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審判番号(事件番号) データベース 権利
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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W0942
管理番号 1309694 
審判番号 不服2014-21432 
総通号数 194 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-02-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-10-23 
確定日 2015-12-24 
事件の表示 商願2014-2570拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「減免申請要否判定支援システム」の文字を標準文字で表してなり、第9類「電子計算機用プログラム」及び第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」を指定商品及び指定役務として、平成26年1月17日に商標登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『減免申請要否判定支援システム』の文字を標準文字で書してなるところ、この文字は、指定商品・役務との関係において、全体として、『減免の申請が必要かそうでないかの判定を支援するためのシステム』程の意味合いを容易に認識させるものである。そうすると、本願商標をその指定商品・役務中、前記意味合いに照応する商品・役務、例えば、第9類『減免の申請が必要かそうでないかの判定を支援するための電子計算機用プログラム』、第42類『減免の申請が必要かそうでないかの判定を支援するための機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,同電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,同電子計算機その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,同電子計算機の貸与,同電子計算機用プログラムの提供』等に使用しても、単に商品の品質、役務の提供の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質及び役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審においてした証拠調べ通知
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否か(「減免申請の要否判定を支援するシステム」(「減免の申請が必要かそうでないかの判定を支援するためのシステム」や「減免申請について減免の要否判定を支援するためのシステム」等)ほどの意味合いを想起させ、商品の品質及び役務の質を表したものと認識されるか否か)について、職権に基づく証拠調べを実施し、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、別掲2のとおりの事実を内容とする証拠調べの結果を通知した。

4 証拠調べに対する意見の要旨
請求人は、前記3の証拠調べ通知に対して、以下のように述べている。
(1)本願商標からは、「『減免申請の要否(減免申請が必要か否か)』を判定する『支援システム』」の意味合いを生じるが、「『減免申請の減免』の要否(減免が必要か否か)を判定する『支援システム』の意味合いは生じない。何故ならば、本願商標中「判定」の目的語は「減免申請要否」であり、「要否」の目的語は「減免申請」である。審判官は「減免申請について減免」、端的に言えば「減免」と恣意的に解釈しているが独自の解釈であって到底容認できるものではない。本願商標中の「減免申請要否」の意味合いは「減免申請が必要か否か」であるとするのが妥当である。
(2)証拠調べ通知書で示された証拠(別掲2)は、いずれも「減免申請要否」の語の具体的意味合いを示す記載も示唆もないものである。
また、出願人側において調査するも、本願商標「減免申請要否判定支援システム」が、その指定商品(指定役務)を取り扱う業界において、商品の品質等(役務の質等)を表示するものとして、取引上、普通に採択、使用されている事実を発見できなかった。
(3)本願商標が審判官説示のような「減免申請の要否判定を支援するシステム」(「減免の申請が必要かそうでないかの判定を支援するためのシステム」)ほどの意味合いを想起させることがあるとしても、審判官説示のような「減免申請について減免の要否判定を支援するためのシステム」の意味合いを想起させるというのは不自然である。
