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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20158802 審決 商標
不服20153580 審決 商標
不服201511830 審決 商標
不服20153672 審決 商標
不服20156981 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない(当審拒絶理由) W03
管理番号 1309656 
審判番号 不服2015-2592 
総通号数 194 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-02-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-02-10 
確定日 2015-12-10 
事件の表示 商願2014-23289拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ヘアクリニックパーマ」の片仮名を標準文字で表してなり、第3類「頭髪用洗浄剤,頭髪用化粧品」を指定商品として、平成26年3月27日に登録出願されたものである。

2 当審において通知した拒絶の理由
審判長は、請求人に対し、平成27年6月29日付け拒絶理由通知書で、要旨次の拒絶の理由を通知した。
本願商標は、指定商品との関係において、その構成中の「ヘア」の文字部分が「頭髪」の意味を、また、「パーマ」の文字部分がパーマネント・ウェーブの略で「整髪法および髪型の1。電気や薬品を用いて毛を長持ちのする波形に縮らせること。また、それを施した髪型。」の意味(いずれも、コンサイスカタカナ語辞典[第4版]三省堂)を表すものであって、「ヘア」の文字と「パーマ」の文字を結合した「ヘアパーマ」の語も、別掲1のとおり、「パーマ」と同一の意味を表すものとして一般に使用されている実情が認められる。
そして、本願商標の構成中にある「クリニックパーマ」の文字については、別掲2のとおり、パーマの一種類として、個々人の頭髪に適したパーマ剤(液)を選択することやパーマの施術に際し髪に水分や栄養分を補給しつつ行うなど、頭髪に負担の少ないパーマ程の意味合いを表すものとして使用されている事実が認められるところである。さらに、該文字は、本願商標の指定商品においても、別掲3のとおり、頭髪に負担の少ないパーマに用いられる商品であることを表すものとして使用されている事実が認められる。
そうすると、「ヘアクリニックパーマ」の文字からなる本願商標は、全体として「頭髪に負担の少ないパーマ」程の意味合いを容易に認識させるものであるといえるから、その指定商品である「頭髪用洗浄剤,頭髪用化粧品」に使用するときは、その取引者、需要者には、「頭髪に負担の少ないパーマに用いられる商品」であることを表したものとして、商品の品質、用途を表したものと理解されるにとどまるものといえる。
さらに、本願商標は、標準文字で表したものであるから、その構成文字の態様に特徴があるということもできない。
したがって、本願商標は、その指定商品中、頭髪のパーマに用いられる商品に使用するときは、その商品の品質、用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものといえるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、頭髪のパーマ用以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審における拒絶理由に対する請求人の意見
前記2の拒絶理由に対し、請求人は、何ら意見を述べていない。

4 当審の判断
本願商標は、「ヘアクリニックパーマ」の片仮名を標準文字で表してなるところ、前記2のとおり、全体として「頭髪に負担の少ないパーマ」程の意味合いを容易に認識させるものであり、その指定商品中、頭髪のパーマに用いられる商品に使用するときは、その商品の品質、用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものといえるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、さらに、頭髪のパーマ用以外の商品に使用するときは、これがあたかも頭髪のパーマに用いられる商品であるかのごとく商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。
そして、請求人は、前記2の拒絶の理由に対し、何ら意見を述べていない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(「ヘアパーマ」の文字が、「パーマ」と同一の意味で使用されているウェブサイトの記載)
(1)「化粧品ガイド」に係るウェブサイト 「ヘアパーマ」の見出しにて、「ヘアパーマは、化学処理を行うことで、毛幹の形を永久にかえます。ストレートヘアをカーリーヘアにしたり、カーリーヘアや縮毛をストレートヘアにできますが、後者は特にストレートパーマと称されます。ストレートヘアか、カーリーヘアかは、髪の断面によって決まります。断面が丸ければストレートで、楕円形なら通常はカーリーへアです。パーマもストレートパーマも、その機能は全く同じといえます。」の記載がある。
(http://www.ntm85.net/kesyouhin/he10.html)
(2)「strawberry fields」に係るウェブサイト
「Hair Parm ヘアパーマ」の見出しにて、「パーマはパーマネントの略で、もともとの意味は『永遠の、不変』です。英語ではパーマネントウエーブ、『永遠のウエーブを手に入れるための技術』ということでこの名がついたのでしょう。」の記載がある。
(http://www.funfan.jpn.org/strawberryfields/menu/hairparm2.html)
(3)「ビューティーサロン・オオサキ」に係るウェブサイト
「Permanent Wave」の項に「ヘアパーマ」の記載がある。
(http://観音寺の美容室.com/wave.html)
(4)「GLAMOROUS」に係るウェブサイト
「ヘアパーマ Hair Perma」の見出しにて、「話題のクリーピングパーマ登場!注目の成分でプリプリ感抜群のkingパーマも!ダブル作用でナチュラルストレートも手に入れられます。(ブロー別)」の記載がある。
(http://cu-glamorous.jp/menu/)
(5)「美容室アウェイク」に係るウェブサイト
「ナノミストパーマ」の見出しにて、「<ミストパーマ>約0.26ナノメートルという、極めて小さい水の分子が髪の内部に入り込み、水膨潤により髪を守ります。髪にダメージを与えることなく薬剤の浸透をサポートし施術時間を短縮できるうるおいヘアパーマです。」の記載がある。
(http://www.awake-mods.com/menu/perm/)
(6)「Strictly CURE.」に係るウェブサイト
「パーマ」の見出しにて、「ふんわりとしたカールやウェーブが楽しいヘアパーマ。ちょっとした髪のうねりを自然に取り除いたり、一度かけたヘアパーマを戻すのに最適なヘアパーマ ストレート。どんなくせ毛もまっすぐサラサラになる縮毛矯正。気になるくせ毛の部分だけを矯正する縮毛矯正 ポイント。」の記載がある。
(https://www.strictlycure.com/price/)

