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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W0916 |
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管理番号 | 1309703 |
審判番号 | 不服2015-15841 |
総通号数 | 194 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2016-02-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2015-08-27 |
確定日 | 2016-01-25 |
事件の表示 | 商願2014-36178拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「パワーストーン占い」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第16類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成26年5月8日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同年8月21日受付及び当審における同27年9月30日受付の手続補正書により、第9類「占いに関するコンピューターソフトウエア(記憶されたもの),占いに関するコンピューターソフトウエアを記憶させた記憶媒体(CD-ROM・DVD-ROMを含む。),インターネットを利用して受信し、及び保存することができる占いに関するコンピューターソフトウエア,占いに関する電子出版物(雑誌・新聞・地図・写真及び図面の画像・文字情報に限る),占いに関する電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」及び第16類「占いに関する印刷物(雑誌・新聞・地図・写真及び図面の画像・文字情報に限る),占いに関する雑誌,占いに関する新聞,占いに関する書画,占いに関する写真」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『パワーストーン占い』の文字を書してなるところ、その構成中の『パワーストーン』の文字は、『願いを叶えたり、力を与えたりするための特別な力を持つ貴石、水晶など』等の意味を有するものであり、実際にパワーストーンを用いた性格や開運の占い等が行われていることから、全体として『パワーストーンを用いた占い』の意味合いを容易に想起させるものであり、これを本願の指定商品中、『パワーストーンを用いた占いに関する雑誌,パワーストーンを用いた占いに関する書籍,パワーストーンを用いた占いに関する電子出版物』に使用した場合、これに接する需要者は、単に商品の品質(内容)を表示しているにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「パワーストーン占い」の文字からなるところ、その構成中、「パワーストーン」の文字は、「特別な力をもつ宝石や貴石」等の意味を有する語(「現代用語の基礎知識2015」自由国民社)であり、「占い」の文字は、「うらなうこと」等の意味を有する語(「広辞苑第六版」株式会社岩波書店)であるから、該「パワーストーン占い」の文字より、「特別な力をもつ宝石や貴石を用いた占い」程の意味合いを想起し得るとしても、その占いの内容が明確であるとはいえず、直ちにその指定商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものと認識させるとはいい難いものである。 そして、当審において職権により調査するも、「パワーストーン占い」の文字が、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、ごく僅かに使用されていることが伺えるものの、本願商標が商品の品質を表すものとして、普通に使用されているとまではいえず、かつ、取引者、需要者が、商品の品質を表すものと認識するという特別の事情も見あたらなかった。 そうすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るといえるものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2016-01-07 |
出願番号 | 商願2014-36178(T2014-36178) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W0916)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 日向野 浩志 |
特許庁審判長 |
井出 英一郎 |
特許庁審判官 |
榎本 政実 大井手 正雄 |
商標の称呼 | パワーストーンウラナイ、パワーストーン |
代理人 | 佐藤 富徳 |