また、「減免の申請が必要かそうでないか」について、「減免申請しようとする者は減免申請が可能ならば減免申請は必要である。」とほぼ100%答えるはずであるし、「(書面による)減免の申請が必要かそうでないかの判定」については、国・地方公共団体等に対して手続きはほぼ100%申請書が必要であるので、「減免の申請が必要かそうでないかの判定」は意味のない判定ということになるから、本願商標から、審判官説示の意味合いが生じるとするのは不自然である。
(4)上記(1)ないし(3)からすれば、本願商標に接する取引者、需要者をして、本願の指定商品(指定役務)についての品質等(質等)を直接的かつ具体的に表示したものとして理解されるとはいい難いものであり、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識されるものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品(指定役務)について使用しても、自他商品(自他役務)の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質(役務の質)について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶せんとした審判官の判断は、妥当でなく、取消しを免れない。

5 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、「減免申請要否判定支援システム」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「減免」、「申請」、「要否」、「判定」、「支援」及び「システム」の文字は、それぞれ「租税や刑罰などを、軽くしたり免除したりすること。」、「希望や要望事項を願い出ること。特に、国や公共の機関などに対して認可・許可その他一定の行為を求めること。」、「必要か否かということ。」、「物事を判別して決定すること。また、その決定。」、「力を貸して助けること。」及び「コンピューターを使った情報処理機構。また、その装置。」の意味を有する既成の語(いずれも「デジタル大辞泉」(2015年8月現在)小学館提供。)であり、一般に親しまれているといえるものあるから、本願商標は、これらの文字を結合したものと容易に理解されるものである。
ところで、原審で示した事実(別掲1)、前記3の証拠調べ通知で示した事実(別掲2)並びに別掲3において示すインターネット情報によれば、a.所定の要件を満たした場合において、国や公共の機関などに申請することにより、税等の軽減や免除の措置が適用される各種減免制度が存在すること(別掲2(1)及び(2))、b.このような減免措置の適用を受けるための申請が一般に「減免申請」といわれていること(別掲1(3),別掲2(1)ア、別掲3(1))、c.減免等には申請が必要な場合とそうでない場合があり、申請が必要かどうかの確認が行われていること(別掲1(1)、同3(2))、d.減免申請に係るシステム(電子計算機用プログラム)が製造販売、提供されていること(別掲1(2)、別掲2(1))、e.官公庁等において減免申請に係る業務のシステム化のニーズがあり、実際にシステム化されている例もあること(別掲2(2))、f.「支援システム」の語が「特定の作業や業務を助けるシステム」程の意味合いで、一般に使用され、減免と同義ともいえる免税、控除等を支援するシステム(電子計算機用プログラム)が多数存在していること(別掲1(4)、別掲2(3))についての実情がある。
上記のとおりの本願商標の各構成文字の語意に、上記aないしfで示した実情をも踏まえれば、本願商標の構成中、「減免申請」の文字部分は、減免措置の適用を受けるための申請を表す既成の語として看取されるものであって、これに続く「要否判定」の文字部分は、その「減免申請」に関する「要否を判定すること」を理解させるものであるから、本願商標の構成全体からは、「減免申請に関する要否を判定することを支援するコンピュータープログラムやその装置」程の意味合いが想起されるというのが自然である。
そして、本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり、電子計算機用プログラムに係る商品並びに電子計算機用プログラム及びその装置に関する役務である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用した場合、これに接する取引者・需要者に、その商品及び役務が「減免申請に関する要否を判定することを支援するコンピュータープログラムやその装置」に関するものであると理解させるにとどまるものというべきであるから、単に商品の品質及び役務の質を普通に用いられる方法で表示するにすぎない商標である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は、本願商標からは、「『減免申請の要否(減免申請が必要か否か)』を判定する『支援システム』」の意味合いを生じるが、「『減免申請の減免』の要否(減免が必要か否か)を判定する『支援システム』の意味合いは生じない旨主張する。
