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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201416939 審決 商標
不服201518164 審決 商標
不服201515350 審決 商標
不服201512665 審決 商標
不服20151946 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項8号 他人の肖像、氏名、著名な芸名など 取り消して登録 W41
管理番号 1310831 
審判番号 不服2015-15023 
総通号数 195 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-03-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-08-10 
確定日 2016-02-17 
事件の表示 商願2014-23488拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「MASASHIYAMAGUCHI」の欧文字を書してなり、第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,ストリーミング方式によるインターネットを利用した画像の提供,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,ストリーミング方式によるインターネットを利用した音楽の提供,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」を指定役務として、平成26年3月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『MASASHIYAMAGUCHI』の欧文字を横書きで書してなるところ、当該文字は、他人の氏名を欧文字で表したものと同一であり、その者の承諾を得たものと認められません。したがって、この本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「MASASHIYAMAGUCHI」の欧文字からなるところ、その構成は、同じ書体、同じ大きさの欧文字を等間隔に外観上まとまりよく一体的に表してなるものである。
ところで、日本人の氏名をローマ字で表記することは広く行われているところ、その表し方としては、氏と名の区切りが明らかなように、例えば、氏と名の頭文字のみを大文字にした表示、または、氏と名の区切りにスペース若しくはコンマを用いた表示が一般的といえる。
そうすると、本願商標は、まとまりよく一連に表されており、その構成全体をもって一体不可分のものとして把握されるものであるから、かかる構成においては、これに接する取引者、需要者をして、直ちに、氏名を表したものと把握し、認識するとはいい難いものである。
してみれば、本願商標は、通常、ローマ字で表す「氏名」を普通に表示したものとはいえないというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第8号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
審決日 2016-01-26 
出願番号 商願2014-23488(T2014-23488) 
審決分類 T 1 8・ 23- WY (W41)
最終処分 成立  
前審関与審査官 森 あゆみ吉田 聡一杉本 克治 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 榎本 政実
大井手 正雄
商標の称呼 マサシヤマグチ、ヤマグチマサシ 
代理人 神保 欣正 

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