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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201618650 審決 商標
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不服20151398 審決 商標
不服20153918 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない W05
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W05
管理番号 1309660 
審判番号 不服2015-5174 
総通号数 194 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-02-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-03-18 
確定日 2015-12-09 
事件の表示 商願2014-31235拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「酵母のちから」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」を指定商品として、平成26年4月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『酵母のちから』を標準文字で表してなるものであるところ、その構成中の『酵母』の文字が『出芽によって繁殖する円形もしくは楕円形の微細な単細胞の菌類の総称。酒の醸造やパン製造に欠かせない。』を意味し、『力』の文字が『効能』等を意味するものであるから、全体として『酵母の効能(力)』の意味を認識させるものである。例えば、『ビール酵母』、『パン酵母』のような、よく知られた酵母のほかにも『ワイン酵母』『清酒酵母』『焼酎酵母』『醤油酵母』『海洋酵母』などの多種多彩な酵母が、私たちの生活を支えており、また、薬やサプリメント・化粧品・水質浄化・蓄水産飼料などにも利用されているものである。そして、健康維持・増進等に効果があるとされる食品については、当該商品がその酵母の効果を有するものであることを表すものとして、原料名と『力(又はチカラ、ちから)』の語を組合せて、『○○(原材料名)の力(チカラ、ちから)』のように使用されている事実がある。そうすると、本願商標は、これを本願の指定商品中の『酵母の効能を有する薬剤,酵母の効能を有する乳幼児用粉乳,酵母の効能を有するサプリメント,酵母の効能を有する食餌療法用食品・食餌療法用飲料,酵母の効能を有する栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)』に使用しても、前記商品であることを認識させるにとどまり、商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせることから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における手続の経緯
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、別掲1及び2に示す事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、平成27年6月26日付け証拠調べ通知書によってこれを開示し、期間を指定して、意見を述べる機会を与えた。

4 証拠調べ通知書に対する請求人の意見の要旨
請求人は、前記3の証拠調べ通知書に対し、平成27年8月4日付けで意見書を提出し、要旨以下のように述べ、本願商標がその指定商品の品質等を表すものとして一般に使用されている事実はなく、自他商品の識別標識として機能し得ると主張した。
(1)別掲1の「1.本願商標の指定商品は『酵母』を利用した商品があることを示すウェブサイト及び書籍の記載」に示された用例は、本願指定商品中のどの指定商品に「酵母」が利用されているのかを具体的に特定するものではなく、単に酵母の他分野への利用可能性について極めて漠然と言及しているにすぎない。
(2)別掲2の「2.本願商標の指定商品を取り扱う分野においては、酵母の効能、効果等を表すために『酵母のちから』、『酵母の力』及び『酵母のチカラ』の文字が使用されていることを示すウェブサイトの記載」に示された用例は、「酵母のちから」、「酵母の力」又は「酵母のチカラ」の文字が、単に文中若しくは見出しにおいて表記されているものにすぎず、いずれも本願指定商品の品質を表示する語として表記されているものではないし、本願指定商品中のどの指定商品について述べているのか不明である。

