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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服2015301 審決 商標
不服201514507 審決 商標
不服201515088 審決 商標
不服201425615 審決 商標
不服201510110 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W163541
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W163541
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W163541
管理番号 1310789 
審判番号 不服2014-24620 
総通号数 195 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-03-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-12-02 
確定日 2016-02-02 
事件の表示 商願2014-7991拒絶査定不服審判事件についてした平成27年4月21日付け審決に対し、知的財産高等裁判所において審決取消の判決(平成27年(行ケ)第10111号、平成27年11月19日判決言渡)があったので、さらに審理のうえ、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第16類「印刷物,書籍,定期刊行物,紙製包装用容器,紙類,文房具類」、第35類「セミナーへの講師のあっせん,生涯学習の全国組織網の運営,社会奉仕団体に対して財政的援助・事業の企画及び管理を行う者の利益を図るために行う経営の指導,広告業,経営の診断又は経営に関する助言,職業のあっせん,広告用具の貸与,求人情報の提供,文書又は磁気テープのファイリング,コンピュータデータベースへの情報編集」及び第41類「資格付与のための資格試験の実施及び資格の認定・資格の付与,技芸・スポーツ又は知識の教授,文化教室・専門学校・学習塾に関する情報の提供,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,人・企業又は地域間の交流会の企画・運営及び開催,教育・文化・娯楽に関するイベント・講習会・興行の企画・運営又は情報の提供,セミナー・シンポジウムのための施設の提供」を指定商品及び指定役務として、平成26年2月5日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第5579632号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成24年9月27日に登録出願、第35類「広告業,企業のリスクマネジメントに関するコンサルティング,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,文書又は磁気テープのファイリング,コンピュータデータベースへの情報編集,広告用具の貸与,求人情報の提供,電子出版物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定着物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,信用購入あっせん,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引,外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券先渡取引・有価証券店頭指数等先渡取引・有価証券店頭オプション取引若しくは有価証券店頭指数等スワップ取引又はこれらの取引の媒介・取次ぎ若しくは代理,有価証券等精算取次ぎ,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,損害保険及び生命保険に関する情報の提供及びコンサルティング,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,企業の信用に関する調査,税務相談・税務代理に関する情報の提供」を指定役務として、同25年5月2日に設定登録されたものである。
(2)登録第5638892号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、平成25年5月21日に登録出願、第35類「広告業,事業承継に関する指導及び助言,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,文書又は磁気テープのファイリング,コンピュータデータベースへの情報編集,広告用具の貸与,求人情報の提供,ダウンロード可能な映像又は画像の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,録画済み記録媒体の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同年12月20日に設定登録されたものである。
(3)登録第5654962号商標(以下「引用商標3」という。)は、「GLC」の欧文字を標準文字で表し、平成25年6月7日に登録出願、第41類「人材育成のための知識の教授及びこれに関する情報の提供,管理者に対する教育研修,経営者育成のための教育研修,企業・団体の組織構成員に対する教育研修,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,人材育成に関する研修会の企画・運営または開催,その他のセミナー・シンポジウム・会議・講演会・研修会の企画・運営・開催及びこれらに関する情報の提供,セミナー・教育研修・講座・人材開発のテキストの制作,教育研修用テキスト及び指導マニュアル書の制作,その他の書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),人材育成に関するイベントの企画・運営又は開催,その他の興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」を指定役務として、同26年3月7日に設定登録されたものである。
以下、上記引用商標1ないし引用商標3をまとめていうときは「引用商標」という。

