• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W09
管理番号 1312008 
審判番号 不服2015-10502 
総通号数 196 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-06-03 
確定日 2016-03-15 
事件の表示 商願2014-62570拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「武蔵」の文字を標準文字で表してなり、第9類「太陽電池アレイ用支持物」を指定商品として、平成26年7月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、登録第870146号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第5452309号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって、これらの商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標1に係る商標権は、その商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標登録の一部取消し審判の請求(取消2015-300408)がされた結果、その指定商品中、第9類「電池」について登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が、平成27年12月3日にされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標1の指定商品とは類似しない商品となったものと認められる。
また、本願について、平成27年12月18日付け出願人名義変更届が提出された結果、本願の出願人(請求人)は、引用商標2の商標権者と同一人となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2016-03-01 
出願番号 商願2014-62570(T2014-62570) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 太野垣 卓大橋 良成 
特許庁審判長 堀内 仁子
特許庁審判官 小松 里美
根岸 克弘
商標の称呼 ムサシ、タケゾー 
代理人 小野寺 隆 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