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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない Y09
管理番号 1310781 
審判番号 取消2014-300402 
総通号数 195 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-03-25 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2014-05-29 
確定日 2016-01-14 
事件の表示 上記当事者間の登録第5081028号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第5081028号商標(以下「本件商標」という。)は、「ACME」の欧文字を標準文字で表してなり、平成18年8月31日に登録出願、「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,携帯電話端末用のストラップ及びネックピース」を含む第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び第3類、第14類、第16類、第24類ないし第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同19年10月5日に設定登録されたものである。
そして、本件審判請求の登録日は、平成26年6月16日である。

第2 請求人の主張
請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,携帯電話端末用のストラップ及びネックピース」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を、審判事件弁駁書、口頭審理陳述要領書及び平成27年3月5日付け上申書において要旨次のとおり述べ、甲第1号証ないし甲第4号証を提出した。
1 請求の理由
本件商標は、その指定商品中、上記に記載のとおりの本件審判の請求に係る指定商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用された事実がないから、その登録は、取り消されるべきである。
2 答弁に対する弁駁
(1)使用商標について
ア 乙第1号証に示された下げ札には、「MODEL」の欄に「ACME BBC IPAD CASE」(以下「使用商標1」という。)の文字が表示されている。
使用商標1のうち「IPAD CASE」の文字部分については、米国アップル社製のタブレット型コンピュータ専用ケース(以下「本件商品」という。)であることを意味し、商品の内容・用途を記述しているにすぎないことから、当該文字部分は商品の出所・品質について識別機能を発揮していない。
しかしながら、「BBC」の文字については、商品の内容・用途を記述するものではなく、商品の出所識別機能を発揮しているのは明らかである。
使用商標1の構成中「ACME BBC」の文字部分は、同じ書体、同じ大きさでまとまりよく一体に書されているばかりでなく、「アクメビービーシー」の称呼も淀みなく一気一連に称呼し得るものであり、「BBC」の文字が商品の内容・用途を記述するものではないことからして、殊更に「ACME」部分のみを分離抽出すべき特段の事情は存在しない。
以上より、使用商標1における自他商品識別標識としての要部は「ACME BBC」の文字部分であり、「ACME」部分が要部として分離抽出されるものではない。
よって、使用商標1は本件商標と社会通念上同一の商標とはいえず、乙第1号証による使用商標1の使用をもって、本件商標と社会通念上同一の商標を使用しているとは認められない。
イ 同下げ札には「(株)ACME」(以下「使用商標2」という。)の表示が含まれている。
ところで、下げ札には、品番「3831」、モデル名「“ACME BBC IPAD CASE”」、カラー、サイズ等が記載され、その下にやや小さく「(株)ACME」「0120-301457/カスタマーサービス」「Made in Japan」と記載されており、このような表示は、通常、商品を購入した需要者に対して商品の問い合わせ先を知らせるものである。
してみれば、使用商標2は、商品についての単なる問い合わせ先を示すものであり、商品の識別標識として付されたものではないことから、使用商標2を下げ札に表示する行為は、商標としての使用には該当しない。
ウ 同下げ札には、「ACME FURNITURE」(以下「使用商標3」という。)の文字も表示されている。
使用商標3が株式会社ACMEの運営する店舗の名称であって、当該店舗の取扱商品が主に家具であるとしても、本件商品は「タブレット型コンピュータ専用ケース」であり、「FURNITURE」部分を省略する理由にはならず、また、使用商標3のうち「ACME」部分だけが独立して分離観察される理由にもならない。
加えて、乙第7号証ないし乙第16号証を見ると、「ACME」の文字は、「ACME FURNITURE」の略としてではなく、「ACME FURNITURE」というブランドを展開する株式会社ACMEの略として使用されており、「ACME」と使用商標3とは別異の商標として使い分けられている。
