• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201518164 審決 商標
不服201515842 審決 商標
不服201512665 審決 商標
不服201512418 審決 商標
不服201515574 審決 商標

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W42
管理番号 1310804 
審判番号 不服2015-19191 
総通号数 195 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-03-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-10-23 
確定日 2016-02-15 
事件の表示 商願2014-47006拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「e-カルテ」の文字を標準文字で表してなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、平成26年6月9日に登録出願、その後、指定役務については、原審における同年12月15日付けの手続補正書により、第42類「電子カルテシステムにおける電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『e-カルテ』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『e-』の文字は、電子メールが『e-mail』、電子商取引が『e-commerce』のように使用されていることから、『電子』を意味するものと判断するのが相当であり、また、補正後の指定役務『電子カルテシステムにおける電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守』との関係において、本願商標は全体として、『電子カルテ』の意味合いを認識させることから、電子カルテプログラムとの関係においては、役務の質を表示するものと認められる。また、提出された証拠を総合勘案しても、本願商標が、電子カルテプログラムについて使用された結果、需要者・取引者が出願人の業務に係る役務であることを認識することができるに至っているものということはできないから、本願商標が商標法第3条第2項の要件を具備するとの出願人の主張は認めることができない。したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「e-カルテ」の文字からなるところ、「e」の文字は、「アルファベットの5番目の文字。電子を表す記号。」等の意味を、また、「カルテ」の文字は、「診療録」の意味を有する語(いずれも、株式会社岩波書店「広辞苑第六版」)であり、これらを結合した「e-カルテ」の文字は、その構成中の「e」の部分が、「電子の、インターネットの」等の意味合いを表すものとして使用される場合があるとしても、本願商標の構成文字全体からは、直ちに、「電子カルテ」というような意味合いを認識させるものではなく、かつ、本願の指定役務の質を具体的に表したものとして理解されるとはいい難いものであるから、その構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されるとみるのが自然である。
また、「e-カルテ」の文字が、本願の指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。
なお、請求人が提出した証拠によれば、本願商標は、請求人の業務に係る役務の出所を表示するものとして一定程度の使用が認められるところ、これが役務の質等を表示するものとして理解されるとはいい難いものである。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2016-02-02 
出願番号 商願2014-47006(T2014-47006) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W42)
最終処分 成立  
前審関与審査官 藤平 良二 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 大井手 正雄
榎本 政実
商標の称呼 イイカルテ、カルテ 
代理人 宮崎 超史 
代理人 宮崎 伊章 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