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審判番号(事件番号) データベース 権利
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不服201515842 審決 商標
不服201512665 審決 商標
不服201512418 審決 商標
不服201515574 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W05
管理番号 1310800 
審判番号 不服2015-16688 
総通号数 195 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-03-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-09-10 
確定日 2016-02-03 
事件の表示 商願2014-94637拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「おしゃれオムツ」の文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年11月11日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同27年4月23日付け手続補正書により、第5類「大人用紙オムツ,失禁用おしめ,紙製幼児用おしめ,使い捨て(紙製)乳幼児用おしめ,愛玩動物用おむつ,愛玩動物用紙製おしめ」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『おしゃれ』の文字と『オムツ』の文字とを結合した商標と認識されるものであり、『おしゃれ』の文字は、『みなりや化粧を気のきいたものにしようとつとめること』(株式会社岩波書店発行「広辞苑第六版」)等の意味を有する語として日常親しまれて使用されているものであり、『オムツ』の文字は、指定商品を表すものであるから、これを本願商標の指定商品に使用したときは、『気のきいた(おしゃれな)おむつ』等の意味合いを理解させるとどまり、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「おしゃれオムツ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成は、「おしゃれ」と「オムツ」の文字からなるものと理解される。そして、全体として、「気のきいた(おしゃれな)おむつ」ほどの意味合いを想起させる場合があるとしても、その指定商品との関係においては、商品の具体的な品質を表示したものと認識、理解させるとはいい難い。
また、当審において職権をもって調査するも、「おしゃれオムツ」の文字が、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、商品の具体的な品質を表示するものとして、取引上一般に使用されていると認めるに足る事実は発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示するものとはいえず、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2016-01-21 
出願番号 商願2014-94637(T2014-94637) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 海老名 友子赤星 直昭 
特許庁審判長 土井 敬子
特許庁審判官 松浦 裕紀子
田中 亨子
商標の称呼 オシャレオムツ、オシャレ 
代理人 棚井 澄雄 
代理人 高柴 忠夫 

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