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審決分類 |
審判 一部申立て 登録を維持 W36 審判 一部申立て 登録を維持 W36 |
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管理番号 | 1309819 |
異議申立番号 | 異議2015-900229 |
総通号数 | 194 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2016-02-26 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2015-07-08 |
確定日 | 2016-01-07 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第5756402号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第5756402号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
第1 本件商標 本件登録第5756402号商標(以下「本件商標」という。)は,「マイナンバー」の片仮名を標準文字により表してなり,平成26年5月30日に登録出願され,第9類,第16類,第25類,第35類,第36類,第38類,第41類,第42類及び第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成27年3月5日に登録査定,同年4月10日に設定登録されたものであり,同年5月19日に商標掲載公報が発行されている。 第2 登録異議の申立ての理由の要旨 1 申立ての理由について 登録異議申立人(以下「申立人」という。)は,本件商標及びその指定商品及び指定役務中,第36類に属する役務については,先願に係る商願2015-6041(以下「引用出願」という。)の商標と同一又は類似し,その指定役務においても互いに同一又は類似するものであるから,商標法第8条第1項に違反し,当該引用出願が登録されることにより,商標法第4条第1項第11号違反となり,商標法第43条の2第1号に該当する。 よって,上記指定役務に係る本件商標登録は,取り消されるべきである。 2 引用出願について 申立人が引用する引用出願は,「MY NUMBER」の欧文字を標準文字で表してなり,第36類に属する別掲の役務を指定役務として,平成26年9月1日に登録出願された商願2014-73104(以下「原出願1」という。)を原出願とする,商標法第10条第1項の規定による商標登録出願である旨主張して,同年1月26日に商標登録出願されたものである。 そして,原出願1も,平成26年3月18日に登録出願された商願2014-20555(以下「原出願2」という。)を原出願とする,商標法第10条第1項の規定による商標登録出願である旨主張して,商標登録出願されたものである。 さらに,引用出願,原出願1及び原出願2の指定役務は,いずれも,同一の第36類に属する別掲の役務を指定役務としているものである。 また,これらの商標登録出願については,最終的に,原出願2は平成26年9月24日に,原出願1は同27年3月11日に,引用出願は同年8月6日に,いずれも出願却下処分がなされている。 第3 当審の判断 1 引用出願における商標法第10条第1項及び同条第2項の適用の妥当性について 申立人は,引用出願について,商標法第10条第1項の規定による商標登録出願である旨主張する商標登録出願を行っているところ,同条項は,商標登録出願の分割の要件を定めたものであり,その第1項で「商標登録出願人は,審査,審判若しくは再審に係属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合に限り,二以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の一部を一又は二以上の新たな商標登録出願とすることができる。」と規定されており,同条第2項において,「前項の場合は,新たな商標登録出願は,もとの商標登録出願の時にしたものとみなす。」とされている。 そして,引用出願は,上記「第2 2」のとおり,原出願2に係る新たな商標登録出願として商標法第10条第1項の規定による商標登録出願である旨主張する原出願1について,さらに,新たな商標登録出願として商標法第10条第1項の規定による商標登録出願である旨主張して商標登録出願がなされたものである。 しかしながら,原出願1は,原出願2の出願に係る指定役務のすべてを指定役務としており,「商標登録出願の一部を一又は二以上の新たな商標登録出願とすることができる(下線は,合議体による。)」としている商標法第10条第1項の要件を満たしていない。 したがって,原出願1は,もとの商標登録出願と主張する原出願2の出願の時に出願したものとみなすことはできない。 そうすれば,引用出願についても原出願1の指定役務のすべてを指定役務としており,商標法第10条第1項の要件を満たしていないものであるから,引用出願は,もとの商標登録出願と主張する原出願1の出願の時に出願したものとみなすことはできない。 2 商標法第8条第1項及び同法第4条第1項第11号該当性について 上記1のとおり,引用出願について,商標法第10条第1項の要件を満たさず,同項の出願ではないから,同条第2項の適用はされないものであり,その出願日は,平成27年1月26日と認められるものである。 そうすれば,引用出願は,本件商標の出願日である平成26年5月30日以後の出願となる。 また,引用出願は,上記「第2 2」のとおり,既に出願却下処分がなされているものである。 したがって,本件商標は,商標法第8条第1項の規定に反して登録されたものではない。 さらに,上記のとおり,引用出願は,本件商標の出願日以後の出願であり,かつ,既に出願却下処分がなされ,登録商標となっている出願でもない。 したがって,本件商標は,同法第4条第1項第11号に反して登録がされたものでもない。 3 まとめ 以上のとおり,本件商標の登録は,商標法第8条第1項及び同法第4条第1項第11号に違反してされたものではなく,また,商標同法第43条の2第1号に該当しないから,同法第43条の2第4項の規定により,維持すべきものである。 よって,結論のとおり決定する。 別掲 預金の受け入れ(債権の発行により代える場合を含む。)及び定期預金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け、金銭債権の取得及び譲渡,有価証券、貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭、有価証券、金銭債権、動産、土地若しくはその定着物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,商品代金の徴収の代行,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引,外国市場証券先物取引,有価証券の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介、取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理,有価証券先渡取引,有価証券店頭指数等先渡取引,有価証券店頭オプション取引若しくは有価証券店頭指数等スワップ取引又はこれらの取引の委託の媒介、取次ぎ若しくは代理,有価証券等精算取次ぎ,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式会社に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,割賦購入あっせん,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,企業の信用に関する調査,税務相談,税務代理,慈善のための募金,決済業務,為替取引,銀行業務,証券業務 |
異議決定日 | 2015-12-28 |
出願番号 | 商願2014-44065(T2014-44065) |
審決分類 |
T
1
652・
26-
Y
(W36)
T 1 652・ 4- Y (W36) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 綾 郁奈子 |
特許庁審判長 |
井出 英一郎 |
特許庁審判官 |
金子 尚人 榎本 政実 |
登録日 | 2015-04-10 |
登録番号 | 商標登録第5756402号(T5756402) |
権利者 | 内閣府大臣官房会計課長 |
商標の称呼 | マイナンバー |