さらに、下げ札に表示された使用商標3は、同じ書体、同じ大きさでまとまりよく一体に書されているばかりでなく、構成文字全体から生じる称呼「アクメファニチャー」も語呂よく一気に称呼し得るものであり、「FURNITURE」の文字が商品の内容・用途を表示するものではないことからして、殊更に「ACME」部分のみを分離抽出すべき特段の事情は存在しない。
以上より、使用商標3は、その構成全体をもって一体不可分のものと認識され、把握され得るものであり、「ACME」部分が要部として分離抽出されるものではない。
よって、使用商標3は、本件商標と社会通念上同一の商標ではなく、乙第1号証による使用商標3の使用をもって、本件商標と社会通念上同一の商標を使用しているとは認められない。
エ 乙第1号証(「内部に縫い付けたタグ」)に示されたタグ(以下「内部縫い付けタグ」という。)には、「ACME」の文字と、それより小さい「FURNITURE」の文字とを2段に横書きし、「CME」の文字の下に細い横線を配した商標が表示されている(以下「使用商標4」という。)。
使用商標4について、被請求人は、「FURNITURE」の文字は、「ACME」の文字に比して非常に小さく書されており、「ACME」と「FURNITURE」が線で分断されていることから、使用商標4は「ACME」部分が独立した商標として機能していると主張する。
しかしながら、上段の文字と下段の文字は、ともに同じ書体で表されるとともに、同じ幅に収まるように配置されており、「CME」の文字の下に配された細い横線においても、「A」の文字の底部と水平に配され、「A」の文字と一体感を有する構成となっていることから、使用商標4は全体としてまとまりよく一体のものとの印象を抱かせるものである。
また、内部縫い付けタグを見ても、タグに表示された使用商標4は、判読できないほど小さく表示されている文字等に比して、はっきりと目立つように表示されており、実際の使用においても、使用商標4は全体で一つの商標と認識できる態様となっている。
さらに、使用商標4の構成文字から生じる「アクメファニチャー」の称呼も語呂よく一気に称呼し得るものであり、「FURNITURE」の文字が商品の内容・用途を記述するものではないことからして、ことさら「ACME」部分のみを分離抽出すべき特段の事情は存在しない。
以上より、使用商標4は、その構成及び使用態様より、全体をもって一つの商標として認識され、把握されるものであり、「ACME」部分が要部として分離抽出されるものではない。
よって、使用商標4は、本件商標と社会通念上同一の商標ではなく、乙第1号証による使用商標4の使用をもって、本件商標と社会通念上同一の商標を使用しているとは認められない。
(2)本件商標の使用について
被請求人は、販売記録として提出する乙第24号証ないし乙第28号証から、本件商標と社会通念上同一の商標が付されたものが、本件審判の請求前から商標法第2条第3項第2号における譲渡行為が行われていたと主張する。
しかしながら、乙第24号証ないし乙第28号証においては、「BROWN‘S Beach IPAD Case」や「BBC IPAD CASE」の譲渡等が行われていた事実は示されているものの、本件商標と社会通念上同一の商標を付したものが譲渡されている事実については何ら示されておらず、上記使用商標4が本件商品に縫い付けられて納品されている事実についても、これを客観的に証明するものは何ら提出されていない。
また、被請求人が商標法第2条第3項第1号に該当すると主張する上記使用商標1ないし3を下げ札に使用する行為についても、これを示す乙第1号証は、本件審判請求の登録後である平成26年7月4日に撮影されたものであり、本件審判請求の登録前3年以内(以下「要証期間内」という。)に、本件商品に下げ札が付されていたことを示す客観的証拠は何ら提出されていない。
したがって、被請求人が提出する証拠によっては本件商標の使用は立証されていない。
3 口頭審理陳述要領書における主張
(1)「内部縫い付けタグ」について、
被請求人は、内部縫い付けタグの縫い付け状態及び態様を示す写真として乙第28号証を提出している。
しかしながら、内部縫い付けタグが縫い付けられているのは、小物等を収納する内ポケットの隅であり、そのような場所は、通常、需要者が見ることを意識しない箇所である。
事実、インターネットのショッピングサイトにおける本件商品の商品説明においても、内ポケットがあることは把握できるものの、その奥の内部縫い付けタグの存在は認識できない(甲2)。
また、内部縫い付けタグは、内ポケットの開口部を大きく広げなければ気がつかない位置に、縦方向(「A」の文字を下向き)に縫い付けられており、その表示内容については、「内部縫い付けたタグ抜き出し」写真や「内部縫い付けタグ拡大1,2」写真のように、内ポケットをめくり返し、かつ、本件商品を右90度回転させなければ確認することができない。
このような取り付け態様からすれば、内部縫い付けタグは、自他商品の識別標識としての機能を発揮しているとはいえない。
加えて、本件商品には、「全体」写真(乙28)に示されるように、表面の右下隅にタグ(以下「表面タグ」という。)が縫い付けられており、当該タグは、甲第3号証に示すとおり、「BROWN‘S beach cloth」ブランドで販売される商品に共通して付されているものである。
