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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201512665 審決 商標
不服201518164 審決 商標
不服20213657 審決 商標
不服201616265 審決 商標
不服201319608 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W43
管理番号 1311937 
審判番号 不服2015-4872 
総通号数 196 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-03-12 
確定日 2016-03-04 
事件の表示 商願2014-18172拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,茶・コーヒー・ココア・清涼飲料・果実飲料又はアルコール飲料を主とする飲食物の提供,メイドなどに仮装して行なう飲食物の提供,その他飲食物の提供,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,会議室の貸与,展示施設の貸与,おしぼりの貸与,タオルの貸与」を指定役務として、平成26年3月10日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『Supper club』及び『Hiroshima 1958』の文字を上下二段に普通に用いられる方法で表してなるところ、その構成中の『Supper club』の文字は、『(特にこじんまりした)高級ナイトクラブ』を意味する語であり、飲食業界やナイトクラブを利用する需要者間において、『食事のできる高級ナイトクラブ』を表す語として認識されているものと理解される。また、『Hiroshima』の文字は、『広島市の中心市街地』である『広島』をローマ字で表したものであり、『1958』は、4桁のアラビア数字であって、役務の規格・種別等を表示するための記号・符号を表したものと認識され、かつ、4桁のアラビア数字は、提供する役務の創業年を表示するものとして使用されている実情がある。してみれば、本願商標は、構成全体として、『広島に在る高級ナイトクラブ』又は『1958年創業の広島に在る高級ナイトクラブ』程の意味合いを容易に認識させるにとどまるとみるのが相当である。そうすると、本願商標をその指定役務について使用しても、これに接する取引者・需要者は、役務の提供場所と店舗の創業年等を表したものと理解するにとどまり、自他役務の識別標識としての機能を果たすものとはいえず、需要者が何人かの業務にかかる役務であることを認識することができないものと認める。したがって、この本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「Supper club」及び「Hiroshima 1958」の文字を2段に書してなるところ、その構成中、「Supper club」及び「Hiroshima」の文字が、それぞれ「高級ナイトクラブ」及び「広島(地名)」の意味を有する語であり、かつ、「1958」が西暦を想起させる場合があるとしても、本願商標が、その指定役務との関係において、直ちに原審説示のごとき意味合いを具体的に理解させるとはいい難い。
また 当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務の分野において、本願商標が「広島に在る高級ナイトクラブ」又は「1958年創業の広島に在る高級ナイトクラブ」であることを表すものとして、取引上一般に使用されている事実も発見することができなかった。
そうすると、本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令に定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標


審決日 2016-02-15 
出願番号 商願2014-18172(T2014-18172) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (W43)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山本 敦子 
特許庁審判長 堀内 仁子
特許庁審判官 根岸 克弘
小松 里美
商標の称呼 サパークラブヒロシマセンキューヒャクゴジューハチ、サパークラブヒロシマイチキューゴハチ、サパークラブヒロシマ、サパークラブ 
代理人 押本 泰彦 

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