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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201512050 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項14号 種苗法による登録名称と同一又は類似 登録しない W0436
管理番号 1308486 
審判番号 不服2015-1634 
総通号数 193 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2016-01-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2015-01-28 
確定日 2015-12-04 
事件の表示 商願2014-19757拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおり構成からなり、第4類及び第36類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成26年3月14日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同年9月3日受付けの手続補正書により第4類「環境に配慮した総合静脈物流拠点港で製造又は販売される回収した廃棄物を主たる原材料とする燃料」及び第36類「環境に配慮した総合静脈物流拠点港における温室効果ガス排出削減量の認証に基づく国内クレジットの取引」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『エコ・リサイクルポート』の文字を有してなるところ、その構成中の『エコ』の文字は、『(エコロジーの略)環境に配慮すること。生態、環境、環境保護を意味する接頭語。』を意味する語であり、環境に配慮した商品や役務との関係においては、識別標識としての機能を有しないものである。また、本願商標の構成中の『リサイクルポート』の文字は、国土交通省が『循環型社会形成推進基本計画』において位置付けている『港湾を核とした総合的な静脈物流システムの構築』に向けて、2002年から指定を進めている『総合静脈物流拠点港』を意味する語として一般に知られているものである。そうすると、本願商標は、その構成中の後半の『リサイクルポート』の文字部分が要部と認められ、該文字は、国土交通省が2002年から指定を進めている『総合静脈物流拠点港』と同一のものと認められるから、国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であって営利を目的としないもの又は公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章であって著名なものと同一又は類似するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における手続の経緯
当審において、「リサイクルポート」の語が、国土交通省の施策に係る「総合静脈物流拠点港」を表すものとして著名であって、本願商標が商標法第4条第1項第6号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、別掲2に示す事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、平成27年6月12日付け証拠調べ通知書によってこれを開示し、期間を指定して、意見を述べる機会を与えた。

4 請求人の意見
請求人は、上記証拠調べに対し、所定の期間を経過するも、何らの意見を述べていない。

5 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第6号該当性について
ア 「リサイクルポート」について
別掲2の1に掲げる新聞及びウェブサイトの記事によれば、国土交通省は、生産や消費活動で排出されたものの輸送である静脈物流に関して、「港湾を核とした総合的な静脈物流システム」の構築を推進しており、静脈物流において海上輸送を活用することにより、港湾を核とした静脈物流の拠点化、循環資源の広域流動を促進させる事業を行っており、静脈物流の拠点となる港湾を「総合静脈物流拠点港」として指定し、その名称として「リサイクルポート」を使用していることが認められる。
そうすると、上記事業は、公益に関する事業であって営利を目的としないものに該当し、「リサイクルポート」は、上記事業を表示する標章といえるものである。
イ 「リサイクルポート」の著名性について
別掲2に掲げる新聞及びウェブサイトの記事によれば、「リサイクルポート」は、平成23年1月までに全国で22港が指定を受けていることが認められる。
そして、この指定を受けた港については、各地域における新聞記事にリサイクルポートに関する情報が多数取り上げられており(別掲2 2(1)ないし(8))、また、地方自治体、関連事業団体及び事業者のホームページにおいても、リサイクルポートに関する情報が掲載されている(別掲2 2(9)ないし(11))。
さらに、リサイクルポート構想を推進するための官民共通のプラットホームとして、民間団体や民間事業者、リサイクルポートに指定された港湾管理者と関連する地方自治体を会員とする組織であって、平成15年4月に設立された「リサイクルポート推進協議会」(別掲3)の会員数は、同27年6月3日現在で日本全国172の会員を有している(別掲4)。
以上のことから、「リサイクルポート」の語は、上記アの事業を表示するものとして、著名なものといえる。
ウ 本願商標について
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなるところ、「e」の欧文字をロゴ化したものと思しき図形部分と、その横に該ロゴ図形に比して4分の1程度の高さで「エコ・リサイクルポート」の片仮名を横書きした文字部分からなるものである。
そして、本願商標は、図形部分が文字部分に比して大きく表されていること、また、図形部分と文字部分とが一体で特定の意味合いを表すものではないことからすると、図形部分と文字部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとはいえないものである。
そうすると、本願商標は、それを構成する図形部分と文字部分がそれぞれ独立して自他商品及び役務の識別標識としての機能を果たすとみるのが相当である。
次に、本願商標の文字部分は、「エコ・リサイクルポート」の片仮名を横書きしてなるところ、その構成中に「・」を介してなることから、「エコ」及び「リサイクルポート」の文字を結合してなるものと直ちに把握、理解されるものといえる。しかも、その構成中の「エコ」の文字部分は、環境に配慮した商品及び役務を表示するものとして使用されているものであるから、本願の指定商品及び指定役務との関係では、自他商品及び役務の識別標識としての機能がないか、または、極めて弱い部分であるといえる。他方、「リサイクルポート」の文字部分は、上記イのとおり、本願の指定商品及び指定役務と極めて関係が深い公益に関する事業を表示する標章であって、著名なものと同一の文字からなるものであることから、該文字部分が、取引者及び需要者に強く支配的な印象を与える要部の一つであるといえる。
エ 本願商標と「リサイクルポート」の類否について
本願商標は、その構成中、強く支配的な印象を与える要部である「リサイクルポート」の文字部分が、上記アの事業を表示する標章と構成文字を共通にするものであるから、上記アの事業を表示する「リサイクルポート」の標章と類似するものといわなければならない。
オ 小括
以上のとおり、本願商標は、公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章であって著名なものである「リサイクルポート」の文字からなる標章と類似することから、商標法第4条第1項第6号に該当する。
(2)請求人の主張
請求人は、本願商標が、欧文字「e」を人の笑顔の如くにデザイン化した図形とカタカナで「エコ・リサイクルポート」と横書きした文字とがまとまり良く一連に配列され、図形と横書き文字とが一体的に把握・認識され得るものであること、加えて、上記デザイン化した図形は、それ単独としても識別機能を有するものとして登録されていることを指摘する。そして、請求人は、このような事実から、本願商標の図形部分と文字部分を分離し、「文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たす」とした原審の認定について、最高裁判所の判示における「商標の構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは、その部分が取引者、需要者に対し、商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合などを除き、許されないというべきである」との判断に違背するものである旨主張する。
しかしながら、本願商標は、上記(1)ウのとおり、その構成中の「リサイクルポート」の文字部分が看者に強く支配的な印象を与えるものであることから、請求人主張の判例における商標の類否の考え方に反するものではない。
したがって、請求人の上記主張は採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおりであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当するものであり、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標)