こうした取引の実情からすれば、本件商品に接した需要者は、表面タグに記載された表示を自他商品識別標識として把握し、「BROWN‘S beach cloth」を本件商品のブランド名と認識するものであり、殊更、本件商品について他の識別標識を探し出すことはしないと考えるのが自然である。
内部縫い付けタグが本件商品を開けば誰にでも目に付く箇所に縫い付けてあればまだしも、ケース内側の小物等を収納する内ポケットの隅に縫い付けられている内部縫い付けタグを見つけ出したうえで、内ポケットをめくり返し、かつ、本件商品を回転させて表示されている内容を確認するということ自体、通常の需要者においては考え難い行動である。
してみれば、表面タグとの関係においても、内部縫い付けタグは、自他商品の識別標識としての機能を発揮しているとはいえない。
ところで、商標は、自他商品を識別することをその本質的機能とするものであるから、現実の使用においても、自他商品の識別標識としての機能が発揮される態様で使用されるべきであり、商品に使用されている表示が、その商品について自他商品の識別標識として機能していると認められない場合は、登録商標を使用しているものということはできないと解すべきである。裁判例においても、商標法第50条の適用上、「商品についての登録商標の使用」があったというためには、同法第2条第3項の文言どおりの使用では足りずに、当該商品の識別表示として同法第2条第3項、同第4項所定の行為がなされることを要する」旨判示されている(甲4)。
また、ある標章が商品について使用されたことに関して、これが商標として使用されたものか、そうでないかの判断は、当該標章が商品について使用されたことにより、自他商品識別標識としての機能を営むに至ったかどうかによるべきであって、これを使用した者の主観的な意思、目的によるものではないことも明かである。
これらの点を鑑みても、内部縫い付けタグは、本件商品について商標として使用されているものとは認められない。
よって、被請求人が提出した乙第28号証によっては、本件商標が請求に係る指定商品について使用されていたと認めることはできない。
4 上申書における主張
(1)内部縫い付けタグの位置について
被請求人は、上申書及び乙第41号証により、内部縫い付けタグの位置は取引業界でも普通に付される位置であると主張する。
しかしながら、上申書において、ipadケースの例として挙げる商品のタグは、いずれもipadを収納する収納部分であって、ケースを開ければ容易に確認することができる位置に縫い付けられている。
これに対し、内部縫い付けタグは、ipadを収納する収納部分ではなく、小物等を入れる内ポケットの中であって、ケースを開けただけでは容易に確認できない位置に縫い付けられている。
このように、上申書の使用例におけるタグと内部縫い付けタグとは、縫い付けられている位置が大きく相違し、このような使用例によって、内ポケット内に付された内部縫い付けタグの位置が取引業界で普通に付される位置であるとは認められない。
また、乙第41号証の使用例におけるタグについても同様に、いずれもケースやかばんを開ければ自然と目に付く位置に縫い付けられており、ケースやかばんの内ポケット内にタグが付されている例は一つも存在しない。
してみれば、本件商品の取引業界において、内ポケット内にタグを付すことが普通に行われているとはいえず、乙第41号証の使用例によっても、内部縫い付けタグの位置が取引業界で普通に付される位置であるとは認められない。
なお、収納物が特定される本件商品と収納物が特定されないかばんとは、販売部門、用途、需要者の範囲が異なる非類似商品であることを付言しておく。
以上のとおり、上申書及び乙第41号証には、内ポケット内にタグが付されている例は全く存在せず、このことは、内ポケット内にタグを付すことが取引業界において普通でないことを示す何よりの証左である。
よって、内部縫い付けタグの位置が取引業界でも普通に付される位置であるとする被請求人の主張は失当である。
(2)商標法第2条第3項第1号の「付する行為」について
被請求人は、乙第42号証を提出し、乙第28号証のタグに配された商標は商標法第2条第3項第1号に該当すると主張する。
しかしながら、内部縫い付けタグは、ケースを開けただけでは容易に確認することができない内ポケット内に付されており、また、上述したように、内ポケット内にタグを付すことが本件商品の取引業界において普通に行われていることではないことからすれば、本件商品に接した需要者がタグの存在に気が付くものではなく、内部縫い付けタグが自他商品識別標識としての機能を発揮していないのは明らかである。
5 まとめ
以上のとおり、本件商標は、要証期間内に日本国内において、被請求人(商標権者)等により請求に係る指定商品について使用されていたものとは認めることはできず、かつ、使用をしていないことについて正当な理由があったものとは認められない。

第3 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を審判事件答弁書、口頭審理陳述要領書及び平成27年2月18日付け上申書において要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第42号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 答弁の理由
