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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201515305 審決 商標
不服201512325 審決 商標
不服20148481 審決 商標
不服201515304 審決 商標
不服201515253 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない W35
審判 査定不服 観念類似 登録しない W35
審判 査定不服 外観類似 登録しない W35
管理番号 1309779 
審判番号 不服2015-15548 
総通号数 194 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-02-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-08-21 
確定日 2016-01-07 
事件の表示 商願2012-75949拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類、第21類及び第35類の願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成24年9月20日に登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同25年4月2日及び同27年4月30日受付の手続補正書により、別掲2のとおりの指定役務に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第5570381号商標(以下「引用商標」という。)は、「寿屋」の文字を標準文字で表してなり、平成23年8月1日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品及び指定役務として、同25年3月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、角が丸くなった緑色の矩形の中に、白抜きで、先頭の「K」の文字だけ他の文字より大きく表された「KOTOBUKIYA」の欧文字と、その先頭の「K」の文字の上部右方から、「OTOBUKIYA」の文字の上方に、白抜きで、小さく「CRAFTSMANSHIP」の欧文字を書してなるものである。
そして、本願商標の構成文字からは、大きく顕著に表された「KOTOBUKIYA」の文字が、看者の注意を強くひく要部となるものであり、また、商取引において、欧文字と漢字を書き換えて表されることは、一般的に広く行われているものであるから、該文字は、請求人の商号に含まれる「壽屋または寿屋」等の屋号を欧文字で表示したものとして理解されるというのが相当である。
そうすると、本願商標は、該「KOTOBUKIYA」の文字部分をもって、取引に資される場合も決して少なくないものというべきである。
してみれば、本願商標からは、該「KOTOBUKIYA」の文字に相応する「コトブキヤ」の称呼が生じるものであり、また、「壽屋または寿屋の屋号」の観念が生じるというのが相当である。
イ 引用商標について
引用商標は、「寿屋」の文字からなるところ、これは、「寿屋」という屋号を表したものと認められるものであるから、その文字に相応して「コトブキヤ」の称呼を生じ、「寿屋の屋号」の観念を生じるものである。
ウ 本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標との類否について検討するに、外観においては、本願商標は、前記アのとおりの構成文字からなるのに対し、引用商標は、「寿屋」の文字からなるから、外観上、相違するものである。
そして、称呼においては、本願商標から生じる「コトブキヤ」の称呼と、引用商標から生じる、「コトブキヤ」の称呼は、同一のものであり、両者は、その称呼を共通にするものである。
また、観念においては、本願商標から、「壽屋または寿屋の屋号」の観念を生じ、引用商標からは、「寿屋の屋号」の観念が生じるから、たとえ、両者の観念に差異があったとしても、それは、「寿」の漢字が、旧字であるか否かであるから、その観念において、類似するものといえる。
そうすれば、本願商標と引用商標とは、外観において、相違するとしても、称呼を共通にし、観念において類似するものであるから、これらを総合的に勘案してみれば、両商標は、類似の商標というのが相当である。
エ 本願の指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務の類否について
本願の指定役務中、以下の指定役務と、引用商標の指定商品及び指定役務中、以下の指定商品及び指定役務とは、同一または類似するものと認められる。
(ア)本願商標の指定役務中
第35類「磁器(磁器製墓標及び磁器製墓碑用銘板・磁器製香炉・磁器製葬祭用具・磁器製造花の花輪を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ネクタイピン・カフスボタン・身飾品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,トートバッグ・かばん類・名刺入れ・袋物・かばん用ストラップ・袋物用ストラップの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,傘の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ネクタイ・被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,クリアファイル・筆箱用ストラップ・文房具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,クッション・抱きまくら・まくら・座布団・マットレスの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,通信販売による磁器(磁器製墓標及び磁器製墓碑用銘板・磁器製香炉・磁器製葬祭用具・磁器製造花の花輪を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,通信販売によるネクタイピン・カフスボタン・身飾品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,通信販売によるトートバッグ・かばん類・名刺入れ・袋物・かばん用ストラップ・袋物用ストラップの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,通信販売による傘の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,通信販売によるネクタイ・被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,通信販売によるクリアファイル・筆箱用ストラップ・文房具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,通信販売によるクッション・抱きまくら・まくら・座布団・マットレスの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,通信販売による家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オンラインによる磁器(磁器製墓標及び磁器製墓碑用銘板・磁器製香炉・磁器製葬祭用具・磁器製造花の花輪を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オンラインによるネクタイピン・カフスボタン・身飾品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オンラインによるトートバッグ・かばん類・名刺入れ・袋物・かばん用ストラップ・袋物用ストラップの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オンラインによる傘の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オンラインによるネクタイ・被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オンラインによるクリアファイル・筆箱用ストラップ・文房具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オンラインによるクッション・抱きまくら・まくら・座布団・マットレスの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オンラインによる家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
