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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201518164 審決 商標
不服201515842 審決 商標
不服201512665 審決 商標
不服201512418 審決 商標
不服201515574 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W20
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W20
管理番号 1309691 
審判番号 不服2015-10938 
総通号数 194 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-02-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-06-09 
確定日 2016-01-15 
事件の表示 商願2014-87997拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「真空懸垂容器」の文字を標準文字により表してなり,第20類「プラスチックフィルムを主材料とし内部を脱気可能としてなる包装用容器,プラスチック製包装用トレー,木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器」を指定商品として,平成26年10月20日に登録出願された。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,その指定商品との関係においては,『真空になる懸垂式の包装容器』の意味合いを容易に認識させる。してみれば,本願商標をその指定商品中『プラスチックフィルムを主材料とし内部を脱気可能としてなる懸垂式の包装用容器』に使用する場合には,単に商品の品質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は,上記1のとおり,「真空懸垂容器」の文字を標準文字で表してなるところ,本願商標に接した取引者・需要者は,本願商標を構成する「真空」,「懸垂」,「容器」の平易な日常語の有する語意から,自由に様々なイメージを想起するものといえることから,本願商標全体として「真空になる懸垂式の容器」程の意味合いを想起する場合もあるというのが相当である。
しかしながら,本願商標から「真空になる懸垂式の容器」の意味合いを想起した場合であっても,これがどのような商品又は商品の品質を表しているものなのか不明確であることから,本願商標が,その指定商品との関係において,特定の商品の品質(内容)を直接的かつ具体的に表示したものとはいい難いというのが相当である。
また,職権により調査するも,本願商標の指定商品を扱う分野において,「真空懸垂容器」が商品の品質を表示するものとして,取引上,一般に使用されている事実は見当たらない。
してみれば,本願商標は,これをその指定商品について使用しても,商品の品質(内容)を表示するものとはいえず,また,商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないといわざるを得ない。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2016-01-04 
出願番号 商願2014-87997(T2014-87997) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W20)
T 1 8・ 272- WY (W20)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小松 里美 
特許庁審判長 田中 幸一
特許庁審判官 冨澤 武志
前山 るり子
商標の称呼 シンクーケンスイヨーキ、シンクーケンスイ 
代理人 土橋 博司 

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