しかしながら、「減免申請に関して減免措置を適用するための申請の要否を判定すること」及び「減免申請に関して減免措置の適用の要否を判定すること」は、いずれも「減免申請に関する要否を判定すること」の範ちゅうに含まれるといえるのであって、かつ、本願商標の構成中の「減免申請要否判定」の文字部分から、これら以外の意味合いが生じるとはいえない。
してみれば、仮に、請求人の主張のとおり、本願商標に接する取引者、需要者が、その構成中の「減免申請要否判定」の文字部分から、「減免申請に関して減免措置を適用するための申請の要否を判定すること」又は「減免申請に関して減免措置の適用の要否を判定すること」のいずれかの意味合いしか想起しない場合があるとしても、上記(1)で述べたとおり、本願商標から「減免申請に関する要否を判定することを支援するコンピュータープログラムやその装置」程の意味合いを想起するにすぎないのであって、結局、単に商品の品質及び役務の質を表したものと認識することに相違はないのであるから、請求人の主張は採用できない。
イ 請求人は、前記3の証拠調べ通知書で示された証拠(別掲2)は、いずれも「減免申請要否」の語の具体的意味合いを示す記載も示唆もないものであって、また、本願商標が、その指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、商品の品質や役務の質を表示するものとして、取引上、普通に採択、使用されている事実を発見できなかったと主張する。
しかしながら、たとえ、「減免申請要否判定支援システム」や「減免申請要否」の文字が、本願の指定商品の品質及び指定役務の質を表すものとして実際に使用されていないとしても、商標法第3条第1項第3号に該当するか否かの判断にあっては、「商標法3条1項3号は、取引者、需要者に指定商品の品質等を示すものとして認識され得る表示態様の商標につき、それ故に登録を受けることができないとしたものであって、該表示態様が、商品の品質を表すものとして必ず使用されるものであるとか、現実に使用されている等の事実は、同号の適用において必ずしも要求されないものと解すべきである」(東京高裁平成12年(行ケ)76号 平成12年9月4日判決参照)とされている。そして、上記(1)のとおり、本願商標の各構成文字の語意に、本件審判の審決時における上記(1)aないしfで示した実情からすれば、本願商標は、これに接する取引者、需要者に指定商品の品質及び指定役務の質を表したものと認識されるものというのが相当であるから、請求人の主張は採用できない。
ウ 請求人は、本願商標から、「減免の申請が必要かそうでないかの判定を支援するためのシステム」ほどの意味合いを想起させることがあるとしても、「減免申請しようとする者は減免申請が可能ならば減免申請は必要である。」とほぼ100%答えるはずであるし、「(書面による)減免の申請が必要かそうでないかの判定」については、国・地方公共団体等に対して手続きはほぼ100%申請書が必要であるので、「減免の申請が必要かそうでないかの判定」は意味のない判定ということになるから、本願商標から、上記の意味合いが生じるとするのは不自然である旨主張する。
しかしながら、請求人は独自の理論により、「減免の申請が必要かそうでないかの判定」は意味のない判定であると主張するのみで、これを立証する客観的な証拠の提出等はされていないところ、減免措置の適用においては、申請が必要な場合とそうでない場合があり、かつ、例えば、別掲3(2)で示すとおり、所得金額等によりその要否の判断が異なる場合があるなど、その判断を誰もが容易に行うことができるとはいい難いものであるから、請求人の主張は採用できない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲

1 平成26年8月13日付け拒絶査定において示した新聞記事及びインターネット情報(審決時において照会できないものを除く。)
(1)国家や公共の機関への申請が必要かどうかを確認することが行われている実情
ア 2010年3月27日付け中国新聞の記事において、「子ども手当法 成立 参院可決 6月から支給開始」の見出しの下、「鳩山政権の目玉政策である子ども手当法は26日、参院本会議で、与党と公明、共産両党などの賛成多数で可決、成立した。・・・法施行の4月は転勤に伴う引っ越しが相次ぐ時期。申請に注意が必要な家庭も多く、市町村は受給漏れがないよう広報に苦心しそうだ。子ども手当では、市町村の事務負担を軽減するため、児童手当を現在受給している家庭は申請不要とした。だが、4月1日以降に別の自治体に転入した場合は、児童手当の受給家庭であっても転入先で申請を出さなければならない。厚労省は『対象の子どもがいる家庭は、転入手続きの際に、手当の申請が必要かどうかを市町村の窓口で確認してほしい』と呼び掛けている。」の記載がある。
