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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W3637
管理番号 1312018 
審判番号 不服2015-21885 
総通号数 196 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-12-10 
確定日 2016-03-18 
事件の表示 商願2015-34142拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第36類及び第37類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成27年4月10日に登録出願されたものであり、指定役務については、当審における同年12月10日付け手続補正書により、別掲2のとおりの役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第3156805号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標(色彩については、原本参照のこと。))


別掲2(本願商標に係る指定役務)
第36類「工場・商業ビル・住居ビル・事務所建物の管理,その他の建物の管理,土地の管理,建物又は土地の情報の提供,損害保険契約の締結の代理」
第37類「電気工事,管工事,水道施設工事,消防施設工事,電気通信工事,その他の建設工事,建物の電気設備・空調設備・給排水設備・衛生設備・消防設備・保安防犯設備・防災設備の運転・点検・整備,ボイラー・冷暖房・配電設備・通信設備・昇降・運搬設備等の建築物附帯設備の運転・点検・整備,建物の空調設備・暖房設備・給排水衛生設備等の運転状況の通信による遠隔監視,その他の建築設備の運転・点検・整備,エレベーター・エスカレーター・コンベヤーの修理又は保守,その他の荷役機械器具の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,電動機の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,建築物の外装の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き」


審決日 2016-03-08 
出願番号 商願2015-34142(T2015-34142) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W3637)
最終処分 成立  
前審関与審査官 白鳥 幹周 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 堀内 仁子
藤田 和美
代理人 浜林 尊幸 

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