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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
平成27行ケ10073 審決取消請求事件 判例 商標
不服201512313 審決 商標
無効2015890092 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項15号出所の混同 取り消して登録 W1418353643
管理番号 1309711 
審判番号 不服2015-14100 
総通号数 194 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-02-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-07-27 
確定日 2016-01-19 
事件の表示 商願2014-20612拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第14類、第18類、第35類、第36類及び第43類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成26年3月18日に登録出願されたものであり、指定商品及び指定役務については、当審における同27年12月9日付けの手続補正書により、第36類に属する指定役務が補正された結果、第14類「貴金属,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,キーホルダー,宝石箱,身飾品」、第18類「かばん金具,がま口口金,蹄鉄,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,乗馬用具,皮ひも,毛皮」、第35類「広告業,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理」、第36類「生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価」及び第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,動物の宿泊施設の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、その構成中の『O』の文字部分を若干図案化してなる『NOMURA』の文字及び『GROUP』の文字を二段に書してなるところ、これは東京都所在の野村ホールディングス株式会社を持株会社とする金融サービスグループとして、有価証券の売買等に関するサービスに使用した結果、本願の出願前より取引者・需要者間において広く知られている『野村グループ』と同一又は類似の文字からなるものと認められるものであり、本願商標をその指定役務に使用するときは、恰もその役務が上記の者の取り扱いに係るものであるかの如く、役務の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第15号該当性について
本願商標は、別掲のとおりの構成からなるところ、その構成中「NOMURA」の「O」の文字部分は、多少、図案化されているとしても、「NOMURA」及び「GROUP」の文字からなるものであることを容易に看取、把握されるものであり、該文字に相応して、「ノムラグループ」の称呼が生じるものである。
そして、我が国最大手の証券会社である「野村證券株式会社」を中核に有する、東京都所在の「野村ホールディングス株式会社」を持株会社とする金融サービスグループは、「野村グループ」と表示されている実情があり、これからは「ノムラグループ」の称呼を生じ、かつ、「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,有価証券の売買」等の役務を取り扱う業界においては、著名な表示と認められるものである。
そうとすれば、本願商標は、該「野村グループ」の表示と、「ノムラグループ」の称呼を同じくする類似のものと認められる。
しかしながら、本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、該金融サービスグループである「野村グループ」の業務に係る「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,有価証券の売買」等の役務と、本願商標の指定商品及び指定役務とは、その用途、需要者及び業種等において関連性が強いとはいえないものであるから、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、これに接する取引者及び需要者が、該グループを連想又は想起させるものとは認められず、その商品及び役務が、該グループと経済的、組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品及び役務であるかのように、商品及び役務の出所について混同を生じるおそれがある商標ということはできない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(2)まとめ
以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標(色彩については、原本を参照)


審決日 2016-01-05 
出願番号 商願2014-20612(T2014-20612) 
審決分類 T 1 8・ 271- WY (W1418353643)
最終処分 成立  
前審関与審査官 安達 輝幸旦 克昌 
特許庁審判長 金子 尚人
特許庁審判官 大井手 正雄
田中 亨子
商標の称呼 ノムラグループ 
代理人 嶋 宣之 

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