イ 2009年10月15日付け北海道新聞の記事おいて、「違反建築に目光らせ*市職員が現場を巡回*小樽」の見出しの下、「国土交通省が定める違反建築防止週間(11?17日)に合わせ小樽市の職員が14日、住宅などの建築現場を巡回し建築基準法に違反していないか調べた。・・・市街地の準防火・防火地域では建物の面積が増える場合、申請が必要だが、郊外では10平方メートルまで申請が不要。同課は『申請が必要かどうかわかりづらい時は問い合わせを』と呼び掛けている。」の記載がある。
ウ 2008年6月13日付け朝日新聞の記事において、「対応一新 妙高市役所、新庁舎に 窓口一つで複数申請、証明書を職員が宅配/新潟県」の見出しの下、「3月末から新庁舎で業務を始めた妙高市役所。建物が新しくなっただけでなく、住民への窓口サービスもこれまでの対応を一新し、市民に上々の評判だ。・・・異動届の裏には17項目の『質問』が記されている。そこに『はい』『いいえ』『わからない』のいずれかに丸を付けて窓口に出すと、保育園や幼稚園への入園手続き、国民年金、印鑑証明、介護保険、高齢者や妊娠した人などへの各種申請が必要かどうかが分かる。」の記載がある。
エ 2007年6月19日付け電気新聞の記事において、「水力設備不適切事案へ電力7社の再発防止策」の見出しの下、「・・・東北電力は工作物の新改築にかかわる河川法申請手続きや、ダム開発データ、取水量などにかかわる適正性を確保するため、河川法申請の要否を複数部署で確認することや、申請手続き状況のデータベース管理などを実施する。」の記載がある。
オ 2004年3月10日付けFujiSankei Business i.の記事において、「【生活設計】制度を使う 3割負担で入院は心配か」の見出しの下、「・・・高額療養費制度は、原則として申請により払い戻されます。なかには、申請しなくとも健康保険が手続きをとってくれるところもあります。申請が必要かどうかは、一度確認を取っておくといいでしょう。」の記載がある。
(2)本願の指定役務を取り扱う業界において、申請が必要かどうかをサイトで判定することが行われている実情
2011年7月17日付け毎日新聞の記事のおいて、「日本ITセキュア:パソコンなどの中国持ち込み、申請の是非を無料で診断 /大阪」の見出しの下、「中国へのIT機器持ち込みの際、お役に立ちます??。暗号化した製品を使用する際に申請が必要な中国に、パソコン機器などを持ち込む企業のため、申請が必要かどうかをサイトで判定する無料サービスを大阪市のIT企業が行っている。6月から専門の中国人弁護士をスタッフにするなど、中国政府の取り締まり強化に備える。」の記載がある。
(3)減免申請が必要な場合とそうでない場合があることについて
1995年2月25日付け毎日新聞の記事において、「阪神大震災 兵庫県南部地震 希望新聞 今年度分の税減収122億円に--神戸市」の見出しの下、「神戸市は二十四日、震災による市民税と固定資産税、都市計画税の減免措置について発表したが、同措置による減収見込みは今年度分で総額百二十二億円、来年度分で総額八百五億円に上る見込み。市は市民税の減免申請が必要な場合は避難所などへの郵送も含め、三月中旬に納税者の自宅に郵送で通知する。」の記載がある。
(4)各種「支援システム」が種々活用されている実情
ア 2014年1月16日付け日刊建設工業新聞の記事において、「東日本高速会社/ICT活用し橋梁点検/東大・北大と支援システム開発」の見出しの下、「東日本高速道路会社は、東京大学と北海道大学と共同でICT(情報通信技術)を活用した『橋梁点検支援システム』を開発した。新技術は携帯端末を利用して点検位置情報などを自動収集する『入力支援システム』と、大容量の画像解析技術を用いて変状判断を行う『評価支援システム』で構成。老朽化が進む道路施設の管理業務の効率化や評価精度の向上を図り、道路橋の安心・安全を確保する考え。今後、橋梁点検を行う関係部署などに試行導入しながら、全社に展開していく。」の記載がある。
イ 2013年11月22日付け日本金融通信の記事において、「フロントライン、営業店を支える最新テクノロジー、住宅ローン審査」の見出しの下、「アイティフォーは、住宅ローン審査の申込入力から審査判定までを一貫して支援する『住宅ローン審査支援システム』で実績を伸ばしている。近年の金融機関の住宅ローン戦略強化も相まって採用機関数は3年前と比べて倍増している。」の記載がある。

2 平成27年5月27日付け証拠調べ通知
(1)減免申請に係るシステム(電子計算機用プログラム)が製造販売、提供されていること。
ア 「株式会社デンサン」のウェブサイトにおいて、「公共ソリューションサービス」の見出しの下、「固定資産税システム」の項の「システムの特長」の欄に、「減免申請入力画面を設けました。減免の入力・管理・計算が簡単に行えます。」の記載がある。
