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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W33
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W33
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W33
管理番号 1312003 
審判番号 不服2015-17512 
総通号数 196 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-09-25 
確定日 2016-03-22 
事件の表示 商願2014-46295拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第33類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年6月6日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年10月10日付け手続補正書により、第33類「鹿児島県(奄美市及び大島郡を除く)産の焼酎,鹿児島県産のその他の日本酒(焼酎を除く。),鹿児島県産の洋酒,鹿児島県産の果実酒,鹿児島県産の酎ハイ,鹿児島県産の中国酒,鹿児島県産の薬味酒」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4753604号商標(以下「引用商標1」という。)は、「薩摩の風」の文字を標準文字で表してなり、平成15年7月9日に登録出願、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、同16年3月5日に設定登録されたものである。
(2)登録第5160567号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成20年2月28日に登録出願、第33類「鹿児島県(奄美市及び大島郡を除く)産しょうちゅう」を指定商品として、同年8月22日に設定登録されたものである。
以下、(1)及び(2)をまとめて「引用商標」という場合がある。

3 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、別掲1のとおり、「薩摩からの風」の文字を筆文字風に縦書きしてなるところ、その構成文字に相応して、「サツマカラノカゼ」の称呼を生じるものである。
また、本願商標は、「薩摩の方から吹いてくる風」ほどの意味合いを理解させるものであるから、「薩摩の方から吹いてくる風」の観念を生じるものである。
(2)引用商標
ア 引用商標1について
引用商標1は、「薩摩の風」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して、「サツマノカゼ」の称呼を生じるものである。
また、引用商標1は、「薩摩で吹いている風」ほどの意味合いを理解させるものであるから、「薩摩で吹いている風」の観念を生じるものである。
イ 引用商標2について
引用商標2は、別掲2のとおり、「薩摩の風」の文字を縦書きし、その左側に「甕貯」の文字を「薩摩の風」の文字に比べて大きく縦書きした構成からなるところ、その構成態様から、「薩摩の風」の文字部分と「甕貯」の文字部分は、視覚上分離して観察され、また、前者は、「薩摩で吹いている風」ほどの意味合いを理解させるものの、後者は、辞書等に掲載のない一種の造語といえるものであって、特定の意味合いを有しない語であるから、両者は、意味上においてもつながりがあるとはいえないものである。
してみると、引用商標2は、その構成全体で自他商品識別標識としての機能を果たすほか、構成中の「薩摩の風」及び「甕貯」の各文字部分も、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし、各文字部分をもって取引に資されることも少なくないとみるのが相当である。
そうすると、引用商標2は、称呼については、その構成全体及び各文字部分から、「サツマノカゼカメチョ」、「サツマノカゼ」及び「カメチョ」の称呼を生じるものであり、観念については、「甕貯」の文字が特定の意味合いを有しない語であるから、該文字部分及び構成全体からは特定の観念が生じないものの、「薩摩の風」の文字部分から「薩摩で吹いている風」の観念を生じるものである。
(3)本願商標と引用商標の類否
ア 本願商標と引用商標1について
本願商標と引用商標1とは、別掲1及び上記(2)アのとおりの構成からなるところ、両商標は、構成文字において、「から」の文字の有無という明確な差異を有するものである。また、本願商標は、筆文字風の縦書きであるのに対し、引用商標1は、標準文字で表されたものであるから、両商標の構成態様は、明らかに異なるものである。よって、両商標は、外観上、明確に区別することができるものである。
つぎに、本願商標から生じる「サツマカラノカゼ」の称呼と、引用商標1から生じる「サツマノカゼ」の称呼とを比較すると、両者は、中間における「カラ」の音の有無という差異を有するものであり、該「カラ」の音が明確に発音され、聴取されることから、本願商標と引用商標1とは、称呼上、相紛れるおそれはないものである。
さらに、観念については、本願商標は、「薩摩の方から吹いてくる風」の観念を生じるのに対し、引用商標1は、「薩摩で吹いている風」の観念を生じるから、その観念は明らかに相違するものであり、両商標は、観念上、相紛れるおそれはないものである。
イ 本願商標と引用商標2について
本願商標と引用商標2とは、別掲1及び2のとおりの構成からなるところ、両商標は、全体の外観において構成文字及び態様に顕著な差異を有し、十分区別することができるものであり、本願商標と引用商標2の「薩摩の風」の文字部分とを比較しても、構成文字において「から」の文字の有無という明らかな差異を有し、「甕貯」の文字部分とを比較しても、明らかに相違するものであるから、本願商標と引用商標2とは、外観上、相紛れるおそれはないものである。
つぎに、称呼においては、本願商標から生じる「サツマカラノカゼ」の称呼と引用商標2から生じる「サツマノカゼ」の称呼とは、上記アと同様、相紛れるおそれはなく、引用商標2から生じる「サツマノカゼカメチョ」及び「カメチョ」の称呼と比較しても、その構成音及び構成音数が明らかに異なるものであるから、本願商標と引用商標2とは、称呼上、相紛れるおそれはないものである。
さらに、観念については、本願商標から生じる「薩摩の方から吹いてくる風」の観念と、引用商標2から生じる「薩摩で吹いている風」の観念とは、上記アと同様、相紛れるおそれはないものである。
ウ 小括
上記ア及びイからすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標である。
(4)まとめ
以上のとおりであるから、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当とはいえず、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標)


別掲2(引用商標2)


審決日 2016-03-09 
出願番号 商願2014-46295(T2014-46295) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (W33)
T 1 8・ 262- WY (W33)
T 1 8・ 261- WY (W33)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 正樹川崎 萌未真鍋 恵美 
特許庁審判長 土井 敬子
特許庁審判官 松浦 裕紀子
田中 亨子
商標の称呼 サツマカラノカゼ、カゼ、フー 
代理人 栫 生長 

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