本件商標は、要証期間内に日本国内において商標権者(被請求人)が審判請求に係る指定商品中「電子応用機械器具及びその部品」の範ちゅうに属する商品「タブレット型コンピュータ専用ケース」(本件商品)について使用しているものである。
(1)本件商品
本件商品は、米国アップル社製の商品「IPAD」を収納する専用ケースである。そのことは、本件商品の下げ札中に「MODEL.ACME BBC IPAD CASE」と記されていること、下げ札中のバーコードの下に「BBC IPAD CASE」と記されていること及び本件商品裏面の取扱い注意のシール中「お取扱い上のご注意/本製品の利用によるi-padの紛失、破損及び内部データの破損には、一切保障いたしかねます。あらかじめご了承ください。」旨記されていることから、需要者をして本件商品が「IPAD」用の収納専用ケースであることが理解できる。
そして、この「IPAD」はタブレット型コンピュータとして我が国において広く知られている(乙2及び乙3)。そうすると、本件商品は「タブレット型コンピュータ専用ケース」であると理解でき、この商品は「商品・役務名リスト」にて類似群11C01が割り振られていることから、「電子応用機械器具及びその部品」の範ちゅうに属する商品であることは明らかで、本審判の取消請求に係る指定商品に該当する。
なお、本件商品は黒色と紺色があり、それぞれの品番は、黒色:13-013-970-0023-7-0サイズ999カラー001(乙1)、紺色:13-013-970-0023-7-0サイズ999カラー040(乙1)である。
(2)使用商標
本件商品に使用されている商標は欧文字「ACME」であり、これは本件商標と社会通念上同一とみられる商標である。
乙第1号証に示された下げ札中には、「MODEL.ACME BBC IPAD CASE」(使用商標1)と書されている。この表記中「BBC」は本件商品のコラボレーションブランド「BROWN‘S beach cloth」の語頭をとったものであり、「IPAD CASE」は米国アップル社製のタブレット型コンピュータを収納するケースであることを意味し、当該部分は商品の内容・用途を記述しているにすぎない。そうすると、「ACME」の文字部分はそれ自体が独立した要部となり、商品の出所・品質について識別機能を発揮している。そして、この「ACME」の表示は本件登録商標と社会通念上同一の商標である。
また、同下げ札には「(株)ACME」(使用商標2)の表示も含まれている。「(株)」は株式会社の略称で単なる記号にすぎず、商品の出所を示す表示として機能するものではない。よって、要部は「ACME」の文字部分となり、使用商標2は本件商標と社会通念上同一の商標である。
さらに、「ACME FURNITURE」(使用商標3)の表示も含まれているところ、これは販売されている店舗名を示している。
ここに、株式会社ACME(以下「(株)ACME」という。)は、被請求人と代表者及び登記上の住所を同じくする関連会社で(乙4ないし乙6)、家具や雑貨品の企画製造販売を行っており、被請求人から本件商標の使用について使用許諾を受けている立場にある。
使用商標3は、(株)ACMEが運営する店舗の名称である。当該店舗では、会社名が株式会社ACMEであること及び取扱商品が主に家具であることから、「FURNITURE」部分を省略し「ACME」として表示・呼称される場合もある。事実、(株)ACMEが運営する「ACME FURNITURE」のウェブサイトを見ても、使用商標3の使用の他に「ACME」の略称をも用いている(乙7ないし乙15)。さらに、オンラインショッピングモール「ZOZOTOWN」において、本件商品を販売しているウェブページでは「昨年も大変ご好評頂きました【BROWN‘S BEACH CLOTH】のACME別注アイテムに新しくi-padケースが登場致しました!」と紹介されている(乙16)。
このような実情から、使用商標3の要部は「ACME」部分であり、これは本件商標と社会通念上同一の商標である。
次に、本件商品の内部には縫い付けタグが付されており、そこには大きく「ACME」の文字が配され、その下段に「FURNITURE」の文字も配されている(以下、内部縫い付けタグ中における、「ACME」を上段に「FURNITURE」の文字を下段に表示した商標を「使用商標4」という。)が、「ACME」の文字に比して非常に小さく書されており、「ACME」と「FURNITURE」が線で分断されていることから、「ACME」部分が独立した商標として機能しているといえる。
したがって、使用商標4は、本件商標と社会通念上同一の商標である。
(3)商標の使用
本件商標の使用権者である、被請求人の関連会社(株)ACMEは、有限会社ロストヒルズ(以下「(有)ロストヒルズ」という。)に本件商品の発注を行った。取引の流れは以下のとおりである。
2013年7月26日に(有)ロストヒルズから(株)ACMEへ、本件商品のサンプルの納品書を電子メール通信文に添付して送付(乙17)し、同月31日、(株)ACMEから(有)ロストヒルズへ本件商品のサンプルに関するORDER SHEET、納品明細書、請求明細書を電子メール通信文に添付して送付(乙18)、同年8月2日、サンプル品を受領した旨連絡(乙19)、同日、本件商品の発注依頼(乙20)、同年9月18日、(株)ACMEから(有)ロストヒルズへ、取扱注意表記作成依頼(乙21)、同月24日、(株)ACMEから(有)ロストヒルズへ、修正を加えた最終版の本件商品に関するORDER SHEET、納品明細書、請求明細書を電子メール通信文に添付して送付(乙22)、納品、本件商品販売開始である。