(http://www.densan-soft.co.jp/modules/pico6/index.php?content_id=2)
イ 「FUJITSU」のウェブサイトにおいて、「MICJET住宅管理(公営住宅管理システム)」の見出しの下、「MICJET住宅管理(公営住宅管理システム)の主な特長」の項の「収入認定」の欄に「各種減免処理が行えます。」の記載がある。
(http://www.fujitsu.com/jp/solutions/industry/public-sector/local-government/solutions/micjet/housing-management/)
ウ 「TKCグループ」のウェブサイトにおいて、「ニュースリリース\『TKC法人電子申告システム(ASP1000R)』2011年9月版提供\平成23年9月20日」の見出しの下、「ASP1000Rは、全国1万名超のTKC全国会会員(税理士・公認会計士)が利用する『法人決算申告システム(TPS1000)』と、『TKC電子申告システム(e-TAX1000)』のノウハウを活かして開発された、中堅・大企業およびその子会社向け税務申告書作成システムです。本システムはクラウド方式(ASP)により提供するもので、現在全国で1,000社超に採用されています。・・・また、東日本大震災の影響により滅失・損壊した資産等の損失、あるいは費用の損金算入など、さまざまな税の減免措置が適用されることで、中堅・大企業においては税務の複雑化が避けられないことから、システム化のニーズが今後一段と高まることが予想されます。」の記載があり、「『ASP1000R』の7つの特長」の項に「1.法人税・地方税申告書の作成を適正、正確、迅速にご支援します。\2.事業所ごとに地方税率・均等割を自動判定します。\3.国税と地方税の電子申告を最適な業務フローでご支援します。」の記載がある。
(http://www.tkc.jp/news/20110920003991.html)
(2)官公庁等において減免申請に係る業務のシステム化のニーズがあり、実際にシステム化されている例があること。
ア 「一般社団法人 全国地域情報化推進協会」のウェブサイト(http://www.applic.or.jp/URN/APPLIC-0009-2010/APPLIC-0009-2010-02/)において、「自治体業務アプリケーションユニット標準仕様V2.2」の見出しの下、「業務1-4 機能一覧」の項にリンクされたPDFファイルにおいて、その「5.固定資産税(機能一覧)2ページ」の「5.8 減免」の欄に、「5.8.1 審査 納税義務者・関係部署より受け付けた減免申請書等をもとに内容を審査する。」及び「5.8.2 減免決定 減免申請書等の審査結果により、減免を決定する。」の記載がある。
(http://www.applic.or.jp/URN/APPLIC-0009-2010/APPLIC-0009-2010-02/APPLIC-0009-2010-02-04.pdf)
イ 「奈良市企業局」(http://www.h2o.nara.nara.jp/)の作成による平成27年4月1日から開始される委託業務の仕様書において、その31頁(別記1)に「水道料金に係る福祉減免業務特記仕様書」の見出しの下、「2 申請受付」の項に、「(4)受付した申請情報は速やかに、福祉減免システムにデータ入力すること。」の記載あり、「3 照会・審査」の項に、「(3)受付した申請に対して審査を行うこと。申請者から提出された書類及び照会の回答をもとに、分析・集計等を行い、審査結果の決定に必要な書類等を準備し、審査を行うこと。」及び「(4)照会結果・審査結果は速やかに、福祉減免システムにデータ入力すること。」の記載がある。
(http://www.h2o.nara.nara.jp/file_library/782044967.pdf)
ウ 「守谷市」のウェブサイトにおいて、「申告フローチャート」の見出しの下、「申告の必要があるか判断がつかない場合」の項に、「国税庁ホームページの『確定申告書等作成コーナー』から確認することができます。年金収入や各種控除を入力すると、所得税の確定申告が不要であるかの自動判定を行い、申告不要に該当する場合には、画面にメッセージが表示されます。なお、申告不要に該当する場合であっても、所得税の還付金がある場合には申告不要のメッセージは表示されません。」の記載がある。
(https://www.city.moriya.ibaraki.jp/tetsuduki/zeikinn/shiminzei_kenmin/shi_ken_sinkoku/flowchart.html)