別掲2(「クリニックパーマ」の文字が、 パーマの一種類として、頭髪に負担の少ないパーマを表すものとして使用されているウェブサイトの記載)
(1)「カペリ・デ・アーテ」に係るウェブサイト
「CLINIC PARM」の見出しにて、「『クリニック・パーマ』とは・・・パルッキーというナノ単位のスチームを使用して髪に十分の水分補給をしながらベストな状態にしダメージを最小限に!!髪に合わせながら薬剤を調整してパーマいたします。」の記載がある。
(http://www.capelli-di-arte.com/parm.html)
(2)「パラドックス」に係るウェブサイト
「クリニックパーマ」の見出しにて、「髪に負担の少ないパーマです。システィーンパーマ、カラー・パーマを何回もやっている方でも、髪に負担が少なく手触りも損ないません。カラーの色落ちが少ないので、カラーをやっている方にも好評です。」の記載がある。
(http://www.hairstudio-paradox.com/menu/perm.html)
(3)「パーマネントハウスWELL」に係るウェブサイト
「PERMANENT」の見出しにて、「髪のダメージをなくすクリニックパーマや、カラー毛やブリーチ毛に対応するシスティン系のパーマ液など髪質にあわせたお薬を選ばさせていただきます。」及び「クリニックパーマ」の見出しにて、「髪が膨潤状態の時に、効率的にアミノ酸バランスを調整し髪の内部からクリニックしっとり、しなやかな感触で、理想的なウェーブを作ります。」の記載がある。
(http://www2u.biglobe.ne.jp/~well-ph/menu.htm)
(4)「ブランカス」に係るウェブサイト
「クリニックパーマ ¥10,000?」の見出しにて、「髪に負担のない薬剤を使用しています 髪と同じタンパク質を主成分としてるためかけるほど髪にハリや潤いを実感」の記載がある。
(http://www.salon-futaba.co.jp/brancas_sinkama/menu.html)
(5)「ヘアサロンオルト」に係るウェブサイト
「クリニックパーマ」の見出しにて、「髪の状態・ダメージに合わせて前処理剤・後処理剤(高分子のケラチン、コラーゲン)を使いながらかけるパーマで、負担を最小限に抑えながらパーマをかけることができます。」の記載がある。
(http://www.ort-810.com/#!digital-perm/c1re0)
(6)「アパカバール」に係るウェブサイト
「★クリニックパーマとは・・・」の見出しにて、「髪内部に必要な栄養分(タンパク質 保湿成分)を補充しながら施術をおこなう、髪をいたわる方のためのメニューです!」の記載がある。
(http://www.apakabar-co.jp/menu/)

別掲3(本願商標の指定商品において、「クリニックパーマ」の文字が、頭髪に負担の少ないパーマに用いられる商品であることを表すものとして使用されているウェブサイトの記載)
(1)「ビューティーエクスペリエンス」に係るウェブサイト
「1977年」の項目にて、「『ニューボンナチュールクリニックパーマ』 ヘアケアを考えたパーマ剤の登場に、美容師の方には驚きを持って迎えられた。」の記載がある。
(https://www.beautyexperience.com/company/history/)
(2)「日本ケミコス株式会社」に係るウェブサイト
「サイパーム ハツロ・イクヨウ」の見出しにて、「数々の特長をあわせもったパーマ剤です。根元立ち上がり、ボリューム感、自然な動き・ウェーブ質感などパーマに求められる効果を十二分に発揮します。髪を傷めたり赤くせず、ウェーブ感が永く持続する独創的なクリニックパーマ剤です。」の記載がある。
(http://www.nihoncamicos.co.jp/cyperm.html)
(3)「サロン・ド・オキ」に係るウェブサイト
「オキ・オリジナルパーマ」の見出しにて、「・ハイクオリティー 天然保湿因子が、髪の内側から強化、艶やかな質感と弾力の手触りに仕上げます。毛髪保護成分・消炎剤配合の独創的なクリニックパーマ剤使用。」の記載がある。
(http://www.s-oki.com/business.php)
(4)「KU-KUM(クークム)」に係るウェブサイト
「クリニックパーマ 9,000円(税抜)」の見出しにて、「短時間施術のコールドパーマです。クリニックパーマ剤を使用ししっかりとしたリッジが表現できます。パーマのかかりにくい方や健康毛の方におススメです」の記載がある。
(http://beautynavi.excite.co.jp/mens/salon/menu/23476)
(5)「アンベリール」に係るウェブサイト
「パーマについて」の見出しにて、「エステパーマ・クリニックパーマ使用のパーマ液」の記載とともに、商品の紹介が掲載されている。
(http://www.enbellir.com/menu/perm/index.htm)



審理終結日 2015-09-28 
結審通知日 2015-09-29 
審決日 2015-10-19 
出願番号 商願2014-23289(T2014-23289) 
審決分類 T 1 8・ 13- WZ (W03)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 平松 和雄 
特許庁審判長 林 栄二
特許庁審判官 原田 信彦
高橋 幸志
商標の称呼 ヘアクリニックパーマ、ヘアクリニック、クリニック 
代理人 特許業務法人クシブチ国際特許事務所 

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