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審決分類 審判 査定不服 商4条1項7号 公序、良俗 取り消して登録 W35
管理番号 1309697 
審判番号 不服2015-15761 
総通号数 194 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-02-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-08-26 
確定日 2016-01-18 
事件の表示 商願2014-97795拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「貸家経営診断士」の文字を横書きしてなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成26年11月19日に登録出願されたものであり、その後、指定役務については、審判請求と同時に提出された同27年8月26日受付の手続補正書により、第35類「一戸建て貸家経営のコンサルティング,賃貸住宅経営の診断又は賃貸住宅経営に関する助言」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『貸家経営診断士』の文字を横書きしてなるところ、その構成中『士』の文字は、弁護士、弁理士、社会保険労務士、等の例にみられるように、国がそれぞれの分野における特別な試験に合格した者のみに与える資格に使用されることが多く、需要者間でも『○○士』の文字を使用する者は、何らかの国家試験に合格している有資格者であると理解すると考えるのが相当である。他方、経営に関する国家資格として『中小企業診断士』があり、本願商標『貸家経営診断士』は、これらの国家資格と紛らわしく、需要者間に誤認を生じさせるおそれがある。そうすると、出願人が本願商標を登録し、役務について使用することは、国家資格等の制度に対する社会的信頼を失わせ、ひいては公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるものと言わざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「貸家経営診断士」の文字からなるところ、その構成中の「士」の文字は、「一定の資格・役割をもった者。」を意味する語であって、例えば、末尾に「士」の文字を有する語は、一定の国家資格等をもった者又はそれらの資格自体を表わすものとして理解される場合があるが、他方で、法律に準拠しない「士」の文字を含む名称や民間資格に使用されている場合もある。
そして、当審において、職権により調査したところによれば、「貸家経営診断士」と同一又は類似する名称の国家資格等は存在しないばかりでなく、これと同一又は類似する名称が、他の法律によって、その使用を制限されているといった事実を見いだすこともできなかった。
なお、請求人は、本願商標を民間資格の名称として使用している実情が認められる(https://www.kashiya-keiei.jp/)。
そうすると、本願商標をその指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者が、本願商標を直ちに国家資格等を表す名称の一つであるかのごとく誤認するおそれがあるということはいえず、また、本願商標が国家資格等に対する社会的信頼を失わせるおそれがあるとも認め難い。
また、本願商標は、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるものではないし、これを使用することが社会公共の利益に反し又は社会の一般的道徳観念に反するようなものでもない。
したがって、本願商標は、社会公共の利益に反するものではなく、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるものということはできないから、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2016-01-05 
出願番号 商願2014-97795(T2014-97795) 
審決分類 T 1 8・ 22- WY (W35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 安達 輝幸 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 榎本 政実
清棲 保美
商標の称呼 カシイエケーエーシンダンシ、カシヤケーエーシンダンシ、カシイエケーエー、カシヤケーエー、ケーエーシンダンシ 
代理人 川島 利和 

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