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審判番号(事件番号) データベース 権利
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不服20148481 審決 商標
不服201426278 審決 商標
不服201421432 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W3742
管理番号 1310785 
審判番号 不服2015-11253 
総通号数 195 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-03-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-06-16 
確定日 2016-01-13 
事件の表示 商願2013-94502拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「広島車検センター」の文字を標準文字で表してなり、第37類「自動車の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,自転車の修理」及び第42類「車検のための自動車の検査」を指定役務として、平成25年12月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『広島車検センター』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『広島』は『中国地方にある県。広島県西部の市。』を意味し、『車検』は『道路運送車両法に基づいて行われる自動車の車体検査。』を意味し、『センター』は『その分野の中心となる機関や施設』を意味する用語である。そして、指定役務との関係において、『車検センター』の文字が『車検に係る整備や車検のための申請手続きの代行を行う、国土交通省から指定された整備工場』を意味するものとして一般的に使用されている実情があるから、本願商標を指定役務に使用しても、これに接する需要者は、単に、「広島県(市)にある車検センターで提供される役務」程の意味合いを認識させるにとどまり、単に役務の提供の場所、質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、「広島車検センター」の文字からなるところ、その構成中の「広島」の文字は、「中国地方にある県。広島県西部の市。」の意味を有し、「車検」の文字は、「道路運送車両法に基づいて行われる自動車の車体検査。」の意味を有し、「センター」の文字は、「その分野の中心となる機関や施設」等の意味を有するものである。
そして、「車検」と「センター」の文字を合わせた「車検センター」の文字は、本願指定役務との関係においては、以下のように使用されている実情がある。
<新聞記事情報>(下線は合議体による。以下同じ。)
ア 2012年1月26日付け静岡新聞朝刊25頁に、「車検25分サービス 作業ライン公開-鈴与エネルギー」の見出しのもと、「ガソリンスタンド経営の鈴与エネルギー(静岡市葵区)は、25分で車の検査を完了する車検サービスを始めた。乗用車の車検に必要な点検を含め、105項目の検査に整備士、検査員計3人が対応し、従来は半日ほどかかる点検を短時間で可能にした。・・・静岡市清水区の車検センターには25メートルの検査ラインを設置。常駐する検査員ら3人がエンジン周りやブレーキなどの安全や機能について検査する。」の記載がある。
イ 2009年3月30日付け毎日新聞(大阪)夕刊5頁に、「新ビジネス創世記:三愛 『顧客本位』こだわる四輪」の見出しのもと、「運送業から始まり、自動車整備・販売、保険代理業、環境材の製造加工まで多角的な経営を行う『三愛』(本社・大阪府門真市)。・・・自動車整備事業では、大手リース会社から近畿2府4県で約4000台のカーメンテナンスの大型契約を取り付けた。01年には車検センターを開設。『スーパー車検』と銘打ち、45分間で車両点検と車検を同時に行うサービスを開始した。」の記載がある。
ウ 2008年5月13日付け神戸新聞朝刊9頁に、「<続・光る企業>『強み』を磨け ホンダクリオ明舞(神戸市垂水区) 自動車車検 見せる『安心』工夫随所に」の見出しのもと、「国産車の全車種に対応し、二十八分間で車検作業が完了する独自の車検専門店『JAPAN車検』に力を注いでいる。社長の石川辰二(67)は、二号店として開いた明石車検センターを『おもてなしの心を形にした店』という。・・・〈データ〉1967年設立。従業員90人。新車販売の4店舗に加え、2003年に車検専門店『神戸西車検センター』を開き、昨年、2号店を出した。」の記載がある。
エ 2008年4月17日付け日本農業新聞に、「車検整備に対応 北部工機センター改築へ/長野・JA大北」の見出しのもと、「【長野・大北】JA大北は、白馬村の北部工機燃料センターを車検整備に対応するため全面改築する。・・・同JAは現在、大町市平のJA大町工機車検センターで管内の自動車車検対応を行っている。」の記載がある。
オ 2004年2月19日付け日経MJ(流通新聞)19頁に、「イエローハット、主要店舗に車検場、都内で実験??周辺店の作業集約。」の見出しのもと、「イエローハットは主要店舗に『車検センター』を設け、周辺店舗で受注した車検の点検・整備を集約する実験に乗り出す。・・・これまで個々の店舗で作業したり、提携整備工場に外注していた車検を自社センターで一括処理することでコスト構造を見直す。最初の車検センターを設けるのは八王子インター店(東京都八王子市)。」の記載がある。
カ 1999年7月5日付け中国新聞夕刊 1頁に、「◎ザ・追跡 人気呼ぶ第3の方式 立ち会い車検 割安感うけ利用者拡大 参入業者…」の見出しのもと、「立ち会い車検を受け付けている県内十九カ所の一つ、広島市西区商工センター八丁目の大野石油店車検センターを訪ねた。・・・車検センターは、車が持ち込まれると所有者に事前説明した後、車検の保安基準を満たしているかを検査。運輸省の車検場と同じ性能の検査機で制動力や時速計などをチェックする。」の記載がある。
<インターネット情報>
ア 「有限会社関西整備車検センター」のウェブサイトにおいて、「車検のご案内」の見出しのもと、「関西整備車検センターは近畿運輸局長から認証を受けた指定車検工場です。(指定番号 近指京 第534号)安心してお任せ下さい。」の記載及び「運輸局認証を受けた指定車検工場の関西整備車検センターでは、まずクルマの状態を点検し、必要な整備を実施。安全面、公害防止面を充分に確認してから車検に臨んでいます。」の記載がある。
