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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W010217
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W010217
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W010217
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W010217
管理番号 1309665 
審判番号 不服2015-11219 
総通号数 194 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-02-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-06-15 
確定日 2016-01-12 
事件の表示 商願2013-101363拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第1類,第2類及び第17類における願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成25年12月25日に登録出願され,その後,指定商品については,当審における同27年11月20日付けの手続補正書により,第1類「化学品,原料合成樹脂及び原料プラスチック,工業用のり及び接着剤,乳化剤,分散剤,ペンキやラッカー用の界面活性剤,シリコーン樹脂,ペイント用またはラッカー用乳化剤,ペイント用またはラッカー用分散剤,ペイント用またはラッカー用湿潤剤,ペイント用またはラッカー用硬化剤,ペイント用またはラッカー用固着剤,ペイント用またはラッカー用溶剤」,第2類「塗料,ワニス,ラッカー,顔料,カーボンブラック(顔料)及び有機顔料(鉄顔料),真珠光沢顔料,金属的質感のある顔料,干渉顔料,粉体塗料,さび止め塗料,金属製品に塗布して錆を防止するためのコーティング塗料,塗料用防錆顔料,防錆用塗料,染料,金属用塗料,合成樹脂塗料,印刷インキ(「謄写版用インキ」を除く。),塗装用・装飾用・印刷用及び美術用の金属箔及び金属粉,ペイント用またはラッカー用の乾燥用ドライヤー,ペイント用またはラッカー用結合剤,ペイント用またはラッカー用増粘剤,塗装用・装飾用・印刷用及び美術用の非鉄金属からなる箔又は粉,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉,塗装用アルミニウム粉に混ぜる樹脂粘結剤を含むペースト状の塗料,塗装用・装飾用・印刷用及び美術用の定形(特に葉の形)に切り取られた金属製の箔,電線用塗料」及び第17類「ゴム,グッタペルカ,天然ゴム,ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー,糸ゴム及び被覆ゴム糸(織物用のものを除く。),ゴムひも,プラスチック製基礎製品,接着効果のあるシール材,管用継ぎ目用シール材,継ぎ目用シール材」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,以下の(1)及び(2)のとおり認定,判断し,本願を拒絶した。
(1)本願の指定商品中,第1類及び第17類の商品は,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められず,また,その表示が適切ではなく,その内容及び範囲が把握できないので,政令で定める商品及び役務の区分に従って商品・役務を指定したものと認めることもできない。したがって,本願は,商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
(2)本願商標は,以下の登録商標と同一又は類似の商標であって,その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。
ア 登録第597141号商標(以下「引用商標1」という。)
引用商標1は,「ACT」の欧文字を横書きしてなり,昭和36年10月8日に登録出願,同37年9月17日に設定登録され,商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,現に有効に存続しているものである。
イ 登録第1346686号商標(以下「引用商標2」という。)
引用商標2は,「ACT」の欧文字を横書きしてなり,昭和47年12月13日に登録出願,同53年9月29日に設定登録され,商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,現に有効に存続しているものである。
ウ 登録第1394349号商標(以下「引用商標3」という。)
引用商標3は,「アクト」の片仮名を横書きしてなり,昭和51年4月15日に登録出願,同54年9月28日に設定登録され,商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,現に有効に存続しているものである。
エ 登録第1719625号商標(以下「引用商標4」という。)
引用商標4は,「ACT」の片仮名を横書きしてなり,昭和56年12月7日に登録出願,同59年10月31日に設定登録されたが,同26年10月31日に存続期間満了により商標権の抹消(抹消の登録日は同27年7月22日)がなされているものである。
オ 登録第4374712号商標(以下「引用商標5」という。)
引用商標5は,「ACT」の欧文字を横書きしてなり,平成10年11月11日に登録出願,商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同12年4月7日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
カ 登録第4544094号商標(以下「引用商標6」という。)
引用商標6は,「ACT」の欧文字を標準文字で表してなり,平成13年2月14日に登録出願,第1類「電子機器製造に用いる化学品,半導体製造に用いる化学品」を指定商品として,同14年2月15日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)商標法第6条第1項及び第2項について
本願の指定商品及び指定役務は,前記1のとおり補正された結果,その商品の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
したがって,本願は,商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第4条第1項第11号について
ア 本願商標と引用商標1ないし引用商標5について
前記2のとおり,引用商標4は,商標登録原簿の記載によれば,平成26年10月31日に存続期間満了により消滅し,その商標権の抹消の登録が同27年7月22日になされているものである。
また,本願商標の指定商品は,前記1のとおり補正された結果,引用商標1ないし引用商標3及び引用商標5の指定商品と同一又は類似の商品がすべて削除され,その結果,本願の指定商品は,引用商標1ないし引用商標3及び引用商標5の指定商品とは類似しない商品となったものである。
したがって,本願商標が引用商標1ないし引用商標5と類似するとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は解消した。
イ 本願商標と引用商標6について
本願商標は,前記1のとおり,「ACTGreen」の欧文字を横書きしてなるところ,その構成中の「ACT」の欧文字と「Green」の欧文字とは,その態様を異にするものの,全体としてまとまりよく一体的に表されているものとみるのが相当であり,これより生じる「アクトグリーン」の称呼も,よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして,本願商標の構成中「Green」の文字が「緑,緑色」を意味するとしても,本願商標の指定商品中「化学品,乳化剤,分散剤,ペンキやラッカー用の界面活性剤,ペイント用またはラッカー用乳化剤,ペイント用またはラッカー用分散剤,ペイント用またはラッカー用湿潤剤,ペイント用またはラッカー用硬化剤,ペイント用またはラッカー用固着剤,ペイント用またはラッカー用溶剤」(以下「本願化学品商品」という。)との関係においては,直ちに商品の色彩や品質を具体的に表したものとして認識されるともいい難いものである。
そうすると,本願商標は,本願化学品商品との関係においては,その構成中の「Green」の文字を捨象し,殊更に「ACT」の文字のみをもって取引に資されるものとみるべき特段の事情も見当たらない。
してみれば,本願商標は,本願化学品商品との関係においては,その構成全体を一体不可分のものとして認識されるものといえるから,その構成文字全体に相応して,「アクトグリーン」の称呼のみを生じ,特定の観念を生じないものというべきである。
また,引用商標6の指定商品は,前記(2)カのとおり,第1類「電子機器製造に用いる化学品,半導体製造に用いる化学品」を指定商品とするものであって,本願化学品商品との関係でのみ類似するものと認められる。
以上のことからすれば,本願化学品商品との関係において,本願商標の構成中「ACT」の欧文字部分のみを分離,抽出し,本願商標から「アクト」の称呼をも生じるとし,これを前提として,本願商標と引用商標6とが類似する商標であるとした原査定は,前提において誤りがあるというべきである。
その他,本願商標と引用商標6とが類似するとみるべき理由は見いだせない。
したがって,本願商標と引用商標6は,称呼,観念及び外観のいずれの点からみても,相紛れるおそれのない非類似の商標といえるものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(3)結び
上記(1)及び(2)のとおり,本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は解消し,また,本願商標は,同法第4条第1項第11号に該当するものではないから,これらを理由として本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)


審決日 2015-12-21 
出願番号 商願2013-101363(T2013-101363) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (W010217)
T 1 8・ 263- WY (W010217)
T 1 8・ 91- WY (W010217)
T 1 8・ 261- WY (W010217)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小川 敏海老名 友子 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 小林 裕子
前山 るり子
商標の称呼 アクトグリーン、エイシイテイグリーン、アクト、エイシイテイ 
代理人 名古屋国際特許業務法人 

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