エ 「毛呂山町」のウェブサイトに(http://www.town.moroyama.saitama.jp/www/contents/1391137059091/index.html)おいて、「広報もろやま平成26年1月1日号」の見出しの下、「インフォメーション P12?21」の項にリンクされたPDFファイルにおいて、その20頁の「◆保険料額の軽減措置について」の項に、「一定基準以下の収入の人については、保険料の負担を減らすために保険料額の軽減措置を行っています。被保険者および世帯主の総所得金額を算定基礎に自動判定しますので、軽減に対しての申請は不要です。」の記載がある。
(http://www.town.moroyama.saitama.jp/www/contents/1391137059091/html/common/other/52eb236d011.pdf)
オ 「日立商工会議所」のウェブサイト(http://www.hitachicci.or.jp/news/2011.html)において、「新着情報一覧\2011年」の見出しの下、「2011年11月28日」の項の「震災特例法に基づく所得税の軽減措置に関する手続きについて」の欄の「パソコンで申告書作成のご案内はこちら」にリンクされたPDFファイルにおいて、「東日本大震災により被害を受けられた方へ\パソコンで申告書等の作成が簡単にできます」の見出しの下、「国税庁では、パソコンの画面に従って金額等を入力することにより、雑損控除額又は災害減免額で計算した確定申告書が作成できる『確定申告書等作成コーナー』を国税庁ホームページ【www.nta.go.jp】に掲載していますので、是非ご利用ください。」の記載、「【確定申告書作成画面】」の項に、「『雑損控除』をクリックし、損失額の計算書の作成へ。※必要事項を入力することで、雑損控除又は災害減免額を自動判定して計算します。」の記載がある。
(http://www.hitachicci.or.jp/news/data/2011/20111128_2.pdf)
(3)上記以外にも、免税、控除等を支援するシステム(電子計算機用プログラム)は多数存在すること。
ア 「株式会社カーム」のウェブサイトにおいて、「税務システム\事業所税の達人」の見出しの下、「製品の特長」の項の「様々な申告パターンに対応」の欄に、「納付申告はもちろん事業所税特有の免税点以下申告にも対応。事業所データの自治体ごとの集計結果から申告の要否を自動判定できます。」の記載がある。
(http://www.fas-calm.co.jp/product/zeimu/t_jigyosyo.html)
同じく、「NTT DATA」のウェブサイトにおいて、「事業所税ソフト『事業所税の達人』の見出しの下、「製品の特長」の項の「自治体ごとの計算方法に合わせて申告書の作成が可能」の欄に、「自治体ごとに異なる計算の端数処理や申告要否の判定基準などを個別に設定が可能。明細入力されたデータの集計結果から申告要否等を自動判定するなど自治体ごとに異なる計算方法にも柔軟に対応が可能です。」の記載がある。
(http://www.tatsuzin.info/products_jg/)
イ 「VECTOR」のウェブサイトにおいて、「おまかせ青色申告2011\税務署にそのまま提出できる確定申告書・青色決算書・消費税申告書を作成」の見出しの下、「ソフト詳細説明」の項に、「青色申告専用の確定申告ソフトです。該当する質問に答えていく感覚で入力できるので、確定申告初心者でも迷うことなく確定申告書を作成することができます。入力が終われば、『おまかせ診断』で申告内容を自動診断します。」及び「新たに『住民税住宅ローン特別控除』の自動判定・自動作成機能がつきました。」の記載がある。
(http://www.vector.co.jp/soft/win95/business/se489125.html?_ga=1.86583192.1603960670.1396945139)
ウ 「奉行クリック」のウェブサイトにおいて、「法定調書作成ソフト・システム 法定調書奉行i8」の見出しの下、「コンセプト3\正確な申告業務の実現」の項に、「税額控除の自動判定はもちろん、集計結果を詳細に確認できる帳票を多数ご用意し、正確な申告業務を実現します。」の記載がある。
(http://www.obc.co.jp/click/bugyo-i/houteichosyo/)
エ 「[FID]未来情報開発株式会社」のウェブサイトにおいて、「国地方自治体向け\システムの紹介」の見出しの下、「給与計算システム」の項の「年末調整の専門知識は不要です」の欄に、「年に一度の年末調整も本人からの申告書の内容を画面から入力するだけで、保険料控除を自動計算し年税額を算出することができます。」の記載がある。
(http://www.fid.co.jp/products/gov/gov.htm)
オ 「NISSEICOM」のウェブサイトにおいて、「独立行政法人・国立/公立大学法人向け『人事・給与業務システム』\独立行政法人・国立/公立大学法人向け\NC人くん・NC給くん\法人独自業務を民間企業でのノウハウを結集しシステム化」の見出しの下、「POINT2 様々な支給形態の給与計算に対応」の項に、「・・・それぞれの支給・控除・勤務項目及び計算式は、民間企業向けパッケージで培ったノウハウが結集されていますので、柔軟に対応できます。もちろん、法改正対応も的確にサポートいたします。」の記載がある。
