• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201518164 審決 商標
不服201515842 審決 商標
不服201512665 審決 商標
不服201512418 審決 商標
不服201515574 審決 商標

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W30
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W30
管理番号 1310847 
審判番号 不服2015-12991 
総通号数 195 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-03-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-07-07 
確定日 2016-02-24 
事件の表示 商願2014-62163拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「いちごおり」の平仮名を標準文字で表してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年7月24日に登録出願されたものであり、指定商品については、原審における同27年3月10日付け及び同月19日付けの手続補正書により、第30類「苺を使用したかき氷用の氷,その他の苺を使用した氷,苺を使用したかき氷,苺を使用した菓子及びパン」となったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『いちごおり』の文字を標準文字で表してなるところ、インターネットによる情報によると、近年、食品に関連する分野において『いちごおり』、『イチゴオリ』等の文字が『苺を使用したかき氷』程の意味合いを表すものとして使用されている実情が認められる。そうすると、本願商標をその指定商品中、上記の商品に使用するときは、『苺を使用したかき氷』ほどの意味合いを認識するにとどまり、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「いちごおり」の平仮名を標準文字で表してなるところ、その構成は、同じ書体、同じ大きさにより等間隔でまとまりよく表されているものであり、これより生ずる「イチゴオリ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標は、その構成中の「いちご」の文字が「苺」の意味を有する語として一般に広く親しまれ、また、同じく、「ごおり」の文字から、前に言葉をつけた場合に「○○ごおり」と読まれる「氷」の語を連想する場合があるとしても、両語をつなげて、1つの「ご」の文字を省略して表した、その構成全体からは、直ちに原審説示のごとき意味合いを認識させるとはいい難い。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「いちごおり」の文字が、商品の具体的な品質等を表示するものとして普通に用いられていると認めるに足る事実は発見できなかった。
そうしてみると、本願商標は、その構成全体をもって特定の意味を有することのない一種の造語として認識されるというのが相当であるから、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2016-02-09 
出願番号 商願2014-62163(T2014-62163) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W30)
T 1 8・ 272- WY (W30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 早川 真規子 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 藤田 和美
堀内 仁子
商標の称呼 イチゴオリ、イチゴーリ 
代理人 森田 拓生 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