使用商標4は本件商品に縫い付けられて納品されているところ、以上の事実から、2013年10月21日において、本件商標と社会通念上同一の商標が付されていることが確認でき、よって、商標法第2条第3項第1号の使用行為が行われたことが把握できる。
なお、被請求人及び(株)ACMEはいわゆるセレクトショップという事業形態をとっているため、様々な業者から商品を仕入れている。したがって、納品書や請求明細が仕入れ先毎に異なっていると管理上煩雑なために、被請求人が示す納品書・請求明細の形式を利用することをお願いしている(乙23)ために、2013年7月31日及び同年9月24日に(有)ロストヒルズヘ統一フォームを送っている。
次に、本件商品の販売記録については、POS情報システムからERP(Enterprise resource Planning(企業資源計画))で管理しており、販売開始からの履歴については乙第24号証に示すとおりである。この資料から、販売が2013年10月24日から開始していることが伺え、本件審判の請求前から商標法第2条第3項第2号における譲渡又は譲渡のための展示行為が行われたことが把握できる。また、個別の販売を示す2014年1月24日、3月22日及び4月7日の会社側の控えPOSデータには、本件商品の品番が記載され、これは本件商品と合致する(乙25ないし乙27)。
これら販売記録から、本件商標と社会通念上同一の商標が付された商品が本件審判の請求前から商標法第2条第3項第2号における譲渡行為が行われたことが把握できる。そして、使用商標1ないし3の下げ札に使用する行為は、同法第2条第3項第1号に該当する。
2 口頭審理陳述要領書における主張
(1)内部縫い付けタグについて
内部縫い付けタグは、本件商品の内部に縫い付けられている。縫い付けの態様は、乙第28号証のとおり、本件商品の正面左側内部に位置し、本件商品自体に縫い付けられている。これにより内部縫い付けタグの縫い付け状態及び態様が確認することができる。
(2)電子ジャーナルについて
被請求人は、日本NCR株式会社の商品の販売情報を記録・集計するシステム(POS情報システム)を用いている。販売情報は電子計算機の画面で一定期間見られるほか、月単位でまとめた販売情報を電子ジャーナルデータとしてCD-ROMに格納して納品を受けている。
なお、販売情報は全てSAPジャパン株式会社によって開発されたERPで管理されている(乙24)。
乙第25号証ないし乙第27号証は、POS情報システムから確認したものであり、これと同じ内容のCD-ROMが納品された(乙29ないし乙31)。
これらの資料から、該電子ジャーナルが、被請求人のシステムから出力されたものであることが確認でき、かかる事実を客観的に示す資料が日本NCR株式会社からの確認書である(乙32)。
次に、販売店舗は、乙第24号証の3頁目の販売履歴一括表示の両面から把握できる。乙第25号証の販売は、2014年1月24日の取引であるところ、これについては「新宿ファミリーセールACME」と示されている。新宿ファミリーセールは、東京都渋谷区代々木2-12-10「全労済ホールスペース・ゼロ」で催された(乙33)。乙第26号証の販売は、ACME自由が丘店となっている。ACME自由が丘店は東京都目黒区自由が丘2-17-7に在る(乙34)。乙第27号証の販売については、ACME FURNITURE渋谷催事となっている。これは東京都渋谷区神南1-20-13に在る(乙35)。また、乙第25号証ないし乙第27号証の右上に示される店舗番号に対応する店舗を示す情報としてPOS情報システムの両面印刷を提出する(乙36)。これにより販売店舗について確認することができる。
(3)請求人の弁駁書に対して
ア 請求人は、使用商標1ないし4がそれぞれ本件商標と社会通念上同一ではない旨主張している。
しかし、使用商標1ないし4は、いずれも「ACME」の文字が含まれている。需要者は、下げ札を手に取り、全体を観察して商品の出所識別標識を探し出す行動をとるもので、出所識別標識に近接した文字情報は商標の特定に少なからず影響を与えるものである。そして、本件商品の下げ札には使用商標1ないし3が近接して配置されている。
かかる状況では、各使用商標にACME以外の文字が併記されているとしても、需要者は「ACME」を要部と認識して記憶するはずである。
イ 使用商標1について
使用商標1は、「ACME BBC IPAD CASE」であるところ、MODEL(モデル、型)の表示部分に記されている。これは、「ACME」、「BBC」、「IPAD CASE」がそれぞれ商品の特性を示しているもので、請求人が主張するような「ACME BBC」が一体で認識されるものではない。商品のモデルを示す場合に「ACME」だけでは店舗にある全てを示すことになるため、商品を特定できない。「ACME BBC」でも「BBC」ブランドの商品は多数あるので、この表示だけでも特定できない。故に「IPAD CASE」が示されて初めて商品が特定される。よって、使用商標1は、「ACME」、「BBC」、「IPAD CASE」がそれぞれ独立した識別標識となっており、下げ札の特性上、これを一連に印刷することは至極当然である。そして全体より「ACMEのBBCというサブブランドのIPADケース」と認識される。
