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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201518164 審決 商標
不服201515842 審決 商標
不服201512665 審決 商標
不服201512418 審決 商標
不服201515574 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W2930
管理番号 1309705 
審判番号 不服2015-12573 
総通号数 194 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-02-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-07-02 
確定日 2016-01-19 
事件の表示 商願2014-48466拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「PAMPA」の文字を標準文字により表してなり、第29類「食用油脂,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,カレー・シチュー又はスープのもと」及び第30類「茶,コーヒー,菓子,パン,調味料,香辛料,穀物の加工品,米」を指定商品として、平成26年6月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、『アルゼンチンのラプラタ川流域、ブエノスアイレスを中心にウルグアイまで広がる大草原。土壌は肥沃で大農牧地帯。小麦・トウモロコシなどの生産が多く、牛・豚・羊の牧畜が盛ん。』を意味する『PAMPA』の文字を標準文字で表してなるものであるから、これをその指定商品について使用しても、単に商品の品質(産地)を表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「PAMPA」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、スペイン語で「パンパ(アルゼンチンの大草原)」の意味を有する語であるとしても、我が国におけるスペイン語の普及の程度に照らし、我が国の需要者は、本願商標から直ちに上記の意味合いを理解するとはいい難いものである。
そして、当審において職権をもって調査したところ、我が国においては、アルゼンチンの大草原(地域)を表す語として片仮名の「パンパ」及び「パンパス」の文字が一般に使用されているところ、「パンパ(パンパス)」の大草原(地域)が、本願の指定商品の産地として、一般に知られているというような事実を見いだすことができなかった。
加えて、「PAMPA」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、本願の指定商品の産地を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の産地を普通に用いられる方法で表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するとはいえないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2016-01-05 
出願番号 商願2014-48466(T2014-48466) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W2930)
最終処分 成立  
前審関与審査官 黒磯 裕子 
特許庁審判長 大森 健司
特許庁審判官 平澤 芳行
大橋 洋子
商標の称呼 パンパ、パムパ 
代理人 特許業務法人はるか国際特許事務所 

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