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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W30
審判 全部申立て  登録を維持 W30
審判 全部申立て  登録を維持 W30
管理番号 1309813 
異議申立番号 異議2015-900160 
総通号数 194 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2016-02-26 
種別 異議の決定 
異議申立日 2015-05-18 
確定日 2016-01-05 
異議申立件数
事件の表示 登録第5740978号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5740978号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第5740978号商標(以下「本件商標」という。)は,「スイスエッテ」の片仮名及び「SWISS ETTE」の欧文字を二段に横書きした構成よりなり,平成26年6月5日に登録出願,第30類「スイス産の菓子,スイス風の菓子,スイス産の原材料を用いた菓子,スイス産のパン,スイス風のパン,スイス産の原材料を用いたパン,スイス産のサンドイッチ,スイス風のサンドイッチ,スイス産の原材料を用いたサンドイッチ,スイス産のハンバーガー,スイス風のハンバーガー,スイス産の原材料を用いたハンバーガー,スイス産のピザ,スイス風のピザ,スイス産の原材料を用いたピザ,スイス産のホットドッグ,スイス風のホットドッグ,スイス産の原材料を用いたホットドッグ,スイス産のミートパイ,スイス風のミートパイ,スイス産の原材料を用いたミートパイ,スイス産のラビオリ,スイス風のラビオリ,スイス産の原材料を用いたラビオリ,スイス産の穀物の加工品,スイス産のコーヒー,スイス風のコーヒー,スイス産のココア,スイス風のココア,スイス産の茶,スイス風の茶,スイス産の即席菓子のもと,スイス風の即席菓子のもと,スイス産の原材料を用いた即席菓子のもと」を指定商品として,同年12月22日に登録査定がされ,同27年2月13日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由(要旨)
1 取消すべき事由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は,本件商標は,「スイスエッテ」と呼ばれるパンの普通名称ないしは品質表示に相当し,それ以外の商品については品質の誤認を生じるおそれがあり,商標法第3条第1項第1号又は同項第3号,及び同法第4条第1項第16号に該当するものであったにも関わらず,誤って商標登録されたものである旨申立て,その理由を要旨以下のとおり述べ,証拠方法として,甲第1号証ないし甲第9号証を提出した。
2 「スイスエッテ」及び「SWISS ETTE」という語について
片仮名「スイスエッテ」及びこれをアルファベット表記した「SWISS ETTE」については,インターネット上に,例えば以下のような記事がある。
(1)インターネット(Google)により「スイスエッテ」を検索すると,かつて「神田精養軒」により「スイスエッテ」と称するパンが販売されていたことなどについての記事を多数見い出すことができる(甲1)。
(2)株式会社パンニュース社発行の「パンニュース」第2248号2003年1月25日第1面に,神田精養軒がスイス伝統の「スイスエッテ」を発売したこと,及びスイス・エルマーティンガー社とライセンス契約を締結した旨の記事が掲載されたことが報じられた(甲2)。
(3)日本航空グループの株式会社JALUXが経営する羽田空港内店舗「BLUE SKY」において「スイスエッテ ターキーサンド」が新たに販売されること,及び以下の紹介記事が2005年8月26日に掲載された(甲3)。
「1.ターキーサンド 630円(税込)
神田静養軒がスイスのツェカペッラライエルマンティンガー社とのライセンス契約に基づいて,スイスで500年の歴史を持つ伝統のパン『Swiss ETTE』を使用し,日本では珍しい七面鳥(ターキー)を焼き上げ間にはさみ,美味しく作りあげました。」
(4)日本航空グループの機内誌「SKYWARD」2005年12月号に,羽田空港の店舗「Blue Sky」において「スイスエッテ ターキーサンド」が販売されていること,及び以下の記載がされた(甲4)。
「スイスで100年もの歴史を持つベーカリーの老舗の職人とともに改良を重ね,羽田空港店のオリジナルとして誕生したスイスエッテ(食事パン)」
(5)SNS「mixi」において,前記(3)(4)に関する以下の記事が書き込まれた。