請求人が主張する同大同書で「ACME」及び「BBC」が記述されていることをもって「ACME BBC」が一つの商標と認識されると考えることは、配置場所及び取引実情を鑑みない杓子定規な考察といわざるを得ない。
ウ 使用商標2について
使用商標2の構成中の「(株)」の表記は、法人の種類を示すものであって、識別力の無い部分であるから、「ACME」が識別標識部分となることは明らかである。このことは、特許庁審決においても登録商標と使用商標が「(株)」の有無のみの場合に社会通念上同一の商標と判断されている(乙37)。
したがって、使用商標2も本件商標と社会通念上同一の商標といわなければならない。
エ 使用商標3について
使用商標3が「ACME」と略されて取引されていることは、乙第7号証ないし乙第15号証又はその他の乙号証に見られるとおりであるし、本件商品が審査基準上、家具の範ちゅうに属さないとしても、家具を扱う店では家具以外の商品を販売していることは多々ある(乙38ないし乙40)。
そして、タブレット型コンピュータを収納するケースは、家具販売店で実際に販売されている事実も存在するため、需要者は使用商標3に接した場合でも、「ACME FURNITURE」の「FURNITURE」部分は品質表示と認識し、「ACME」を要部として認識するものである。また、「ACME FURNITURE」は全体がやや冗長であり「FURNITURE」が普通名称なので、「ACME」部分で呼称される場合があることは乙第16号証のアイテム説明に「ACME別注アイテム」と表現しているとおりである。
よって、使用商標3は、本件商標と社会通念上同一の商標である。
オ 使用商標4について
使用商標4における「ACME」と「FURNITURE」の文字は、書体が異なっている。これは「E」の文字フォントを見れば一目瞭然である。 また、同じ幅に収まるように配置されていない。これは「A」の文字と「F」の文字の位置を見れば容易に判別できる。また、「CME」の下にある線はまさに「ACME」を強調するためのものであり、「ACME」が単独の識別標識となっていることを示している。
以上述べたとおり、請求人の弁駁における主張はいずれも失当である。
3 上申書における主張
(1)ケースのポケット内のタグの位置の理由
ケースのポケット内のタグの位置は、ipadを収納する際にタグが邪魔にならないようにかかる位置に採用されたものである。また、本件商品は、「BROWN‘S beach cloth」(いわゆるBBC)とのコラボレーション企画で作成されたものであるため(乙17ないし乙22)、表面はかかるデザインを尊重し、「ACME」のタグは内側に縫い付けられることになった。
商標法第2条第3項第1号にいう「付する」行為に関し、商品にタグを縫い付ける行為は広く行われており、タグの配置場所及びタグデザインは多種多様である。商品の意匠や機能を害さない位置に商標を付することは何ら不自然ではなく、デザイン性の高い衣類やカバン類等の商品であればなおさらである。
また、取引業界において普通に付されている位置ではないから商標を付していることが否定されることにもならない。需要者の目に全く触れない位置に配置されている場合ならまだしも、当該タグは、乙第28号証の「内部」の写真からみてもわかるように、収納部分を普通に開けば容易に確認することができる。そして「ACME」の文字も大きく記述されているために、商標が記されていることは容易にわかる。
すなわち、タグにある「ACME」の文字は商標として機能している。
なお、請求人は、めくり返して90度回転させなければ確認できない場合には自他商品識別標識として機能しない旨述べているが、それは撮影上そうしたにすぎず、通常の注意力及び行動をもって、タグの記載内容は十分に確認できる。
(2)取引業界でも普通に付されている位置であることについて
ケースの内側にタグがついているipadケースの例については、タグがケースやかばんの内側に存在する例は多数あり、その位置も内側上部、側部等多様である。したがって、需要者は商標がケースの内側に存在することは当然予測されるものであり、本件商標はそれが内ポケット内に配置されているにすぎず、取引業界でも普通に付される位置であると考えるに何ら問題はない。
(3)商標法第2条第3項第1号の「付する行為」については、商品毎に定型的なルールはなく、商標権者の自発的な意思表示の結果である限りは「付する行為」に含まれると解すべきである(乙42)。需要者の目に触れる機会が全くない位置に商標が付されているのであればともかく、本件商標は視認できる位置にある。商標としての機能を発揮する側面を完全に否定できない以上、商標を付する行為であると認められるべきである。そして、本件商品に配されたタグの位置は取引業界で普通に付される位置でもあるため、当該タグに配された商標は商標法第2条第3項第1号に該当する。
4 まとめ
以上のとおり、被請求人は、要証期間内に、日本国内において、取消請求に係る指定商品中「電子応用機械器具及びその部品」の範ちゅうに属する商品「タブレット型コンピュータ専用ケース」について本件商標を使用したものであるので、本件審判請求には理由がない。
よって、本件審判請求は成り立たないとの審決を求める。

第4 当審の判断
1 被請求人の主張及び同人の提出した証拠によれば、以下のとおりである。