5 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について
本願商標は、「酵母のちから」の文字を表してなるところ、その構成中の「酵母」の文字は、「出芽によって繁殖する円形もしくは楕円形の微細な単細胞の菌類の総称。」(「広辞苑第6版」岩波書店)を意味するもので、別掲1に示すとおり、本願の指定商品との関係において、「酵母」を利用した商品が多数存在し、また、別掲2に示すとおり、酵母の効能、効果等を表すために「酵母のちから」、「酵母の力」及び「酵母のチカラ」の文字が使用されていることから、全体として「酵母の効能である」旨の意味合いを容易に認識し得るといえるものである。
してみると、本願商標は、その指定商品中の「酵母を成分に有する薬剤,酵母を成分に有する乳幼児用粉乳,酵母を成分に有するサプリメント,酵母を成分に有する食餌療法用食品・食餌療法用飲料,酵母を成分に有する栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」に使用しても、これに接する取引者、需要者に、その商品が「酵母の効能を有するもの」であることを理解させるにとどまるもの、すわなち、商品の効能、品質を表示するにすぎないものというのが相当である。
したがって、本願商標は、商品の効能、品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。
また、本願商標は、これを、その指定商品中の「酵母を成分に有する薬剤,酵母を成分に有する乳幼児用粉乳,酵母を成分に有するサプリメント,酵母を成分に有する食餌療法用食品・食餌療法用飲料,酵母を成分に有する栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」以外の商品に使用するときは、それがあたかも「酵母の効能を有する商品」であるかのごとく、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあることから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)請求人の主張
ア 請求人は、本願商標は、「酵母の効能を有する商品」であることを間接的に暗示させることはあっても、直ちに特定の商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものではなく、本願商標が本願指定商品の品質等を表すものとして一般に使用されている事実は全く見当たらない旨主張する。
しかしながら、そもそも、商標法第3条第1項第3号に該当する商標というためには、取引者、需要者が品質等を表示するものとして認識するものであれば足りるのであって、現に品質等を表示するものとして使用されていることを必要としない。しかも、本願商標は、その指定商品との関係において、別掲2に示すとおり、酵母の効能、効果等を表すために「酵母のちから」、「酵母の力」及び「酵母のチカラ」の文字が使用されていることから、取引者、需要者に「酵母の効能を有するもの」ほどの意味合いを容易に認識させることは、上記(1)のとおりであって、商品の効能、品質を直接的、かつ、具体的に表示するものといえる。
したがって、請求人の上記主張は採用することができない。
イ 請求人は、前記3においてした証拠調べ通知書について、「1.本願商標の指定商品は『酵母』を利用した商品があることを示すウェブサイト及び書籍の記載」に示された用例は、本願指定商品中のどの指定商品に「酵母」が利用されているのかを具体的に特定するものではなく、単に酵母の他分野への利用可能性について極めて漠然と言及しているにすぎない旨主張し、さらに、「2.本願商標の指定商品を取り扱う分野においては、酵母の効能、効果等を表すために『酵母のちから』、『酵母の力』及び『酵母のチカラ』の文字が使用されていることを示すウェブサイトの記載」に示された用例は、「酵母のちから」、「酵母の力」又は「酵母のチカラ」の文字が、単に文中若しくは見出しにおいて表記されているものにすぎず、いずれも本願指定商品の品質を表示する語として表記されているものではないし、本願指定商品中のどの指定商品について述べているのか不明である旨主張する。
しかしながら、別掲1で示した事実は、本願の指定商品である「薬剤,サプリメント」等の分野において、「酵母」が利用されている記事であることが明らかであることから、取引者、需要者は、本願の指定商品には、「酵母」が利用されているものと容易に認識し得るものといえる。