「スイスのパンは,何種類も食べたけど,どれがこのスイスエッテだったのか。このスイスエッテ,”創業100年の老舗ツッカーベッカライ・エルマティンガー社”が作ったとのことですが,うまそうですね(笑)。日本では,たしかヒュースタント社の輸入生地が出まわっていて,一時期いくつかのパン屋で見かけたのですが,最近もどこかでスイスパンを食べられますか? 」(甲5)
(6)ブログ「The Days of Wine and Roses」の「本日の戦利品」と題する記事に,以下の記載がされた。なお,これには閲覧者から18件のコメントが寄せられている(甲6)。
「セキュリティチェック後,売店で空弁の新作・ターキーサンドを買いました。製作は神田精養軒。スイスエッテといわれるノンオイルのパリットしたパンに,ターキーのスモークと野菜,マイユ社製のディジョンマスタードを効かせてあります。口直しにオリーブが一粒。この手のサンドイッチは東京ではそこらじゅうで目にしますが,空弁にはお初ですね。」
(7)ブログ「精養軒のスイスエッテ:パンと植木鉢」の「精養軒のスイスエッテ」と題する記事に「スイスエッテはスイスで500年の歴史を持つ伝統的なパンだそうな。」と言った記事が掲載された(甲7)。
(8)ブログ「Bread Journal」に「スイスエッテというパン」と題する以下の記事が掲載された(甲8)。
「デパートなどの片隅でビニール袋に入れられて売られているからなんとなく地味な雰囲気のある神田精養軒のパン。そこで最近買うのがキュートな紙袋に入ったスイスエッテ。スイスの伝統的なパンを再現したこのパンはなんと4日間熟成させてじっくり焼き上げたパンなのだそうです。」
(9)ブログ「福岡の美味を食べつくしたいっ!!」に以下の記事が掲載された(甲9)。
「食べ放題のパンは,(中略),スイスエッテ,(中略)の6種類。」
これらの資料から,「スイスエッテ」及び「SWISS ETTE」という語が,スイスで500年の歴史を持つ伝統的なパンであること,創業100年の老舗ツッカーベッカライ・エルマティンガー社が独自の製法でスイスエッテを販売していたこと,同社のライセンスの下に,神田精養軒が日本で販売していたこと,日本航空グループでも羽田空港で販売した実績があり,多くの消費者に好評を得ていたことなどがうかがわれる。
3 本件商標登録を取り消すべき理由
以上のとおり,「スイスエッテ」及び「SWISS ETTE」は,スイスで500年の歴史を持つ伝統的なパンであることなどから,本件商標が指定商品中「スイス産のパン,スイス風のパン,スイス産の原材料を用いたパン」について使用されたときは,単にそれらがスイスエッテであることを表示するにすぎない。このような商標登録が存続するならば,スイスエッテなるパンについて「スイスエッテ」及び「SWISS ETTE」の表示を使用することが制限されることとなり,不当であることは明らかである。
また,スイスエッテ以外の商品に使用されたときは,それらがあたかも「スイスエッテ」なるパンであるかのように品質について誤認を生じるおそれがある。
よって,本件商標はその査定時には商標法第3条第1項第1号又は同項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し,登録されるべきではなかったというべきである。
4 むすび
以上のとおり,本件商標の登録は誤ってされたものであるから,同43条の2に該当し取り消されるべきである。

第3 当審の判断
1 本件商標について
本件商標は,「スイスエッテ」の片仮名と「SWISS ETTE」の欧文字とを二段に横書きしてなるものである。
2 商標法第3条第1項第1号又は同項第3号及び同法第4条第1項第16号の該当性について
(1)申立人の提出した証拠によれば,「スイスエッテ」の文字が,以下のように使用されている事実が認められる。
ア 甲第1号証は,インターネット「スイスエッテ」の検索結果(Google検索)であり,そこには,約47件の検索結果が記載されている。
イ 甲第2号証は,「パンニュース社」のウェブサイトであり,そこには,「パンニュース 第2248号2003年1月25日」,「神田精養軒・・・スイス伝統の『スイスエッテ』発売 エルマーティンガー社とライセンス契約を締結」との記載がある。
ウ 甲第3号証は,「株式会社JALUX」のウェブサイトであり,そこには,「2005/08/26 (株)JALUX」,「●羽田空港店舗 『BLUE SKY』 新商品“空弁・スィーツ”の紹介 (空 弁) 1. ターキーサンド 630円(税込) 神田静養軒がスイスのツェカペッラライエルマンティンガー社とのライセンス契約に基づいて,スイスで500年の歴史を持つ伝統のパン『Swiss ETTE』を使用し,日本では珍しい七面鳥(ターキー)を焼き上げ間にはさみ,美味しく作りあげました。」との記載がある。
エ 甲第4号証は,「株式会社JALUX」のウェブサイトであり,そこには,「2005年12月」,「羽田空港店 スイスエッテ ターキーサンド 630円(税込)・・・スイスで100年もの歴史をもつベーカリーの老舗の職人とともに改良を重ね,羽田空港店のオリジナルとして誕生したスイスエッテ(食事パン)と,低脂肪で高タンパク質な,旨みぎっしりのスモークターキー(七面鳥)とのハーモニーは絶品。」との記載がある。