(イ)引用商標の指定商品及び指定役務中
第25類「被服」
第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
オ 小括
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は、「本願商標は外観上も観念上も一体不可分に把握される商標である。そのため、本願商標は、纏まりよく表されたその外観のみならず、『クラフトマンシップのKOTOBUKIYA』あるいは『職人の技能を有するKOTOBUKIYA』ほどの纏まった観念とともに記憶され、『クラフツマンシップコトブキヤ』の称呼のみを生じる。また、本願商標は請求人の会社名に由来する代表的出所表示であるところ、『コトブキヤ』の称呼を生ずる文字、例えば、『寿屋』『壽屋』『寿家』『壽家』『寿や』『壽や』『コトブキヤ』『ことぶきや』等を含む会社名又は商号はわが国に数多存在している。会社名や商号に頻繁に採択される文字については、当該文字のみではいずれの会社を指すのかが判然としない状況にあるため、会社を特定する必要上社名全体として一連に称呼されること、また、かかる社名に由来する商標についても同様であることは、審決において既に説示されている。かかる説示に照らしても、本願商標は商標全体として把握され、『クラフツマンシップコトブキヤ』の称呼のみを生じることは明らかである。」旨、主張する。
しかしながら、本願商標の構成は、上記(1)アのとおりであって、たとえ、「寿屋」等を含む会社名が、多数存在しているとしても、取引者、需要者に、出所識別標識として強く印象に残るのは、大きく顕著に表された「KOTOBUKIYA」の文字部分であり、さらに、漢字を欧文字に書き換えて表示することは、一般的に行われているものであるから、該文字部分のみを抽出し、他人の引用商標と比較して商標そのものの類否を判断することは、許されるというべきである。
イ 請求人は、「玩具の分野において、フィギュアブームの火付け役となった企業として広く知られているのみならず、注目を集める数々の商品の販売、スポーツ界への商品の提供、及び、マスコミによる請求人及びその商品についての報道を通して、請求人は、主力商品の分野にとどまらず、わが国で広く認知されているから、『壽屋』等の文字を含む会社名や商号は数多く存在するが、現存する会社として『壽屋』といえば、請求人が想起されるものである。」旨、主張する。
しかしながら、商標法第4条第1項第11号は、他人の先願に係る登録商標と同一又は類似の商標であって、その登録商標に係る指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品又は役務について使用をする商標は登録を受けることができない旨定めているのであるから、上記(1)のとおり、本願商標が引用商標に類似するものであり、その指定役務も同一又は類似するものである以上、同条項により、後願である本願商標については、商標登録をすることができないものである。
ウ 請求人は、「引用商標権者の事業内容はランジェリーファンデーション専門店チェーンの展開であって、同社店舗は関東以西の地域に限られ、商号の略称である『寿屋』を店舗名としては使用しておらず、女性用下着類の中でも、装飾性の高いランジェリーを扱っており、その需要者層は、請求人が扱う商品の需要者層とは明らかに異なる。」旨、主張する。
しかしながら、商標の類否判断に当たり考慮することのできる取引の実情とは、単に当該商標が現在使用されている役務についての特殊的、限定的な実情を指すものではなく、指定役務全般についての一般的、恒常的な実情を指すものと解すべきである(最高裁昭和47年(行ツ)第33号参照)ところ、請求人の主張に係る取引の実情は、他人である引用商標の商標権者のホームページ中に記載がされている下着等の販売について紹介しているにとどまり、本願商標の指定役務全般についての一般的、恒常的な実情とはいえないものである。
よって、請求人の主張は、いずれも採用することができないものである。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
1 本願商標(色彩については、原本を参照。)


2 本願の指定役務
第35類「携帯電話用ストラップ・デジタルカメラ用ストラップ・スマートフォンの保護用ケース・電気通信機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,カメラ用ストラップ・写真機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,磁器(磁器製墓標及び磁器製墓碑用銘板・磁器製香炉・磁器製葬祭用具・磁器製造花の花輪を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,製氷皿・はし・マグカップ・タンブラー・茶碗・湯呑み・ジョッキ・食器類・食品保存用ガラス瓶・台所用品(「ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流し台」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,キーホルダー・キーチェーンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ネクタイピン・カフスボタン・身飾品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,トートバッグ・かばん類・名刺入れ・袋物・かばん用ストラップ・袋物用ストラップの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,傘の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ネクタイ・被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計用ストラップ・時計及びその部品並びに附属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,クリアファイル・筆箱用ストラップ・文房具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,皮革の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,クッション・抱きまくら・まくら・座布団・マットレスの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,タペストリー(壁掛け)・織物製椅子カバー・カーテン・テーブル掛け・敷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,布製ティッシュボックスカバーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,アクションフィギュアおもちゃ・アクションフィギュアおもちゃを飾るために使用するアクションフィギュアおもちゃ用ケース・アクションフィギュアおもちゃの部品及び附属品・プラスチック製模型おもちゃ及びその組立キット・おもちゃ・おもちゃの部品及び附属品・人形・人形の部品及び附属品・ジグソーパズル・家庭用テレビゲーム機用ストラップ・携帯用液晶画面ゲーム機用ストラップの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,通信販売による携帯電話用ストラップ・