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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201518164 審決 商標
不服201515842 審決 商標
不服201512665 審決 商標
不服201512418 審決 商標
不服201515574 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W43
管理番号 1310833 
審判番号 不服2015-16691 
総通号数 195 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-03-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-09-10 
確定日 2016-02-17 
事件の表示 商願2014-98266拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「やかん焼き」の文字を標準文字で表してなり、第43類「飲食物の提供,飲食物の提供に関する情報の提供,飲食店の予約の取次ぎ,飲食物の提供の契約の媒介又は取次ぎ,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸与,食器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,おしぼりの貸与,タオルの貸与」を指定役務とし、平成26年11月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『やかん焼き』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『焼き』の文字は、『焼くこと、焼いたさま』を意味するものであるから、本願商標は、全体として『やかんで焼くこと、やかんで焼いたもの』程の意味合いを生ずるものである。そして、飲食業界においては、文字の先頭に食材を焼く際に用いる物を表した語句を伴って『鉄板焼き』『石焼き(溶岩焼き、岩盤焼き)』『瓦焼き』『わら焼き』のように、『○○焼き』と調理手法を表現することが汎用されている。以上によれば、『やかん焼き』の文字を普通に用いられる方法で書してなる本願商標を、その指定役務中『飲食物の提供,飲食物の提供に関する情報の提供,飲食店の予約の取次ぎ,飲食物の提供の契約の媒介又は取次ぎ,業務用加熱調理機械器具の貸与,加熱器の貸与』に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、『やかんで焼いた料理の提供に関する役務』、また、『やかんで焼いた料理用の加熱調理器の貸与』であること、すなわち、役務の質(内容)を表示したものとして認識するにとどまり、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものとみるのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「やかん焼き」の文字からなるところ、該文字は、「やかんで焼くこと」程の意味合いを理解することができるとしても、そのような焼き方が一般的な調理法として理解されているとはいえず、これが直ちに本願の指定役務の質を直接的、かつ、具体的に表示するものであるとはいい難いものである。
そして、当審において職権により調査するも、「やかん焼き」の文字が、本願の指定役務を取り扱う業界において、役務の質を表すものとして、普通に使用されている事実を発見することができず、取引者、需要者が、役務の質を表すものとして理解されるというような特別の事情も見あたらない。
そうすれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2016-02-02 
出願番号 商願2014-98266(T2014-98266) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W43)
最終処分 成立  
前審関与審査官 豊瀬 京太郎吉沢 恵美子 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 大井手 正雄
榎本 政実
商標の称呼 ヤカンヤキ 
代理人 特許業務法人三枝国際特許事務所 

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