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審決分類 審判 査定不服 観念類似 登録しない W01
審判 査定不服 外観類似 登録しない W01
審判 査定不服 称呼類似 登録しない W01
管理番号 1310783 
審判番号 不服2014-17261 
総通号数 195 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-03-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-09-01 
確定日 2016-01-13 
事件の表示 商願2013-48428拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「NOVEX」の欧文字を横書きしてなり、第1類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年6月24日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、原審における同26年1月6日付け手続補正書により、第1類「科学研究用の電気泳動ゲル,クロマトグラフィー用化学品」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4467482号商標は、「NOVEC」の欧文字を標準文字で表してなり、平成9年12月18日に登録出願、第1類「ハイドロフルオロエーテル及びその他の化学品」を指定商品として、同13年4月13日に設定登録されたものである。
(2)登録第4909449号商標は、「NOVEC」の欧文字を標準文字で表してなり、平成16年9月9日に登録出願、第1類「内燃機関燃料用燃焼抑制剤,消火剤,電子装置・医療用器具の製造工程用洗浄剤,液体・コーティング剤・インクの表面特性を改質するための界面活性剤,液体・コーティング剤・インクの表面特性を改質するための化学剤,冷媒,金属加工に際して用いられる冷却剤,金属切削加工に際して用いられる冷却剤,フィルム製造工程用洗浄剤,フィルム現像用洗浄剤,指紋検出剤,医療機器製造用の化学剤,ドライエッチング装置の製造工程用湿式洗浄剤,液体酸素及び気体酸素の配管の製造工程用洗浄剤,製薬及び化学工業の工程で用いられる化学品,電子部品・装置・小組立品・組立部品・精密部品・光学機械器具・航空宇宙産業装置・航空機のエンジン・航空機の製造工程用洗浄剤,電子部品保護用コーティング剤,化学品」、第2類「塗料」、第3類「せっけん類,つや出し剤,ドライクリーニング剤」及び第4類「潤滑剤,潤滑油」を指定商品として、同17年11月18日に設定登録されたものである。
(以下、上記(1)及び(2)の登録商標をまとめて、「引用商標」という。)

3 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、「NOVEX」の欧文字を横書きしてなる構成からなるところ、該文字は、一般の辞書等に載録されている語ではなく、また、指定商品との関係において、特定の意味を有する語として一般に使用されるものでもないことから、我が国で親しまれた外国語である英語読みに倣い「ノベックス」の称呼を生じ、特定の観念を生じるものではない。
(2)引用商標
引用商標は、「NOVEC」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、一般の辞書等に載録されている語ではなく、また、指定商品との関係において、特定の意味を有する語として一般に使用されるものでもないことから、我が国で親しまれた外国語である英語読みに倣い「ノベック」の称呼を生じ、特定の観念を生じるものではない。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標の類否について検討すると、外観については、両商標はともに5文字の欧文字から構成されており、語頭から4文字の「NOVE」の文字を共通にし、語尾の「X」と「C」の文字の差異を有するにすぎないものであって、その文字が語尾に位置することも考慮すると、両商標を時と処を異にして離隔的に観察するときは、相紛れるおそれがあるものといえる。
次に、称呼については、本願商標からは「ノベックス」の称呼を生じ、引用商標からは「ノベック」の称呼を生じるところ、両称呼は「ノベック」の音を共通にし、語尾における「ス」の音の有無という差異を有するにすぎないものである。そして、「ス」の音は比較的弱く響く無声摩擦音であって、これが比較的聴取しがたい語尾に位置することから、該差異である「ス」の音は、称呼全体に及ぼす影響は大きいとはいえない。
してみると、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、語調語感が極めて近似し、称呼上相紛れるおそれがあるものといわなければならない。
また、観念については、本願商標及び引用商標ともに特定の観念を有するものではないことから、比較し得ないものである。
そうすると、本願商標と引用商標は、観念において比較し得ないとしても、外観及び称呼において、相紛れるおそれがあることから、これらを総合的に考察すると、類似の商標であるといわなければならない。
(4)小括
以上のことから、本願商標は、引用商標に類似する商標であり、かつ、本願の指定商品は、引用商標の指定商品「化学品」に包含され、同一又は類似する商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
なお、請求人は、審判請求書において、【本願商標が登録されるべき理由】として、引用商標の商標権者と交渉を開始したから、本件の審理を猶予してほしい旨述べていたことから、審判長は、その交渉の具体的な進捗状況を確認するために、請求人に対し、平成26年12月15日付けで審尋をした。請求人は、交渉を開始している旨回答し、それを証する資料として、引用商標の権利者の代理人宛てに交渉の申出をした書面の写しを提出した。その後、交渉の進捗が認められないことから、審判長は、進捗確認のため、請求人に対し、同27年3月25日付けで再度の審尋をしたところ、請求人は、直接に引用商標の権利者と交渉を開始している旨申し出るとともに、それを証する資料として、2015年4月7日に引用商標の権利者に送付した電子メールの写しを提出した。
しかしながら、この電子メールの内容は、請求人が引用商標の権利者に交渉の申出を行ったにすぎないものであり、具体的な交渉の進捗が確認できるものではない。また、上記再度の審尋に対する回答書の提出後、相当の期間が経過するも、請求人から具体的な進展などがあったことを認めるに足りる証左の提出はないし、引用商標に係る商標権が請求人へ移転されるなど、先の拒絶理由が解消したと認めるに足りる事実も見いだせないことから、これ以上、本件の審理を遅滞させるべき理由はないものと判断し、本件の審理を終結した。
(5)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法4条1項11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2015-08-18 
結審通知日 2015-08-19 
審決日 2015-09-03 
出願番号 商願2013-48428(T2013-48428) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (W01)
T 1 8・ 261- Z (W01)
T 1 8・ 263- Z (W01)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 津金 純子 
特許庁審判長 大森 健司
特許庁審判官 中束 としえ
高橋 幸志
商標の称呼 ノベックス、ノーベックス 
代理人 森下 夏樹 
代理人 山本 秀策 

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