デジタルカメラ用ストラップ・スマートフォンの保護用ケース・電気通信機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,通信販売によるカメラ用ストラップ・写真機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,通信販売による磁器(磁器製墓標及び磁器製墓碑用銘板・磁器製香炉・磁器製葬祭用具・磁器製造花の花輪を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,通信販売による製氷皿・はし・マグカップ・タンブラー・茶碗・湯呑み・ジョッキ・食器類・食品保存用ガラス瓶・台所用品(「ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流し台」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,通信販売によるキーホルダー・キーチェーンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,通信販売によるネクタイピン・カフスボタン・身飾品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,通信販売によるトートバッグ・かばん類・名刺入れ・袋物・かばん用ストラップ・袋物用ストラップの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,通信販売による傘の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,通信販売によるネクタイ・被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,通信販売による時計用ストラップ・時計及びその部品並びに附属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,通信販売によるクリアファイル・筆箱用ストラップ・文房具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,通信販売による皮革の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,通信販売によるクッション・抱きまくら・まくら・座布団・マットレスの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,通信販売による家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,通信販売によるタペストリー(壁掛け)・織物製椅子カバー・カーテン・テーブル掛け・敷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,通信販売による布製ティッシュボックスカバーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,通信販売によるアクションフィギュアおもちゃ・アクションフィギュアおもちゃを飾るために使用するアクションフィギュアおもちゃ用ケース・アクションフィギュアおもちゃの部品及び附属品・プラスチック製模型おもちゃ及びその組立キット・おもちゃ・おもちゃの部品及び附属品・人形・人形の部品及び附属品・ジグソーパズル・家庭用テレビゲーム機用ストラップ・携帯用液晶画面ゲーム機用ストラップの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オンラインによる携帯電話用ストラップ・デジタルカメラ用ストラップ・スマートフォンの保護用ケース・電気通信機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オンラインによるカメラ用ストラップ・写真機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オンラインによる磁器(磁器製墓標及び磁器製墓碑用銘板・磁器製香炉・磁器製葬祭用具・磁器製造花の花輪を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オンラインによる製氷皿・はし・マグカップ・タンブラー・茶碗・湯呑み・ジョッキ・食器類・食品保存用ガラス瓶・台所用品(「ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流し台」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オンラインによるキーホルダー・キーチェーンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オンラインによるネクタイピン・カフスボタン・身飾品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オンラインによるトートバッグ・かばん類・名刺入れ・袋物・かばん用ストラップ・袋物用ストラップの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オンラインによる傘の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オンラインによるネクタイ・被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オンラインによる時計用ストラップ・時計及びその部品並びに附属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オンラインによるクリアファイル・筆箱用ストラップ・文房具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オンラインによる皮革の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オンラインによるクッション・抱きまくら・まくら・座布団・マットレスの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オンラインによる家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オンラインによるタペストリー(壁掛け)・織物製椅子カバー・カーテン・テーブル掛け・敷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オンラインによる布製ティッシュボックスカバーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オンラインによるアクションフィギュアおもちゃ・アクションフィギュアおもちゃを飾るために使用するアクションフィギュアおもちゃ用ケース・アクションフィギュアおもちゃの部品及び附属品・プラスチック製模型おもちゃ及びその組立キット・おもちゃ・おもちゃの部品及び附属品・人形・人形の部品及び附属品・ジグソーパズル・家庭用テレビゲーム機用ストラップ・携帯用液晶画面ゲーム機用ストラップの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」

審理終結日 2015-11-05 
結審通知日 2015-11-10 
審決日 2015-11-25 
出願番号 商願2012-75949(T2012-75949) 
審決分類 T 1 8・ 263- Z (W35)
T 1 8・ 261- Z (W35)
T 1 8・ 262- Z (W35)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 小川 敏小松 里美 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 大井手 正雄
榎本 政実
商標の称呼 クラフツマンシップコトブキヤ、クラフツマンシップ、コトブキヤ、コトブキ 
代理人 安原 正義 
代理人 大西 育子 

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