別掲2(当審における証拠調べ通知において開示した事実。)
1 「リサイクルポート(総合静脈物流拠点港)」の事業内容に関する新聞及びウェブサイトの記事
(1)2006.10.6 毎日新聞 地方版
「ことば:総合静脈物流拠点港/秋田」の見出しにて、「◇総合静脈物流拠点港 リサイクル可能な廃棄物の流通(静脈物流)の拠点となる港湾。港湾管理者からの申請により国が指定する。指定港には▽地域の受け入れ体制整備によるリサイクル産業の新規立地促進▽民間事業者によるリサイクル施設整備に対する特定民間都市開発事業としての支援▽「リサイクルポート推進協議会」への参加による港湾相互間、港湾・企業間連携の促進?などがあり、1次(02年)で全国で東京港など5港、2次(03年)で東北地区の八戸(青森)、釜石(岩手)、酒田(山形)を含む13港湾が指定された。」の記載がある。
(2)「国土交通省」に係るウェブサイト
ア 「リサイクルポート(総合静脈物流拠点港)」の見出しにて、「リサイクルポートについて 国土交通省港湾局では、平成15年3月に閣議決定された『循環型社会形成推進基本計画』において位置付けられている『港湾を核とした総合的な静脈物流システムの構築』に向けた取り組みを推進しています。港湾は、 物流基盤として機能するばかりでなく、エネルギーや製品の生産拠点となったり、リサイクル等により生じた残さを処分できる廃棄物海面処分場などを有している場合もあり、生産から廃棄にいたるライフサイクルを完結できるという大きなポテンシャルを有しています。このようなポテンシャルと低コストで環境負荷の小さい海上輸送を活用することにより、港湾を核とした静脈物流の拠点化、循環資源の広域流動を促進していきます。この目的のために、静脈物流の拠点となる港湾を総合静脈物流拠点港(リサイクルポート)として指定してきており、平成23年1月までに全国22港を指定しています。」の記載がある。
(なお、原審における拒絶理由通知書【別掲】(1)で引用した内容に同じ。)
(http://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_fr6_000007.html)
イ 「港湾における循環資源取扱に関する指針」の通知について(リサイクルポート指定港の港湾管理者(港湾担当部長あて)の通知 国港国環第77号 平成22年9月29日)「港湾施設の使用許可・不許可の合理的根拠について」の見出しにて、「港湾管理者は、港湾の適正な管理運営に支障をきたすおそれが高いと社会通念上認められる場合において必要な規制を行い得る・・・事業者に対して循環資源の飛散や汚水の流出、臭気の漏洩等の問題が生じる可能性があるかどうかについて判断できる情報提供を求めた上で港湾施設の使用許可の判断を行う必要がある。」の記載がある。
(http://www.mlit.go.jp/common/000127080.pdf)
(3)「リサイクルポート推進協議会」に係るウェブサイト
「【 リサイクルポートとは?】」の見出しにて、「リサイクルポート(総合静脈物流拠点港)とは、オールジャパンでの循環型社会の構築を目指して、リサイクル施設の広域的立地に対応した静脈物流ネットワークの拠点となる港湾のことを言います。リサイクルポートは、狭い地域内で循環利用できない廃棄物や副産物等を広域的に流動させることにより、オールジャパンでの利用を進めるための静脈物流拠点港湾であり、同時に小エネルギー消費、CO2排出削減等、環境負荷の小さい海上輸送へのモーダルシフトを目指しています。」の記載がある。
(http://www.rppc.jp/)