3 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、別掲1のとおり、上段部分と下段部分の上下2段の構成からなるところ、その上段部分は、同じ太さの線を用い、左端の文字は「G」、右端の文字は「C」を表したものであり、その文字の間には、同じ太さの線でL字状の2本の線を平行に配した構成からなるものである。
そして、本願商標の下段部分は、「Global Life Learning Center」の英語を書してなるところ、各語の頭文字は、全て大文字で表されてなり、さらに、語頭の「G」と、「Global」の「G」、語尾の「C」と、「Center」の「C」を共通にしてなることからも、あたかも上段の文字部分のルビを付した印象を与えるものといえる。
また、複数の単語から構成される英語の熟語や名称については、その略称として、各単語の頭文字の大文字を並べたものを用いられることも少なからずあることから、上段の文字部分は、下段の文字部分の各語の頭文字である「G」「L」「L」及び「C」を意味するものとして看取、把握されるものといえる。
そうすると、上段の文字部分は、アルファベットの大文字「G」「L」「L」及び「C」の4文字に相応した「ジイエルエルシイ」の称呼を生じるものというのが相当である。
そして、「GLLC」の文字は、特定の意味を有する既成の語として一般になじみがあるとはいえないものであるから、特定の観念を生じないものである。
してみれば、本願商標は、その構成中の上段部分の「GLLC」の文字と、下段部分の「Global Life Learning Center」の文字が、それぞれ自他商品又は自他役務の識別標識としての要部たり得るものであるから、その構成全体に相応して、「ジイエルエルシイグローバルライフラーニングセンター」の称呼を生ずるほか、上段の文字部分に相応して、「ジイエルエルシイ」の称呼を生じ、また、下段の文字部分に相応して、「グローバルライフラーニングセンター」の称呼をも生じるものである。
また、下段の文字部分からは、「世界的な生涯学習センター」の観念を生じるものである。
(2)引用商標
ア 引用商標1は、別掲2のとおり、図形と「GLC」の欧文字との組合せからなるものであるところ、その構成全体をもって一体的なまとまりのあるものとして看取、把握されるとまではいい難く、その構成中の図形部分と「GLC」の欧文字部分とが分離して看取され得るものとみるのが相当である。
そうすると、引用商標1は、該欧文字部分に相応して、「ジイエルシイ」の称呼を生じ、その欧文字部分は、特定の意味を有する既成の語として一般になじみがあるとはいい難いものであるから、特定の観念を生じないものといえる。
イ 引用商標2は、別掲3のとおり、引用商標1と同一の構成態様からなる標章の右方に、「経営承継」の漢字を配してなる構成からなるところ、左側の標章部分については、上記アのとおり、引用商標1と同一の構成態様からなるものであり、該「GLC」の欧文字と図形部分とを分離して看取されうるものであり、引用商標2の構成中、右側の「経営承継」の文字は、「企業等の事業の運営を受け継ぐ」程の意味合いを表した語であり、それぞれ、独立して自他商品役務の識別標識として機能し得るものというのが相当である。
そうすると、引用商標2からは、「GLC」の文字に相応して、「ジイエルシイ」の称呼を生じ、「経営承継」の文字に相応して「ケイエイショウケイ」の称呼を生じ、全体としては、「ジイエルシイケイエイショウケイ」の称呼をも生じるものである。
また、「GLC」の文字からは、上記アのとおり特定の観念を生じないものであり、「経営承継」の文字からは、「企業等の事業の運営を受け継ぐ」程の観念が生じるものである。
ウ 引用商標3は、前記2(3)のとおり、「GLC」の欧文字からなるところ、該文字に相応して「ジイエルシイ」の称呼が生じ、観念においては、上記アのとおり特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否
ア 本願商標と引用商標1とを比較すると、外観においては、両商標は、その構成において、明らかに区別し得る差異を有するものであり、また、称呼においては、本願から生じる「ジイエルエルシイ」、「グローバルライフラーニングセンター」及び「ジイエルエルシイグローバルライフラーニングセンター」の称呼と、引用商標1から生じる、「ジイエルシイ」の称呼とは、その構成音、音数などが明らかに相違するものであるから、両者は、明確に聴別されるものである。
そして、観念においては、本願商標からは、「世界的な生涯学習センター」の観念が生じるのに対し、引用商標1からは、特定の観念が生じないものであり、両者は、観念において類似するとはいえないものである。
イ 本願商標と引用商標2とを比較すると、外観においては、両商標は、その構成において、明らかに区別し得る差異を有するものであり、また、称呼においては、本願から生じる「ジイエルエルシイ」、「グローバルライフラーニングセンター」及び「ジイエルエルシイグローバルライフラーニングセンター」の称呼と、引用商標2から生じる、「ジイエルシイ」、「ケイエイショウケイ」及び「ジイエルシイケイエイショウケイ」の称呼とは、その構成音、音数などが明らかに相違するものであるから、両者は、明確に聴別されるものである。
そして、観念においては、本願商標からは、「世界的な生涯学習センター」の観念が生じるのに対し、引用商標2からは、「企業等の事業の運営を受け継ぐ」の観念が生じるものであるから、観念においては、明確に区別されるものである。
ウ 本願商標と引用商標3とを比較すると、外観においては、両商標は、その構成において、明らかに区別し得る差異を有するものであり、また、称呼においては、本願から生じる「ジイエルエルシイ」、「グローバルライフラーニングセンター」及び「ジイエルエルシイグローバルライフラーニングセンター」の称呼と、引用商標3から生じる、「ジイエルシイ」の称呼とは、その構成音、音数などが明らかに相違するものであるから、両者は、明確に聴別されるものである。
そして、観念においては、本願商標からは、「世界的な生涯学習センター」の観念が生じるのに対し、引用商標3からは、特定の観念が生じないものであるから、両者は、観念において類似するとはいえないものである。
エ してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、非類似の商標であるから、本願商標と引用商標を同一又は類似の商品及び役務に使用したとしても、両商標は、商品及び役務の出所について誤認混同を生ずるおそれのない、互いに非類似の商標というのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 本願商標


別掲2 引用商標1(登録第5579632号)


別掲3 引用商標2(登録第5638892号)


(引用商標1及び引用商標2の色彩については、原本を参照。)


審決日 2016-01-19 
出願番号 商願2014-7991(T2014-7991) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W163541)
T 1 8・ 262- WY (W163541)
T 1 8・ 263- WY (W163541)
最終処分 成立  
前審関与審査官 吉沢 恵美子 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 大井手 正雄
榎本 政実
商標の称呼 ジイエルシイ、ジイエルシイグローバルライフラーニングセンター、ジイエルエルシイグローバルライフラーニングセンター、ジイエルエルシイ、グローバルライフラーニングセンター、グローバルライフラーニング 
代理人 特許業務法人大島・西村・宮永商標特許事務所 

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