(http://www.kansaiseibi.com/syaken.html)
イ 「中部車検センター」のウェブサイトにおいて、「車検の流れ」の見出しのもと、「きっちり整備 熟練の国家資格整備士が責任をもって整備します。当社は国土交通省より認可を受けた『指定整備工場 』検査に必要な設備も完備しており、店舗で一貫して整備・検査を行えます。」の記載がある。
(http://www.chubushaken.com/flow.php)
ウ 「協業組合銚子車検センター」のウェブサイトにおいて、「事業内容」の見出しのもと、「車検整備事業のご案内 11工場で、お客様からお預かりした車両を組合工場で車検整備および検査を入念に行い、完成出庫し整備工場で再度チェックをしてお客様へ納車いたします。」及び「陸運局指定による民間車検場なので万全な車検検査体制を整えております。」の記載がある。
(http://www.choshishaken.com/business/index.html)
エ 「オート車検センターザック」のウェブサイトにおいて、「東北運輸局指定工場としての品質があります!」の見出しのもと、「ZACは東北運輸局の指定工場ですので店舗内で点検整備、検査を行います。国の検査場への持ち込みが不要なだけでなく、整備工場としての品質も国から認められています。」の記載がある。
(http://zacnet.jp/)
オ 「国際板橋車検センター」のウェブサイトにおいて、「大切なお車はお近くの板橋車検センターへ!」の見出しのもと、「国際板橋車検センターは関東運輸局長指定工場です。」の記載及び「車検・整備」の見出しのもと、「国際板橋車検センターでは、すべての国産車及び輸入車の車検・整備をお受けいたしております。お客様に安心して愛車にお乗り頂けるよう継続検査をはじめ新規検査・構造等変更検査に必要な整備をご説明し、お客様が納得された上で責任をもって行います。」の記載がある。
(http://www.kokusai.com/itabashi/)
カ 「久留米MY車検センター」のウェブサイトにおいて、「カーディーラーと同じ設備と整備士!」の見出しのもと、「車検の技術だけでなく、車検を行う設備も国から正式に認められており、その証しとして国土交通省指定工場として陸運支局より認可を受けています。」の記載がある。
(http://harada-car.jp/shaken/feature/#column03)
キ 「スマイティ」のウェブサイトにおいて、「大竹市(広島)の自動車修理・整備」の見出しのもと、「アイビー広島車検センター」及び「住所 広島県大竹市小方1丁目5-3 電話番号 0120-563436」の記載がある。
(http://sumaity.com/town/hiroshima/otake/repair/)
ク 「ジョブセンス」のウェブサイトにおいて、「地域・駅」の見出しのもと、「広島県広島市安佐南区緑井5-19-25」の記載、「仕事内容」の見出しのもと、「車検のお車の整備をお願いいたします。」の記載及び「店舗名」の見出しのもと、「ネクステージ広島車検センター」の記載がある。
(https://j-sen.jp/275807/y)
以上のとおり、「車検センター」の文字は、「車検に係る整備や検査等を行う施設」ほどの意味合いを表すものとして、自動車の整備等を行う役務の提供において、その施設を表示する文字として、一般に使用されている実情が認められる。また、上記キ及びクによれば、「広島車検センター」の文字が、広島県内にある自動車の整備等を行う施設の名称の一部を示すものとして、使用されている事実も認められる。
そうすると、本願商標を構成する「広島車検センター」の文字は、「広島」という地名と、「車検センター」の文字とを組み合わせたものであって、「広島県(市)にある車検に係る整備や検査等を行う施設」ほどの意味合いを認識させるものである。
してみれば、本願商標を、その指定役務に使用しても、取引者、需要者は、「広島県(市)にある車検センター」であることを表したものとして理解するにすぎず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものであるから、本願商標は、その役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるといえる。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、原審で示した「車検センター」の語の使用例について、これらの語は店名(固有名詞)として使用されているものであり、また、該「車検センター」の語自体の具体的意味合いが記載されているものではなく、「広島車検センター」の語に接する取引者、需要者は、屋号、かつ、国土交通省から指定された整備工場であり店舗名(固有名詞)として認識するから、本願商標は役務の質、内容等を直接的かつ具体的に表示したものではない旨主張する。
しかしながら、「車検センター」の文字は、上記(1)のとおり、屋号や店舗名の一部として使用されているものであり、また、ウェブサイトにおいて、「車検センター」の語自体の意味合いが記載されていないとしても、該「車検センター」の文字は、「車検に係る整備や検査等を行う施設」を表すものとして一般に使用され、本願商標全体から、「広島県(市)にある車検に係る整備や検査を行う施設」ほどの意味合いを認識させるものであり、かつ、本願の指定役務に係る取引の実情に鑑みれば、需要者をして、「広島県(市)にある車検センター」であるという役務の質を表したものとして認識されるにとどまるものである。
よって、請求人の主張は、採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであって、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2015-11-10 
結審通知日 2015-11-16 
審決日 2015-12-02 
出願番号 商願2013-94502(T2013-94502) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W3742)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 下山 月菜小俣 克巳 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 榎本 政実
清棲 保美
商標の称呼 ヒロシマシャケンセンター、シャケンセンター 
代理人 佐藤 富徳 

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