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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服201416636 | 審決 | 商標 |
不服201511739 | 審決 | 商標 |
不服20148481 | 審決 | 商標 |
不服201426278 | 審決 | 商標 |
不服201421432 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W05 |
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管理番号 | 1310784 |
審判番号 | 不服2015-3472 |
総通号数 | 195 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2016-03-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2015-02-24 |
確定日 | 2016-01-13 |
事件の表示 | 商願2013-93510拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「ぴったりパッド」の文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年11月28日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同27年2月24日付け手続補正書により、第5類「失禁用パッド,尿吸収用パッド,胸当てパッド」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、『ぴったりパッド』の文字を標準文字で表してなるものであるところ、その構成中の『パッド』の文字が、『失禁用パッド,尿吸収用パッド,胸当てパッド』等の関係においては、商品の普通名称を表したものであり、また、その構成中の『ぴったり』の文字が、この『パッド』を取り扱う業界において、『パッドが接合するパンツ型紙おむつや女性用ショーツなどの下着との間に隙間やずれがなく密着すること』を表す語として普通に使用されている事実が認められる。そうすると、本願商標は、その指定商品中の『失禁又は尿の吸収を目的とし、パンツ型紙おむつ又は女性用ショーツなどの下着と、隙間やずれが無くぴったりと密着する失禁用パッド・尿吸収用パッド,隙間やずれが無くぴったりと密着する胸当てパッド』に使用しても、前記商品であることを認識させるにとどまり、商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認められるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、前記商品以外の指定商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審における証拠調べ通知 当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、本願商標の構成中の「ぴったり」の語が、前記1のとおり補正された本願の指定商品「失禁用パッド,尿吸収用パッド,胸当てパッド」との関係で、「隙間やずれがなく密着している」ほどの意味で使用されている事実を発見したので、該事実について、別掲のとおり、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、平成27年8月18日付け証拠調べ通知書によってこれを開示し、期間を指定して、これに対する意見を求めた。 4 請求人の意見 請求人は、上記証拠調べ通知に対し、所定の期間を経過するも、何らの意見を述べていない。 5 当審の判断 本願商標は、「ぴったりパッド」の文字を標準文字で表してなるから、これは、普通に用いられる方法で表示したものである。 そして、本願商標の構成中の「ぴったり」の文字は、「接合部に隙間やずれがなく密着しているさま。」(広辞苑第六版)の意味を有するものであり、前記3の証拠調べ通知で開示した事実によれば、本願の指定商品「失禁用パッド,尿吸収用パッド,胸当てパッド」との関係では、「隙間やずれがなく密着している」ほどの意味で使用されているといえるものである。 また、本願商標の構成中の「パッド」の文字は、「当て物。詰め物。」(広辞苑第六版)の意味を有する親しまれた語であり、本願の指定商品との関係では、商品の普通名称を表したにすぎないものである。 そうすると、本願商標は、その指定商品に使用するときは、取引者、需要者に、構成全体より「紙おむつ・女性用ショーツ・ブラジャーなどと、隙間やずれがなく密着するパッド」である旨を把握、理解されるにとどまるものとみるのが相当であるから、商品の品質を表示するにすぎないものといわなければならない。 したがって、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 (当審における証拠調べ通知において開示した事実。) (1)「事業者向けサイト 現場を支えるネットストア モノタロウ」のウェブサイトにおいて、商品「ピジョン タヒラ リクープ 快適パッド 中量用」の紹介として「下着にピッタリ、ズレ防止テープ」の記載がある。 (http://www.monotaro.com/g/01216653/) (2)「unicharm」のウェブサイトにおいて、「ライフリー パンツに差し込みやすい2つ折りタイプの紙パンツ用尿とりパッド」の見出しの下、商品「ライフリー ズレずに安心紙パンツ用尿取りパッド」の紹介として「前後のズレ止めテープが紙パンツにぴったりくっついて、上げ下げしてもズレません。」の記載がある。 (http://www.unicharm.co.jp/products/nursing-care/f02/013/index.html) (3)「元気、いっしょに! 富士薬品」のウェブサイトにおいて、「カインドケアの生活応援」の見出しの下、商品「カインドケア 紙パンツ用尿とりパッド ズレ止めテープでぴったり安心 30枚×8パック」の「商品特長」の項に「●前後のズレ止めテープが紙パンツに ぴったりついて、パッドのズレを防ぎます。」の記載がある。 (http://www.e-fujiyakuhin.jp/products/detail.php?product_id=3577&PHPSESSID=a2vjnbon7idj6g1trmg9n59bm1) (4)「たいせつな肌へ。エルモア」のウェブサイトにおいて、「大人用紙おむつ[家庭用]」の見出しの下、商品「いちばん パンツ用パッド」の紹介として「2.2ヶ所の簡単ぴったりテープで強力固定」の記載がある。 (http://www.ellemoi.co.jp/product/97/) (5)「YAHOO!JAPANショッピング」のウェブサイト内の「いつものをおトクに 爽快ドラッグ」において、商品「花王吸水セーフティ 安心中量用(16枚)/吸水セーフティ(大人用 紙おむつ 軽失禁パッド)」の紹介として「ショーツにしっかりとめる全面ぴったりテープ」の記載がある。 (http://store.shopping.yahoo.co.jp/soukai/4901301237873.html) (6)「ポンパレモール」のショッピングサイト内の「セイノーショップ」において、商品「アテント 両面吸収すきまにぴったりシート 45枚」の「商品の特徴」として「折ったり丸めたり、スキマをうめてモレ防止。」の記載がある。 (http://store.ponparemall.com/seino/goods/4902011762983-763298/) (7)「amethyst MATERNITY」のウェブサイトにおいて、「for mama」の見出しの下、商品「アメジスト母乳パッド36枚入」の「特長」として「ダブルズレ防止テープ:上下のテープでぴったり固定。」の記載がある。 (http://amethyst.b-smile.jp/products/detail.php?product_id=13) (8)「amazon.co.jp」のウェブサイトにおいて、商品「ピジョン しなやかにフィットする布製母乳パッド フリーサイズ(2枚1組) 産前・授乳期 6020010」の「商品の説明」に「山型パッドでぴったりフィット!ブラジャーやハーフトップのカップに合いやすい山型パッドで、ズレにくく使いやすい。」の記載がある。 (http://www.amazon.co.jp/%E3%83%94%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3-%E3%81%97%E3%81%AA%E3%82%84%E3%81%8B%E3%81%AB%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%99%E3%82%8B%E5%B8%83%E8%A3%BD%E6%AF%8D%E4%B9%B3%E3%83%91%E3%83%83%E3%83%89-%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA-%E7%94%A3%E5%89%8D%E3%83%BB%E6%8E%88%E4%B9%B3%E6%9C%9F-6020010/dp/B0094EFIBO) (9)「わごんせる」のウェブサイトにおいて、商品「チュチュベビー やわらか母乳パット 128枚入(清潔個包装)」の「商品特長」に「・ズレない ぴったりテープ付」の記載がある。 (http://www.wagonsale.jp/products/detail.php?product_id=748) |
審理終結日 | 2015-11-10 |
結審通知日 | 2015-11-16 |
審決日 | 2015-11-30 |
出願番号 | 商願2013-93510(T2013-93510) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
Z
(W05)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 箕輪 秀人 |
特許庁審判長 |
大森 健司 |
特許庁審判官 |
高橋 幸志 中束 としえ |
商標の称呼 | ピッタリパッド、ピッタリ |
代理人 | 植木 久彦 |
代理人 | 菅河 忠志 |
代理人 | 伊藤 浩彰 |
代理人 | 植木 久一 |
代理人 | 清水 三沙 |