• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201515842 審決 商標
不服201515574 審決 商標
不服201518164 審決 商標
不服201515195 審決 商標
不服201512418 審決 商標

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W09
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W09
管理番号 1310832 
審判番号 不服2015-12665 
総通号数 195 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-03-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-07-03 
確定日 2016-02-19 
事件の表示 商願2014-32650拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「asobius」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第25類及び第41類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成26年4月25日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品及び指定役務は、原審における平成26年11月5日付け及び当審における平成27年7月3日付けの手続補正書により、第9類「電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,レコード,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,電子出版物」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『asobius』の文字を標準文字で表示してなるところ、当該文字は、2011年10月に結成され、2013年5月29日にRX-RECORDSよりデビューし注目を浴びている日本の5人組のバンド名であり、ニッポン放送優秀新人9月度、TOKYO FM『RADIO DRAGON』、FM GUNMA『KAMINARI RECORDS』9月度エンディングテーマ、MRT宮崎放送・FM nagasaki 9月度パワープレイなどに選ばれるなどしており、全国的に知られている実情が窺える。そうすると、『asobius』の文字を本願指定商品中、第9類『レコード,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル録画済みビデオディスク及びビデオテープ』に使用するときには、これに接する取引者・需要者は、当該商品に係る収録曲を歌唱、演奏する者を表示したものとして理解、認識するにとどまり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「asobius」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、辞書等に載録された成語でなく、また、特定の意味合いを有する語として一般に知られたものともいえないことから、特段の事情がない限り、通常特定の観念を生じない一種の造語であると理解、認識されるというべきものである。
ところで、原審において示したインターネット情報及び当審における職権調査によれば、「asobius」の欧文字は、2013年5月29日にデビューCDを発売した5人組のロックバンドが、2011年10月からグループ名として使用していることが認められる。そして、該グループは、出願人(請求人)の親会社である株式会社ユーケープロジェクトに所属するタレントであるところ、その活動状況をみると、デビューからこれまでにシングルCD3枚、ミニアルバムCD1枚及びアルバムCD2枚をリリースし、そのうちの3rdシングルである「window」が日本コカ・コーラ株式会社の製品である「い・ろ・は・す」のCMに使用されたものであるものの、これらのCDの売り上げが特に高いというわけではなく、また、ライブ活動も行われているが、さほど規模が大きいものとはいえないものであって、その他、該グループの名称が一般に広く話題になったというような実情も見当たらない。
そうすると、バンド「asobius」ないしその名称が、我が国において一般に広く知られているということはできない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、これが商品の特定の内容を表示したものと直ちに理解、認識されるものといい得ないというのが相当であるから、商品の品質を表示したものとはいえないものであり、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2016-02-02 
出願番号 商願2014-32650(T2014-32650) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W09)
T 1 8・ 272- WY (W09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山本 敦子 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官
豊泉 弘貴
酒井 福造
商標の称呼 アソビウス 
代理人 古関 宏 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