(http://www.nisseicom.co.jp/solution/education/go-hr-payroll.html)

3 インターネット情報
(1)「減免申請」の語が使用されている実情
ア 「大阪市浪速区役所」のウェブサイトにおいて、「国民健康保険料の減免申請について」の見出しの下、「国民健康保険料は災害や退職、廃業、営業不振などにより現在の所得が大幅に減少すると認められる場合、申請により減免することができます。」の記載がある。
(http://www.city.osaka.lg.jp/naniwa/page/0000221771.html)
イ 「福島県」のウェブサイトにおいて、「自動車税の減免」の見出しの下、「自動車税の納税義務者が4月1日以後新たに身体障がい者手帳等の交付を受けた場合、随時(この年度の2月末日まで)減免申請を受付し、減免申請日の属する月の翌月以降の月数に応じ、税額の月割り相当額を減免します。(減免申請期限後の申請を含む。)」の記載がある。
(http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01270a/jidousyazei-genmen.html)
ウ 「特許庁」のウェブサイトにおいて、「特許料等の減免制度」の見出しの下、「*7 特許料の減免申請は、特許料納付の都度行う必要があります。」の記載がある。
(https://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/ryoukin/genmensochi.htm)
エ 「首都大学東京」のウェブサイトにおいて、「授業料減免・分納」の見出しの下、「」平成27年度後期授業料減免・分納申請について」の項に、「平成27年度 東日本大震災被災者に対する授業料減免 東日本大震災にて被災された方も、申請方法等は通常の授業料減免申請と同じです。対象者、提出書類等については、申請要項でご確認下さい。」及び「平成27年度から日本学術振興会特別研究員も減免申請対象となります。」の記載がある。
(http://www.gs.tmu.ac.jp/gakuseika/03_exemption/03_27kouki.html)
オ 「日本経済新聞」のウェブサイトにおいて、「年金保険料の減免申請簡単に 政府のマイナンバー利便性向上策 2015/6/22 20:49」の見出しの下、「低所得者らが国民年金保険料の減免申請をする際、マイナンバーの個人サイト「マイナポータル」から簡単にできるようにする。」の記載がある。
(http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS22H7B_S5A620C1EE8000/)
(2)減免措置の適用における申請の要否
「大阪市」のウェブサイトにおいて、「国民健康保険料の減額・減免等」の見出しの下、「7割・5割・2割軽減、3割軽減」の項の「適用についての注意事項」の表に、「・7割、5割、2割軽減については、申請不要です。・3割軽減は、大阪市独自の減免制度ですので区役所での申請が必要となります。」の記載があるほか、「退職、倒産、廃業、営業不振等にかかる減免(要申請)・・・世帯全員(国民健康保険の資格がない世帯主は含まない)の平成26年中所得金額の合計が800万円以下の場合に申請できます」、「後期高齢者医療制度創設に伴う減免・・・※2年度目以降は自動的に適用されますので、申請は不要です。」、「災害にかかる減免(要申請)」及び「給付制限による減免(要申請)」等の記載がある。
(http://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000008171.html)


審理終結日 2015-09-29 
結審通知日 2015-10-05 
審決日 2015-11-11 
出願番号 商願2014-2570(T2014-2570) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W0942)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 波方 美奈子石塚 利恵 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 根岸 克弘
酒井 福造
商標の称呼 ゲンメンシンセーヨーヒハンテーシエンシステム、ゲンメンシンセーヨーヒハンテーシエン 
代理人 佐藤 富徳 

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