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審決分類 審判 査定不服 商4条1項15号出所の混同 取り消して登録 W09163841
管理番号 1311932 
審判番号 不服2015-16109 
総通号数 196 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-04-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-09-01 
確定日 2016-03-02 
事件の表示 商願2014-29249拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「進撃の阪神」の文字を標準文字で表してなり、第9類「録音済み及び録画済みのコンパクトディスク・DVDその他の記録媒体」、第16類「印刷物」、第38類「インターネットによる音声又は映像を送る放送,報道する者に対するニュースの供給」及び第41類「コンサートの企画・運営又は開催」を指定商品及び指定役務として、平成26年4月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『進撃の阪神』の文字からなるところ、これは各種の商品、役務を提供している株式会社阪神百貨店、阪神電気鉄道株式会社、株式会社阪神タイガース等約70社から構成される阪神グループの使用に係る著名な商標『阪神』と同一の文字を含むものであるから、これを出願人が本願商標の指定商品及び指定役務に使用するときは、あたかもこれが阪神グループの業務に係り、あるいは何等かの関係があるかの如く、商品及び役務の出所について誤認を生じさせるおそれがあるものである。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「進撃の阪神」の文字からなるところ、その構成文字は同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、これより生じる「シンゲキノハンシン」の称呼も格別冗長というべきものではなく、無理なく一連に称呼できるものであって、構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然である。
そして、本願商標の構成中、「進撃」の文字が「進んで行って攻撃すること。」等の意味を有する語であり、「阪神」の文字が「大阪と神戸。」等の意味(いずれも、株式会社岩波書店「広辞苑第六版」)を有する関西地方の一地域名を表す語であって、その両語を助詞「の」で結合した「進撃の阪神」の文字からは、特定の意味合いを想起させない一種の造語として認識されるものであるから、本願商標は、特定の観念を生じないものである。
また、本願商標は、その指定商品及び指定役務との関係においても、その構成中の「阪神」の文字部分のみが着目され、特定の出所が認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
してみれば、本願商標は、上記のとおり、全体として、一種の造語として認識し、理解されるものであるから、本願の指定商品及び指定役務に使用しても、原審説示の如く、阪神グループと関係のある者の業務に係る商品及び役務であるかのごとく、商品及び役務の出所について混同を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2016-02-10 
出願番号 商願2014-29249(T2014-29249) 
審決分類 T 1 8・ 271- WY (W09163841)
最終処分 成立  
前審関与審査官 泉田 智宏 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 榎本 政実
大井手 正雄
商標の称呼 シンゲキノハンシン、シンゲキノ、シンゲキ、ハンシン 
代理人 藤吉 繁 

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