そして、別掲2で示した事実によれば、「酵母のちから」、「酵母の力」及び「酵母のチカラ」の文字が、本願の指定商品である「薬剤,サプリメント」等の分野で、「酵母の効能」を説明する語として、商品の紹介や商品の説明の文章中に使用されている。
そうすると、本願商標に通じる「酵母のちから」、「酵母の力」及び「酵母のチカラ」の文字は、取引者、需要者に、「酵母の効能であること」を理解させるにとどまるといえるものである。
したがって、請求人の上記主張は採用することができない。
(3)まとめ
以上のことから、本願商標は、商標法第3項第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(当審においてした証拠調べ通知書で開示した事実)
1.本願商標の指定商品は「酵母」を利用した商品があることを示すウェブサイト及び書籍の記載
(1)「興人ライフサイエンス株式会社」に係るウェブサイト
「酵母エキスの機能性と展開」の見出しにて、「一方、酵母エキス中には、アミノ酸、ペプチド、核酸成分や糖類および微量成分のビタミン類やミネラル分などが含まれています。これらの成分は様々な機能性を有しており、酵母エキス自身が機能性食品といえます。現在、それらの効能を活かし、健康食品または健康食品素材として用いられ始めています。」の記載とともに、「表-1 酵母の利用例」として、「用途」の欄に「食品、健康食品、機能生飼料、飼料、医薬品、肥料」などの記載がある。
(https://www.kohjinls.com/business/yeastextract.html)
(2)「オリエンタル酵母工業株式会社」に係るウェブサイト
「培われた経験と技術をベースに、健康に貢献するバイオ事業。」の見出しにて、「酵母などから抽出した有用物質やバイオテクノロジーによる有用たん白質を、診断薬用の原料や研究用の試薬として世界の市場に供給し、酵母エキスなどの培養基材も供給しています。」の記載がある。
(https://www.nisshin.com/company/about/oriental/)
(3)「株式会社DHC」に係るウェブサイト
「ビール酵母」の見出しにて、「【作用メカニズム】・・・ビール酵母から苦味成分やアルコール分を除き、乾燥させ粉末状にした製品が、ビール酵母のサプリメントとして利用される。」及び「【科学的根拠】ビール酵母は、日本において医薬品としても利用されてきた。」の記載がある。
(http://www4.dhc.co.jp/supplejiten/html/60.html)
(4)「三輪製薬株式会社」に係るウェブサイト
「ミネラル酵母 I3500(ヨウ素イースト)」の見出しにて、「『I3500』はヨウ素の含有量を高めた不活性酵母です。」及び「用途 ミネラル補給サプリメント製品 (マルチミネラル製品、精力系製品、食事代替製品(ダイエット製品等に配合される必須栄養素として)、スタミナ系製品、流動食、介護食、菓子類(ビスケット、クッキー等)その他、食品一般にご利用されています。」の記載がある。
(http://www.miwaseiyaku.co.jp/food/sales.html)
(5)「日経ヘルス サプリメント辞典2008年版」(日経BP社 2007年10月1日発行)
「酵母食品」の見出しにて、「(財)日本健康・栄養食品協会(略称JHNFA)が安全性などの規格基準を設けている健康補助食品の1つ。食用酵母(ビール酵母、パン酵母、乳酵母)の菌体を乾燥酵母(水分8%以下)換算で50%以上含む食品。」の記載がある。

別掲2(当審においてした証拠調べ通知書で開示した事実)
2.本願商標の指定商品を取り扱う分野においては、酵母の効能、効果等を表すために「酵母のちから」、「酵母の力」及び「酵母のチカラ」の文字が使用されていることを示すウェブサイトの記載
(1)「Natural House」に係るウェブサイト
「NH 食べる酵母 30包」の見出しにて、「炭水化物(糖質)を分解する酵母のちからとともに、無理な食事制限なく、健康と美を食生活から応援します。活きている酵母と酒粕由来の発酵物を配合。すっきりキレイを目指す毎日に。」の記載がある。
(https://www.naturalhouse.jp/item/7715.html)
(2)「ロハスWebショップ」に係るウェブサイト
「手作り植物酵素『健美』原液」の見出しにて、「これらのエッセンスを約100日間、野生酵母群の働きにゆだねて取り出した、正に一滴一滴が『生きている植物の精』。 生きた天然酵母のちからが、体のすべての細胞に働きかけて活性化。人が持つ本来の健康を取り戻すようにサポートします。」の記載がある。
(http://lohas.www-shop.jp/102/kenbi.htm)
(3)「美chut!」に係るウェブサイト