オ 甲第5号証は,「mixiコミュニティ」のウェブサイトであり,そこには,「空弁『スイスエッテ ターキーサンド』 2005年12月06日」,「スイスのパンは,何種類も食べたけど,どれがこのスイスエッテだったのか,このスイスエッテ,”創業100年の老舗ツッカーベッカライ・エルマティンガー社”が作ったとのことですが,うまそうですね(笑)。」との記載がある。
カ 甲第6号証は,ブログであり,そこには「本日の戦利品 2005/10/2(日)」「売店で空弁の新作・ターキーサンドを買いました。製作は神田精養軒。スイスエッテといわれるノンオイルのパリットしたパンに,ターキーのスモークと野菜,マイユ社製のディジョンマスタードを効かせてあります。」との記載がある。
キ 甲第7号証は,ブログであり,そこには,「精養軒のスイスエッテ スイスエッテはスイスで500年の歴史を持つ伝統的なパンだそうな。」,「by watereast 2005-05-03 22:18 千葉のパン」との記載がある。
ク 甲第8号証は,ブログであり,そこには,「April 08,2003」,「スイスエッテというパン デパートなどの片隅でビニール袋に入れられて売られているからなんとなく地味な雰囲気のある神田精養軒のパン。そこで最近買うのがキュートな紙袋に入ったスイスエッテ。スイスの伝統的なパンを再現したこのパンはなんと4日間熟成させてじっくり焼き上げたパンなのだそうです。」との記載がある。
ケ 甲第9号証は,ブログであり,そこには,「2006.04.21 Friday」,「食べ放題のパンは,クロワッサン,フォカッチャ,スイスエッテ,・・・の6種類。」との記載がある。
(2)申立人が提出した証拠は,すべてインターネットの記事であり,上記(1)の使用実情を総合勘案すれば,「スイスエッテ(SWISS ETTE)」という,スイスの伝統的なパンがあるらしいことが認められる。
しかしながら,該パンがいかなる品質のパンであるかについて明らかになる証拠の提出はなく,その上,「スイスエッテ」及び「SWISS ETTE」の文字の使用例にしても,甲第1号証のインターネット「スイスエッテ」の検索結果によれば,その数は全部で約47件とわずかであり,かつ,そこには個人のブログなどの投稿記事にすぎないものも相当数含まれている。
また,提出された証拠(甲2ないし甲9)は,2003年(平成15年),2005年(平成17年)と2006年(平成18年)の使用例であって,しかも,神田精養軒が「スイスエッテ」と称するパンを販売したことが認められるのみで,神田精養軒以外の者の使用は認められない。
そうとすれば,係る証拠をもってしては,「スイスエッテ」及び「SWISS ETTE」の文字が,本件商標の登録査定時(平成26年12月22日)において,パンの普通名称,品質,内容等を表示するものとして,取引者,需要者により日常頻繁に使用され,広く認識されているとまではいい難いものである。
さらに,職権をもって調査するも,本件商標の登録査定時に,パンの普通名称又はパンの品質等を表示するものとして,取引上一般に使用されていたという事実及びパンの普通名称又は品質等を表示するものとして,需要者が認識するという事実を発見することができなかった。
してみると,本件商標は、パンの普通名称又は品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものとはいえず,かつ,パン以外の指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生じるおそれもないものといえるから,商標法第3条第1項第1号又は同項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。
3 むすび
以上のとおり,本件商標は,商標法第3条第1項第1号又は同項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではないから,その登録は,商標法第43条の3第4項の規定により,維持すべきものである。
よって,結論のとおり決定する。
異議決定日 2015-12-18 
出願番号 商願2014-45841(T2014-45841) 
審決分類 T 1 651・ 13- Y (W30)
T 1 651・ 272- Y (W30)
T 1 651・ 11- Y (W30)
最終処分 維持  
前審関与審査官 真鍋 恵美藤田 和美 
特許庁審判長 大森 健司
特許庁審判官 土井 敬子
原田 信彦
登録日 2015-02-13 
登録番号 商標登録第5740978号(T5740978) 
権利者 フジフーズ株式会社
商標の称呼 スイスエッテ、エッテ 
代理人 柳生 征男 
代理人 青木 博通 
代理人 中田 和博 

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