• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20014643 審決 商標
不服20042459 審決 商標
不服2003381 審決 商標
不服200419092 審決 商標
不服200217551 審決 商標

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W03
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W03
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W03
管理番号 1309639 
審判番号 不服2015-12411 
総通号数 194 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-02-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-07-01 
確定日 2016-01-07 
事件の表示 商願2014-77743拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「アラウ.ベビープラス」の文字を標準文字で表してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,せっけん類,口内洗浄剤(医療用のものを除く。),その他の歯磨き,化粧品,香料,薫料」を指定商品として、平成26年9月16日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録第5418765号商標(以下「引用商標」という。)は、「ベビープラス」の片仮名を横書きしてなり、平成23年1月28日に登録出願、第3類「せっけん類,化粧品,香料類,歯磨き」を指定商品として、同年6月17日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、「アラウ.ベビープラス」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成は同じ書体及び大きさで、等間隔にまとまりよく表されたものであり、その構成文字に相応して生じる「アラウベビープラス」の称呼も、格別冗長なものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の観念についてみるに、「アラウ」の文字部分は、該片仮名書きされた文字が辞書等に載録されている成語ではなく、本願の指定商品との関係において、慣れ親しまれた語であるともいえないことから、一種の造語として認識されるものとみるのが相当である。また、「ベビー」の文字部分は、「赤ん坊」等の意味を有するもので、「プラス」の文字部分は、「加えること。足すこと。」等の意味を有するものである(いずれも「広辞苑第六版」岩波書店発行)。
してみると、本願商標は、それを構成する各文字の意味は上記のとおりであり、これが一体となった場合に、特定の意味を生じるものとはいい難いことから、特定の観念が生じるものということができない。
そうすると、本願商標は、その構成全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分の造語からなる商標であると認識されるものとみるのが相当である。
なお、本願商標は、構成中に「.」の文字を有してなるところ、該文字は、英文等において、文章を完結するものとして使用されるものであるが、近年のインターネットの普及から、ドメイン名におけるラベルを区切るものとして使用され、「ドット」と称呼されるものである。
しかしながら、本願商標を構成する文字は片仮名であり、ドメイン名に通常使用されるアルファベットではないことを考慮すると、本願商標における「.」の文字部分を「ドット」と称呼するとはいい難いものであり、本願商標は、上記のとおり、その構成全体をもって一体不可分のものとして把握され、「アラウベビープラス」の称呼のみを生じるというのが相当である。
したがって、本願商標の構成中「ベビープラス」の文字部分を分離、抽出し、該文字部分との比較において引用商標と外観上近似した印象を与え、「ベビープラス」の称呼を共通にすることから、本願商標と引用商標とが外観及び称呼において類似する商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとし本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2015-12-15 
出願番号 商願2014-77743(T2014-77743) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W03)
T 1 8・ 262- WY (W03)
T 1 8・ 263- WY (W03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山本 敦子赤星 直昭 
特許庁審判長 林 栄二
特許庁審判官 原田 信彦
高橋 幸志
商標の称呼 アラウベビープラス、アラウドットベビープラス、アラウ、ベビープラス、プラス 
代理人 特許業務法人森本国際特許事務所 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