2 上記1の事業に係る「リサイクルポート(総合物流拠点港)」の標章の著名性に関する新聞、ウェブサイト等の記事
(1)2012.9.13 東京読売新聞 朝刊
「豊田通商 酒田港拠点に リサイクル貨物 経済効果に期待=山形」の見出しにて、「トヨタグループの総合商社『豊田通商』(名古屋市)が、9月から酒田港でのリサイクル貨物(鉄くず)の出荷を始めた。・・・同港は2003年、国交省からリサイクル施設として一定の支援を受けられる「リサイクルポート」に指定。これを機に、港周辺には中古の自動車や木材などを収集・解体し、国内外に輸送するなどのリサイクル関連企業の進出が増えた。」の記載がある。
(2)2011.1.26 朝日新聞 朝刊
「リサイクル貨物の輸出拠点に境港 山陰で初指定/島根県」の見出しにて、「鳥取県の境港が『総合静脈物流拠点港(リサイクルポート)』に指定された。山陰地方では初めて。国土交通省が発表した。リサイクルポートは、再資源化が可能な貨物(リサイクル貨物)を中国やインドなどに輸出するための施設を備えた港湾。2002年から指定・整備が始まり、指定は06年12月までに全国で21港に上り、22港目の境港は5年ぶりになる。」の記載がある。
(3)2008.9.24 日刊工業新聞
「国交省、資源リサイクルの広域連携を推進-東北・九州で実態調査」の見出しにて、「国土交通省は08年度、東北圏(新潟と東北6県)と九州圏をモデルケースに、資源リサイクルの広域連携施策を検討する。同省が指定する静脈物流拠点港『リサイクルポート』と、経済産業省および環境省の承認によりゼロエミッションを目指す地方自治体『エコタウン』について循環資源の品目と取扱量、流動状況を調べ、広域的な連携の可能性を探る。」の記載がある。
(4)2007.3.4 毎日新聞 地方版
「三島川之江港:リサイクルポート指定記念シンポ、森田さんが港の役割など講演/愛媛」の見出しにて、「三島川之江港が昨年12月、四国初のリサイクルポート指定を受けたことを記念して、3日、『三島川之江港リサイクルポート指定記念シンポジウム』が四国中央市三島宮川4の市福祉会館であった。同市、四国地方整備局などが主催。会場には、一般市民ら330名が集まり、同市の文化を支えた紙産業や港の役割についての理解を深めた。」の記載がある。
(5)2002.5.31 西部読売新聞 朝刊
「国の『リサイクルポート』に北九州港を指定 予算・融資など有利に=福岡」の見出しにて、「北九州市は三十日、北九州港が国の『リサイクルポート』に指定されたと発表した。予算の重点配分、進出する企業が国から低利融資を受けられるなどのメリットがある。・・・指定は、ほかに神戸、東京、室蘭・苫小牧の各港。国はリサイクルポートを、来年度からスタートする次期港湾整備長期計画の柱に位置づけている。指定港にはリサイクル関連施設を重点的に整備する方針で、地元自治体を予算などの面で支援する。」の記載がある。
(6)2002.5.31 日本経済新聞 地方経済面 北海道
「国交省、広域リサイクルの物流拠点港湾、室蘭・苫小牧を指定。」の見出しにて、「国土交通省は三十日、広域的なリサイクル網の重要拠点となる総合静脈物流拠点港湾(リサイクルポート)に室蘭・苫小牧港など全国四地域(五港)を指定した。今後、国と物流システムについて共同調査などを行い、港湾施設の整備を進める。リサイクルポートは対象港湾の後背地などにリサイクル企業を集積させ、全国的な海上輸送網整備により循環型社会を築く構想。拠点港に指定されると港湾整備への国の支援策が受けられ、企業立地の促進にもつながる。」の記載がある。
(7)2002.5.31 日刊工業新聞
「国交省、東京港など4港をリサイクルポートに指定」の見出しにて、「国土交通省は30日、東京港など全国4港湾を総合静脈物流拠点港(リサイクルポート)に初指定した。
国の“お墨付き”を与えることでリサイクル産業の円滑な誘致を促しつつ、指定港の稼働率を高めるのが狙い。必要に応じて岸壁などの整備も支援する。指定されたのは東京港のほか室蘭港・苫小牧港、神戸港、北九州港の3港。」の記載がある。
(8)「宇部市」に係るウェブサイト
