• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W36
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W36
管理番号 1308498 
審判番号 不服2015-650024 
総通号数 193 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-01-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-05-01 
確定日 2015-11-02 
事件の表示 2013年11月27日に事後指定が記録された国際登録第1184088号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「NN Investment Partners」の欧文字を横書きしてなり,第36類に属する日本国を指定する国際登録において指定された役務を指定役務として,2013年(平成25年)11月27日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。
そして,本願の指定役務については,原審における平成26年11月27日付けの手続補正書により,第36類「Insurance;financial consultancy;financial evaluation (insurance,banking,real estate);financial management;capital investments;exchange money;fund investments;securities brokerage;stocks and bonds brokerage;real estate affairs.」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は,「本願商標は,『NN Investment Partners』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ,その構成中『NN』は,役務の規格・種別等を表すものとして一般に使用されるアルファベット2字であり,『Investment』は『投資』を,『Partners』は『共同で仕事をする相手』を意味する語であり,全体として『NNという規格・種別の共同で行う投資』程の意味合いを認識させるにすぎないから,本願商標をその指定役務中,投資に関する役務に使用するときは,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当し,前記以外の役務に使用するときは,役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから,商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は,前記1のとおり,「NN Investment Partners」の欧文字を横書きしてなるところ,その構成各文字は,同じ書体及び大きさをもって,視覚上まとまりよく一体的に表されているものである。
そして,欧文字2字が役務の規格等を表示する記号・符号として一般に使用されるものであり,「Investment」の文字が「投資」を意味し,「Partners」の文字が「複数の相手・仲間・相棒」を意味する語であるとしても,本願商標のかかる構成においては,これに接する取引者,需要者が,その構成中の「NN」の文字部分を本願の指定役務の記号・符号として認識するとまではいい難く,本願商標は,むしろ構成全体をもって,一連の造語として認識し把握されるものとみるのが相当である。
また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定役務を提供する業界において,「NN Investment Partners」の文字が,原審説示のごとき意味合いを表すものとして,取引上普通に使用されている事実は発見できなかった。
そうすると,本願商標は,これをその指定役務について使用しても,自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえないものであって,かつ,役務の質の誤認を生ずるおそれもないものと判断するのが相当である。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2015-10-21 
国際登録番号 1184088 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W36)
T 1 8・ 16- WY (W36)
最終処分 成立  
前審関与審査官 渡辺 潤 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 小林 裕子
田村 正明
商標の称呼 エヌエヌインベストメントパートナーズ、インベストメントパートナーズ、パートナーズ 
代理人 特許業務法人アイ・ピー・ウィン 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