「プレミアム酵母」の商品説明として、「アプローチ1『糖質分解酵母』が炭水化物(糖質)を分解!砂糖水のカロリーが『0』に!」の見出しにて、「酵母は糖質が大好物!糖質を食べて、水、炭酸ガス、酢酸などに分解し、余分な糖質をカットしてくれます。砂糖水の入ったビーカーに、生きている『糖質分解酵母』をいれると、約2時間で、砂糖水(20kal)のカロリーが0になります。これが酵母の力です。」の記載がある。
(http://bi-chut.com/)
(4)「アサヒフードアンドヘルスケア株式会社」に係るウェブサイト
「エビオス錠とは」の見出しにて、「弱った胃腸に天然素材 栄養酵母(ビール酵母)の力。エビオス錠は、天然素材の栄養酵母(ビール酵母)から生まれた指定医薬部外品です。ビール酵母に含まれる40種の栄養成分が『胃もたれ・消化不良・おなかのハリ』などの弱った胃腸をやさしくいたわり、元気な状態へ戻していきます。」の記載がある。
(http://www.asahi-fh.com/ebios/about/)
(5)「発酵生活」に係るウェブサイト
「スレンダーエス酵母e.b.g」の商品説明として、「スレンダーエス酵母の健康酵母&酵素生活をサポートする5つの力」の見出しにて、「4 酵母が糖質(炭水化物」を分解します! ・・・日本酒がお米の炭水化物を酵母の力で発酵させ、炭酸ガスとアルコールに分解できるように、余分に摂り過ぎた糖分を酵母がお腹の中で分解してくれます。」の記載がある。
(http://www.yuwaeru.co.jp/shop/hakkou/supplement/)
(6)「株式会社 健やか総本舗亀山堂」に係るウェブサイト
「カメヤマ酵母」の商品説明として、「賢い人は始めている」の見出しにて、「醗酵で酵素を作る酵母の力!生きてる酵母でダイエットサポート!!」の記載がある。
(http://www.kameyamado.com/campaign/koubo/yss.honyasai1-w140321/)
(7)「VieMax」に係るウェブサイト
「酵素&酵母Slim美身」の見出しにて、「◆酵母の力で腸内環境を整え、便秘を解消し栄養分を補給します。」の記載がある。
(http://viemax-japan.com/viemax10.html)
(8)「山田養蜂場」に係るウェブサイト
「乳酸菌と酵母のチカラ ケフィア」の見出しにて、「伝統の発酵乳ケフィアの力で、快適な『毎日スッキリ』をサポート。 複数の乳酸菌と酵母が絶妙なバランスで共生発酵したケフィアは、体内で善玉菌のエネルギーとなり、善玉菌の働きをサポートします。」の記載がある。
(http://www.3838.com/kenko/item/08934/)
(9)「HOKKAIDO SHOWCASE」に係るウェブサイト
「北海道霊芝酵母H」の商品説明として、「腸までしっかりと届く!胃酸に強い酵母のチカラ」の見出しにて、「しかし北海道レイシ酵母Hの酵母そしてベータグルカンは胃酸に強い為『生きたまま』しっかりと腸まで届きます。そして腸まで届いた酵母は『必要な酵素』を作り出してくれるので働きが低下している腸内のバランスを整えてくれます。そして役目を果たした酵母菌は『酵母エキス』として生まれ代わり乳酸菌やビフィズス菌の栄養となり腸内の善玉菌を増やす働きをしてくれます。」の記載がある。
(http://www.hokkaido-showcase.com/archives/product/hokkaido-ganoderma-lucidum-yeast-h)
(10)「特定非営利活動法人日本サプリメント評議会」に係るウェブサイト
「アクファジーマックスEX」の見出しにて、「アクファジーマックスEXは、多機能素材『黒酵母発酵液』を原料とし、水溶性グルカン、複合糖鎖、フラクトオリゴ糖を豊富に含んでいます。また、独自の技術で徹底した温度・菌管理によって黒酵母のチカラを引き出しています。中からキレイに潤いのある健康な生活をサポートするサプリメントですよ。」の記載がある。
(http://www.supplement.or.jp/products/select/542)


審理終結日 2015-09-18 
結審通知日 2015-10-02 
審決日 2015-10-19 
出願番号 商願2014-31235(T2014-31235) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W05)
T 1 8・ 272- Z (W05)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 箕輪 秀人 
特許庁審判長 林 栄二
特許庁審判官 高橋 幸志
原田 信彦
商標の称呼 コーボノチカラ、チカラ 
代理人 橘 哲男 

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