同一と認められる商標である。
ウ 請求人の主張について
請求人は、小売等役務商標制度が平成19年4月に施行されてから、既に8年以上も経過しており、現在は小売等役務商標制度が十分に浸透している状況にあり、被請求人の提出に係る判決(乙12)が出された小売等役務商標制度の施行直後の状況とは相違するから、小売等役務商標制度が施行されている以上、小売等役務商標の使用行為と商品商標の使用行為とは明確に区別されるべきであり、両者を区別しないことの方が却って取引秩序の混乱を招くことは明らかであるところ、商標権者の上記行為は、本件商標を小売業務について使用したものであって「ケーブル」について使用したものではない旨主張する。
しかし、前記イ認定のとおり、商標権者が、使用商標の表示のもとに、インターネットを介した「LANケーブル」を含むオフィス用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供と、表裏一体的にインターネットを介した「LANケーブル」を含むオフィス用品の通信販売を行っていたことは、乙第8号証ないし乙第11号証より明らかな事実であり、商品の製造業者のみならず、小売業者もまた、商品の譲渡を行うことに変わりはないことに照らすと、小売業者として出所を表示することが、商標の使用に当たらないということはできない。
したがって、請求人の上記主張は、前提において誤りがあるというべきであり、理由がない。
(2)むすび
以上のとおりであるから、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者が本件請求に係る指定商品中の「ケーブル」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標の使用をしていたことを証明したと認め得るところである。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中、第9類「電線及びケーブル」について、商標法第50条の規定により、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2016-01-04 
結審通知日 2016-01-07 
審決日 2016-01-21 
出願番号 商願2006-110408(T2006-110408) 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (Y09)
最終処分 不成立  
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 中束 としえ
前山 るり子
登録日 2007-04-06 
登録番号 商標登録第5039542号(T5039542) 
商標の称呼 ダイコー、ダイコ 
代理人 伊藤 克博 
復代理人 矢冨 亜弥 
代理人 山本 拓也 

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