「リサイクルポートとは」の見出しにて、「製造された未使用製品等を輸送することを血液の流れに例えて動脈物流、これに対し使用済み製品や産業廃棄物等を輸送することを静脈物流といいますが、使用済み製品等を新たな製品や燃料等に加工し使用する資源循環型社会を形成するために、現代社会においては、動脈物流だけではなく静脈物流が大変重要になっています。リサイクルポートとは、循環型経済・社会の構築が求められる中、『港湾を核とした静脈物流ネットワーク』の拠点作りを支援するために、港湾管理者の申請に基づき、国土交通省が指定する港湾のことで、現在全国で22港がリサイクルポートの指定を受けています。」の記載がある。
(http://www.city.ube.yamaguchi.jp/machizukuri/kankyouhozen/kankyoukyouseitoshi/ubekou.html)
(9)「北九州エコタウン事業」に係るウェブサイト
「アミタ株式会社 北九州循環資源製造所」の見出しにて、「アミタの『循環資源製造所』では、お客様から受け入れた、汚泥、燃え殻、廃プラスチック類等の発生品(廃棄物)を独自の『調合』技術で、セメント原燃料、金属原料に100%再資源化しています。『北九州循環資源製造所』はエコタウン内にある『リサイクルポート』を活用した発生品受入や再資源化製品出荷が可能で、九州・中国・四国地区のみならず、東アジアでの資源循環も視野に入れた拠点です。」の記載がある。
(http://www.kitaq-ecotown.com/torikumi/company/amita.php)
(10)「庄内リサイクル産業情報センター」に係るウェブサイト
「Q&A掲示板」の見出しにて、「Q エリアとしては全国規模、海外をも考えているのか A リサイクル資源は一般的に付加価値が低く、その割に輸送コストが大きい品目です。従って、付加価値をつけられるものを除けば、限られた区域での取引にならざるを得ないと考えています。しかし、国内では東北地域(新潟県含む)が主になろうと思いますが、リサイクルポート間連携により全国エリアでの取引が可能になるような物流の形態も考えていきたい。」の記載がある。
(http://www.shonai-recycle.jp/qa.html)
(11)「株式会社神戸ポートリサイクル」に係るウェブサイト
「港湾を核とした『資源リサイクル』に取り組んでいます。」の見出しにて、「神戸港が国土交通省による総合静脈物流拠点港(リサイクルポート)に指定されたことにより、港湾のバース隣接地においては日本発リサイクル施設となっています。低コストで環境負荷の小さい海上輸送をおこない、港湾を核とした静脈物流の拠点を担うことにより、循環資源型社会の実現に貢献しています。」の記載がある。
(http://www.kpr-japan.com/)

別掲3
「リサイクルポート推進協議会」のウェブサイトにおいて、「リサイクルポート推進協議会について」の見出しの下、「・リサイクルポート構想を推進するための官民共通のプラットホームとして、民間団体や民間事業者、リサイクルポートに指定された港湾管理者と関連する地方自治体を会員とする組織(任意団体)」及び「・平成15年4月設立」との記載がある。
(http://www.rppc.jp/recycle.html)

別掲4
「リサイクルポート推進協議会」のウェブサイトにおいて、「会員名簿」の見出しの下、北海道から沖縄までの地域別の会員が掲載されている。
(http://www.rppc.jp/member.html#)


審理終結日 2015-09-18 
結審通知日 2015-09-24 
審決日 2015-10-19 
出願番号 商願2014-19757(T2014-19757) 
審決分類 T 1 8・ 21- Z (W0436)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 箕輪 秀人北口 雄基 
特許庁審判長 林 栄二
特許庁審判官 高橋 幸志
原田 信彦
商標の称呼 エコリサイクルポート、エコ、リサイクルポート、イイ 
代理人 増田 さやか 
代理人 奥貫 佐知子 
代理人 小野 尚純 

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