(1)乙第1号証の1葉目は、「I PAD CASE」(タブレット型コンピュータ専用ケース)」(以下「使用商品」という。)の全体写真、表面の(タグ表)及び(タグ裏)の写真、2葉目は、タグ(黒色用)及び(紺色用)の拡大写真、本件商品の裏面の写真、3葉目は、裏面シールの拡大写真及び内部縫い付けタグの写真であり、その撮影日時は平成26年7月4日である。
そして、タグ(黒色用)の拡大写真には、「No.」として「3831」、「MODEL」として「“ACME BBC IPAD CASE”」(使用商標1)、「COLOR」として「BLACK」等の記載、「STYLE 13-013-970-0023-7-0」の下部に、「(株)ACME」(使用商標2)、「0120-301457/カスタマーサポート」の記載、バーコードの下部に、「BBC IPAD CASE」の記載及びバーコードの右横に「ACME FURNITURE」(使用商標3)の欧文字が縦書きで表示されている。
また、内部縫い付けタグには、上段に大きく「ACME」(「CME」の文字の下部に、細い横線がある。)の欧文字を表示し、その下段に上段の4文字とその幅を同じくし、「FURNITURE」の欧文字を小さく表示してなるもの(使用商標4)が表示されている。
(2)乙第4号証は、「ベイクルーズグループ:会社概要」であるところ、株式会社ベイクルーズ(商標権者)は、1977年7月22日に設立されたこと、事業内容はレディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売、家具の販売等であること、グループ会社には(株)ACMEが含まれていることが認められる。
(3)乙第5号証は、商標権者の会社概要であるところ、登記上住所として「東京都渋谷区神南1-5-6」、代表者として「窪田 祐(くぼたひろし)」の記載がある。
(4)乙第6号証は、(株)ACMEの会社概要であるところ、登記上住所として「東京都渋谷区神南1-5-6」、代表者として「窪田 祐(くぼたひろし)」の記載があり、展開ブランドとして「ACME Furniture」及び「journal standard Furniture」の記載がある。
(5)乙第16号証は、2014年7月22日に紙打ち出しした、「ZOZOTOWN」の通販サイトであるところ、「JOURNAL STANDARD」の見出しの下、モバイルアクセサリーアイテム詳細として、「ブランド:ACME FURNITURE」、「BBC IPAD CASE」の記載とともに、乙第1号証の全体写真と同一の商品写真が掲載されている。
そして、「アイテム説明」に「昨年も大変ご好評頂きました【BROWN‘S BEACH CLOTH】のACME別注アイテムに新しくi-padケースが登場致しました!」及び「品番:13013970002370」の記載がある。
(6)乙第22号証は、2013年9月24日付けの、(株)ACMEから(有)ロストヒルズへの「納期 東様」とする表題のメール本文及び本件商品に関するORDER SHEET、資材発注書、納品書、請求明細書が電子メール通信文に添付されたものである。
ア 発注伝票No:3700000942とする「ORDER SHEET」について、発注者は株式会社ベイクルーズ(所在地 東京都渋谷区神南1-5-6)及びACME(所在地 東京都目黒区鷹番1-1-4)から(有)ロストヒルズ宛てのものであり、発注日を2013年8月2日、出荷日を2013年10月18日、最終更新日を2013年9月24日とするものであり、その第2葉目から、品番「13-013-970-0023-7-0」、品名「BBC I PAD CASE」について48個の発注をしたものと認められる。
イ また、同発注番号の(有)ロストヒルズからの納品書及び請求明細には、品番「13013970002370」、品名「BBC I PAD CASE」について48個の納品予定日が、2013年10月21日であると記載されている。
(7)乙第25号証ないし乙第27号証は、いずれも「電子ジャーナル照会」の写しであるところ、営業日付が「2014/01/24」、「2014/03/22」及び「2014/04/07」と記載され、「13013970002370-999-001」の「BBC I PAD CASE」が各営業日付で1点ずつ販売された旨が記載されている。
(8)乙第28号証は、使用商標4が表示された使用商品の内部に縫い付けられたタグの拡大写真8枚である。縫い付けタグは、使用商品の内ポケットに縫い付けられているものであるが、タグのサイズも小さなものではないことから、タグが付されていることは容易に確認できるものといえる。
(9)乙第32号証の1は、日本NCR株式会社流通システム営業本部担当部長から商標権者にあてた、「電子ジャーナルデータについて」と題する確認書であるところ、それによれば、2006年10月3日より株式会社ベイクルーズにPOSシステム(システム名:SPART-REAL電子ジャーナルシステム)を導入したこと、毎月電子ジャーナルデータとして各月の販売記録をCD-ROMで納品していること、添付1(乙25)、添付4(乙26)及び添付7(乙27)のPOS情報ジャーナルの画面はCD-ROMで納品したデータであることを確認している。
2 上記1によれば、次のことが認められる。
(1)(株)ACMEは、品番:13013970002370とする「I PAD CASE」(使用商品)を48個、(有)ロストヒルズにあて、2013年8月2日に発注をし、2013年10月21日に納品されたものといえる(上記1(6))。
(2)上記(1)の商品には、「MODEL」が「“ACME BBC IPAD CASE”」(使用商標1)、「STYLE」が「13-013-970-0023-7-0」、「(株)ACME」(使用商標2)及び「ACME FURNITURE」(使用商標3)等が表示された商品タグが付され、ケースの内ポケットには、使用商標4が表示されたタグが縫い付けられている(上記1(1))ものであり、該商品は2014年1月24日、同年3月22日及び同年4月7日に販売されたものといえる(上記1(7))。
3 判断
(1)使用者について
(株)ACMEは、商標権者のグループ会社の一つであること、登記上の住所が商標権者の住所と同一であり、代表者も同一人であること(上記1(2)ないし(4))、また、「ORDER SHEET」には、発注者として、商標権者及びACMEの表記がされていること(上記1(6)ア)からすれば、商標権者は、少なくとも、(株)ACMEが本件商標を使用することについて黙示の許諾を与えていたものと推認することができる。
そうとすると、(株)ACMEは、本件商標の通常使用権者というべきである。
(2)使用商標4について
本件商標は、前記第1のとおり、「ACME」の欧文字を標準文字で表してなるものである。他方、使用商標4は、「ACME」の欧文字を大きく表示し、その下部に「FURNITURE」の欧文字を上段の文字の8分の1ほどの大きさで表してなるものであるから、顕著に表された「ACME」の文字部分をもって出所表示としての識別標識の機能を有するものというのが相当である。
そうとすると、使用商標4は、その構成中「ACME」の文字部分が、本件商標と綴りを同じくするものであるから、社会通念上同一の商標ということができる。
(3)使用商品について
使用商品である「タブレット型コンピュータ専用ケース」は、本件審判の請求に係る指定商品中「電子応用機械器具及びその部品」の範ちゅうに含まれる商品とみるのが相当である。
(4)使用時期について
上記2(2)の販売時期である、2014年(平成26年)1月24日、同年3月22日及び同年4月7日は本件審判の請求の登録(登録日は平成26年6月16日)前3年以内である。
(5)以上のことからすれば、通常使用権者である(株)ACMEは、本件審判の請求の登録前3年以内に我が国においてその請求に係る指定商品中「電子応用機械器具及びその部品」の範ちゅうに属する商品「タブレット型コンピュータ専用ケース」に本件商標(社会通念上同一と認められる商標を含む。)を付して譲渡した(商標法第2条第3項第2号)というべきである。
(6)請求人の主張について
請求人は、使用商標4は、内部縫い付けタグに表示されたものであり、該タグが、ケースを開けただけでは容易に確認することができない内ポケット内に付されていること、内ポケット内にタグを付すことが本件商品の取引業界において普通に行われていることではないことからすれば、本件商品に接した需要者がタグの存在に気が付くものではなく、内部縫い付けタグが自他商品識別標識としての機能を発揮していない旨主張している。
しかしながら、タブレット型コンピュータケースについては、ケース内部にタグが付される場合が見受けられ、そのタグを付す位置も商品により様々であることが認められる(乙41)。
本件商標の使用商品は、ケースの内ポケットの内部に使用商標4が付されたタグが縫い付けられたものであり、やや確認しにくい場所に付されているとしても、その種商品においては、上述のとおり様々な位置にタグを付す実情があることを勘案するならば、そのことをもって、内部縫い付けタグが自他商品識別標識としての機能を発揮していないとまではいうことはできないものであるし、使用商標4は上記(2)のとおり、本件商標と社会通念上同一のものと認められる商標が使用商品に付されたものというべきであるから、請求人の主張を採用することはできない。
4 まとめ
以上のとおりであるから、被請求人(商標権者)は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において通常使用権者がその請求にかかる指定商品中「電子応用機械器具及びその部品」の範ちゅうに属する商品について本件商標(社会通念上同一と認められる商標を含む。)の使用をしていることを証明したといわなければならない。
したがって、本件商標の登録は、請求に係る指定商品について、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2015-08-19 
結審通知日 2015-08-21 
審決日 2015-09-08 
出願番号 商願2006-85127(T2006-85127) 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (Y09)
最終処分 不成立  
特許庁審判長 林 栄二
特許庁審判官 中束 としえ
梶原 良子
登録日 2007-10-05 
登録番号 商標登録第5081028号(T5081028) 
商標の称呼 アクメ、アクミ、エイシイエムイイ 
代理人 柏原 三枝子 
代理人 柴田 雅仁 
代理人 特許業務法人大島・西村・宮永商標特許事務所 

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